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労災申請の手続き一覧(全16件)

仕事中・通勤中のケガや病気は、健康保険ではなく労災保険で治療を受けるのが原則です。労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。療養・休業の給付請求は2年、障害・遺族は5年で時効になります。会社が手続きに協力しない場合でも労働者自身で請求できます。16件の請求手続きをまとめました。

期限の日数は「事故発生日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

事故発生2件
  1. 医療機関の受診(労災指定病院)該当する場合

    窓口: 労災指定病院・診療所(厚労省の検索システムで最寄りの指定病院を検索可能) / 事故発生日当日が目安

    必要なもの: 健康保険証(※労災の場合は使わないが本人確認用に持参)、労災事故であることを窓口で申告

    受け取るもの: 診断書(労災用)

    労災事故が起きたら速やかに医療機関を受診してください。必ず窓口で「労災事故である」と伝えてください。労災指定病院であれば窓口負担なしで治療を受けられます(療養の給付)。指定病院以外で受診した場合は一旦自己負担し、後から「療養の費用」として請求します。健康保険証は使わないでください(労災に健康保険は使えません)。誤って健康保険を使った場合は後から切替手続きが必要です

    根拠: 労働者災害補償保険法 第13条(療養補償給付)

  2. 会社への報告・事業主証明の依頼

    窓口: 勤務先の人事部・総務部・上司 / 事故発生日から1日以内が目安

    必要なもの: 事故の状況メモ(日時・場所・原因・目撃者の連絡先)、医師の診断書

    受け取るもの: 事業主証明(労災請求書の事業主欄への記入・押印)

    事故が起きたら速やかに会社(上司・人事部・総務部)に報告してください。会社は労働者死傷病報告を労基署に提出する義務があります(休業4日以上は遅滞なく様式第23号、4日未満は四半期ごとに様式第24号)。報告を怠る「労災かくし」は犯罪です(50万円以下の罰金)。労災請求書の事業主証明欄への記入を依頼してください

    根拠: 労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)

治療開始4件
  1. 労働基準監督署への相談該当する場合

    窓口: 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 / 事故発生日から7日以内が目安

    必要なもの: 事故の状況メモ(日時・場所・原因・経緯)、医師の診断書、勤務先の情報(会社名・所在地・電話番号)、給与明細書・雇用契約書(あれば)

    労災保険の手続きについて不明な点がある場合は、労働基準監督署に相談してください。相談は無料で、予約不要です。会社が労災を認めない場合、手続きの方法がわからない場合、給付の内容を詳しく知りたい場合など、何でも相談できます。電話相談も可能です(労災保険相談ダイヤル: 0570-006031、平日9時〜17時)

  2. 健康保険から労災保険への切替

    窓口: 受診した医療機関、加入する健康保険の窓口(協会けんぽ・健保組合・市区町村) / 事故発生日から14日以内が目安

    必要なもの: 健康保険の保険者からの求償通知(医療費の返還請求)、療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害: 様式第5号)、医療機関からの領収書

    受け取るもの: 健康保険の自己負担分の返還・労災保険への切替完了

    労災事故なのに誤って健康保険証を使って受診した場合、健康保険から労災保険への切替が必要です。手順は①健康保険の保険者に労災であった旨を連絡②保険者から医療費の7割分の返還を求められる③医療機関に返還し、改めて労災の請求書を提出。手続きが複雑なので、最初から「労災である」と申告して受診するのが重要です

    根拠: 健康保険法 第55条第1項(他の法令による保険給付との調整)

  3. 療養(補償)等給付の請求該当する場合

    窓口: 労災指定病院を経由して労働基準監督署(指定病院の場合)。指定病院以外の場合は直接労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から730日以内

    必要なもの: 療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害: 様式第5号、通勤災害: 様式第16号の3)、事業主の証明、診療担当者の証明

    受け取るもの: 療養の給付(労災指定病院での無料治療)または療養の費用の支給(立替費用の償還)

    労災指定病院で受診した場合は、病院に請求書を提出するだけで窓口負担なしで治療を受けられます(療養の給付)。指定病院以外で受診した場合は、一旦自己負担で支払い、後から「療養の費用」として労基署に請求します。請求権の時効は2年(費用を支出した日ごとに進行)です。転院する場合は「療養の給付を受ける指定病院等変更届」(業務災害: 様式第6号、通勤災害: 様式第16号の4)を提出してください

