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離婚の手続き一覧(全19件)
離婚に伴う手続きは、届出そのものより後の生活に関わるものが中心です。結婚時の氏を続けて使う場合の婚氏