    根拠: 労働者災害補償保険法 第13条(療養補償給付)

  4. 休業(補償)等給付の請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から730日以内

    必要なもの: 休業補償給付支給請求書(業務災害: 様式第8号、通勤災害: 様式第16号の6)、事業主の証明(賃金・休業の証明)、診療担当者の証明(就労不能の証明)、平均賃金算定内訳(様式第9号)

    受け取るもの: 休業補償給付の支給(給付基礎日額の60%)+休業特別支給金(20%)

    療養のため仕事を休み、賃金を受けない日の4日目から支給されます(最初の3日間は待期期間)。支給額は給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=合計80%です。業務災害の場合、待期期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります(労基法第76条)。通勤災害の場合は待期期間の補償はありません。1ヶ月ごとにまとめて請求するのが一般的です。時効は2年(休業日ごとに進行)

    根拠: 労働者災害補償保険法 第14条(休業補償給付)、労働基準法 第76条(休業補償)

休業開始3件
  1. 第三者行為災害届の提出該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 事故発生日から30日以内が目安

    必要なもの: 第三者行為災害届、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談済みの場合)、念書(労災給付を受けた場合は損害賠償額から控除される旨)

    受け取るもの: 第三者行為災害届の受理

    通勤途中の交通事故など、第三者の行為が原因で労災になった場合は「第三者行為災害届」を労基署に提出してください。労災給付と第三者からの損害賠償は二重取りできません。先に労災給付を受けた場合、政府が第三者に求償します。先に損害賠償を受けた場合、その価額分だけ労災給付が控除されます。示談を行う場合は必ず事前に労基署に相談してください

    根拠: 労働者災害補償保険法 第12条の4(第三者の行為による事故)

  2. 弁護士・社会保険労務士への相談

    窓口: 法律事務所・社会保険労務士事務所・法テラス / 事故発生日から30日以内が目安

    必要なもの: 労災に関する書類一式(請求書の控え・決定通知書等)、医師の診断書、事故の状況メモ・写真等の証拠、雇用契約書・給与明細書

    以下の場合は弁護士または社会保険労務士への相談を強く推奨します。①会社が労災を認めない・事業主証明を拒否する場合 ②労基署が労災と認めない(不支給決定)場合 ③障害等級の認定に不服がある場合 ④会社に対して安全配慮義務違反の損害賠償を請求したい場合 ⑤過労死・過労自殺が疑われる場合。法テラスでは収入要件を満たせば無料で弁護士に相談できます

  3. 休業(補償)等給付の継続請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 事故発生日から60日以内が目安

    必要なもの: 休業補償給付支給請求書(業務災害: 様式第8号、通勤災害: 様式第16号の6)、事業主の証明(休業期間・賃金の証明)、診療担当者の証明(就労不能の証明)

    受け取るもの: 休業補償給付の継続支給

    休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとに継続して請求書を提出します。毎回、事業主の証明と医師の証明が必要です。休業が1年6ヶ月を超えても治癒しない場合は、傷病(補償)等年金に切り替わる場合があります

    根拠: 労働者災害補償保険法 第14条(休業補償給付)

症状固定3件
  1. 傷病の状態等に関する届の提出該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から547日以内

    必要なもの: 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)、医師の診断書(傷病の状態を証明するもの)

    受け取るもの: 傷病(補償)等年金への切替判断(労基署長の職権決定)

    療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しない場合、「傷病の状態等に関する届」を労基署に提出する必要があります。傷病等級(第1級〜第3級)に該当すると判断されると、休業(補償)等給付に代わり傷病(補償)等年金が支給されます。傷病(補償)等年金は労働者の請求ではなく、労基署長の職権で決定されます

    根拠: 労働者災害補償保険法 第18条(傷病補償年金)

  2. 介護(補償)等給付の請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から730日以内

    必要なもの: 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)、医師の診断書(介護の必要性を証明するもの)、介護費用の領収書(介護サービスを利用している場合)

    受け取るもの: 介護(補償)等給付の支給(常時介護: 月額上限177,950円、随時介護: 月額上限88,980円)

    障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の第1級・第2級の受給者で、現に介護を受けている場合に請求できます。常時介護と随時介護で支給額が異なります。親族等の介護の場合も一定額が支給されます(常時介護: 月額81,090円、随時介護: 月額40,550円)。毎月請求が必要です。時効は2年です

    根拠: 労働者災害補償保険法 第19条の2(介護補償給付)

  3. 障害(補償)等給付の請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から1825日以内

    必要なもの: 障害補償給付支給請求書(業務災害: 様式第10号、通勤災害: 様式第16号の7)、医師の診断書(障害の状態を証明するもの)、レントゲン・MRI等の画像資料、事業主の証明

    受け取るもの: 障害(補償)等年金(第1〜7級)または障害(補償)等一時金(第8〜14級)+障害特別支給金

    治療を続けてもこれ以上改善しない状態(治癒・症状固定)になった場合に請求します。障害の程度に応じて第1級〜第14級に認定されます。第1級〜第7級は年金、第8級〜第14級は一時金で支給されます。障害特別支給金(第1級342万円〜第14級8万円の一時金)も別途支給されます。時効は5年(症状固定日の翌日から進行)です。認定結果に不服がある場合は審査請求が可能です

    根拠: 労働者災害補償保険法 第15条(障害補償給付)

補償確定2件
  1. 審査請求(不服申立て)

    窓口: 労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局) / 事故発生日から365日以内が目安

    必要なもの: 審査請求書、不支給決定通知書の写し、医師の意見書(不服の根拠となる医学的資料)、その他証拠資料

    受け取るもの: 審査官の決定書

    労災の給付決定(不支給決定・障害等級等)に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。審査請求は都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。審査官の決定に不服がある場合は、さらに労働保険審査会に再審査請求できます(決定書送付日の翌日から2ヶ月以内)。審査請求を経ずに直接裁判所に取消訴訟を提起することも可能です(2016年改正)

    根拠: 労働者災害補償保険法 第38条(審査請求及び再審査請求)

  2. 会社への損害賠償請求の検討該当する場合

    窓口: 弁護士を通じて会社と交渉、または裁判所 / 事故発生日から365日以内が目安

    必要なもの: 労災認定の決定通知書、医師の診断書・後遺障害等級認定結果、事故の状況を証明する資料(写真・報告書等)、就業規則・安全管理マニュアル等

    受け取るもの: 損害賠償金の支払い(慰謝料・逸失利益等)

    労災保険の給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります(労働契約法第5条・安全配慮義務)。詳しい要件や請求の可否については、弁護士にご相談ください

    根拠: 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)、民法 第709条(不法行為による損害賠償)

死亡2件
  1. 葬祭料等(葬祭給付)の請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から730日以内

    必要なもの: 葬祭料請求書(業務災害: 様式第16号、通勤災害: 様式第16号の10)、死亡診断書または死体検案書、事業主の証明

    受け取るもの: 葬祭料の支給(315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方)

    労災事故で労働者が死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。金額は315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方です。通常は遺族が請求しますが、会社が社葬として行った場合は会社が請求できます。時効は2年(死亡日の翌日から進行)

    根拠: 労働者災害補償保険法 第17条(葬祭料)

  2. 遺族(補償)等給付の請求該当する場合

    窓口: 労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から1825日以内

    必要なもの: 遺族補償年金支給請求書(業務災害: 様式第12号、通勤災害: 様式第16号の8)、死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本(被災労働者との続柄を証明)、住民票(生計維持関係を証明)、事業主の証明

    受け取るもの: 遺族(補償)等年金の支給+遺族特別支給金300万円

    労災事故で労働者が死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給されます。年金の受給資格者は、生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です(妻以外は年齢・障害要件あり)。遺族の人数に応じて給付基礎日額の153〜245日分/年が支給されます。遺族特別支給金300万円(一時金)も別途支給されます。時効は5年(死亡日の翌日から進行)

    根拠: 労働者災害補償保険法 第16条〜第16条の9(遺族補償給付)

労災申請のよくある質問

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤途中のケガ・病気・障害・死亡に対して給付を行う公的保険制度です。保険料は全額事業主が負担するため、労働者の保険料負担はありません。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員・日雇い労働者も対象です。労働者を1人でも雇用する事業所は原則として加入が義務付けられています。

根拠: 労働者災害補償保険法 第1条、第3条

業務災害とは?

業務災害は仕事中に起きたケガ・病気で、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が認められる必要があります。通勤災害は通勤途中のケガで、住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で移動中に発生したものです。給付内容は基本的に同じですが、①請求書の様式が異なる ②通勤災害は初診時200円の一部負担金がかかる ③業務災害は待期期間3日間の休業補償が事業主の義務だが通勤災害にはない、という違いがあります。

根拠: 労働者災害補償保険法 第7条

給付基礎日額とは?

給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。事故発生日(または疾病の診断確定日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出します。ボーナス(賞与)は含みません。例えば、直前3ヶ月の賃金総額が90万円、暦日数が91日の場合、給付基礎日額は約9,890円です。パート等で日額が低い場合は最低保障額(自動変更対象額)が適用されます。

根拠: 労働者災害補償保険法 第8条、労働基準法 第12条

休業補償とは?

休業(補償)等給付の支給額は、給付基礎日額の60%です。これに加えて休業特別支給金として20%が上乗せされるため、合計で給付基礎日額の80%を受け取れます。例えば給付基礎日額が10,000円の場合、1日あたり8,000円(休業補償6,000円+特別支給金2,000円)が支給されます。待期期間(最初の3日間)は支給されませんが、業務災害の場合は事業主が平均賃金の60%を補償する義務があります。

根拠: 労働者災害補償保険法 第14条

待期期間とは?

休業(補償)等給付は、療養のため仕事を休んだ日の4日目から支給されます。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、連続している必要はありません(断続的な休業でも通算3日で待期完成)。業務災害の場合、この3日間は事業主が労働基準法第76条に基づき平均賃金の60%の休業補償を支払う義務があります。通勤災害の場合は事業主の補償義務がないため、有給休暇の取得等で対応します。

根拠: 労働者災害補償保険法 第14条第1項、労働基準法 第76条

時効とは?

労災保険の給付ごとの請求時効は以下の通りです。療養の費用: 2年(費用支出日の翌日から)。休業補償: 2年(休業日ごと)。障害補償: 5年(症状固定日の翌日から)。遺族補償: 5年(死亡日の翌日から)。葬祭料: 2年(死亡日の翌日から)。介護補償: 2年(介護を受けた月の翌月1日から)。時効が近づいている場合は早めに請求してください。

根拠: 労働者災害補償保険法 第42条

事業主証明とは?

会社が事業主証明を拒否した場合でも、労災の請求は可能です。請求書の事業主証明欄を空白のまま、労働基準監督署に直接提出してください。事業主が証明を拒否している旨を労基署に説明すれば、労基署が事業主に対して調査・指導を行います。なお、「労災かくし」(労働者死傷病報告を提出しない、または虚偽の報告をすること)は犯罪であり、50万円以下の罰金が科されます。

根拠: 労働安全衛生法 第100条、第120条

健康保険とは?

労災事故で誤って健康保険を使ってしまった場合、労災保険への切替手続きが必要です。手順は①健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合・市区町村)に「労災事故であった」と連絡 ②保険者から医療費の7割分の返還を請求される ③返還した後、労災の療養費用請求書を労基署に提出して全額を労災保険から受け取る。手続きが煩雑なため、最初から「労災事故である」と医療機関に伝えることが重要です。

根拠: 健康保険法 第55条第1項

パートとは?

パート・アルバイトも労災保険の対象です。労災保険は雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。「うちは労災に入っていない」と会社が言っても、労働者を1人以上雇用する事業所は原則として労災保険に強制加入です(農林水産業の一部を除く)。仮に会社が保険料を滞納していても、労働者は給付を受けられます。

根拠: 労働者災害補償保険法 第3条

障害等級とは?

労災の障害等級は第1級(最重度)から第14級(最軽度)まであります。第1級〜第7級は年金として継続支給(例: 第1級は給付基礎日額の313日分/年)、第8級〜第14級は一時金として支給(例: 第14級は給付基礎日額の56日分)されます。加えて障害特別支給金(第1級342万円〜第14級8万円の一時金)も支給されます。等級認定に不服がある場合は審査請求が可能です。

根拠: 労働者災害補償保険法 第15条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。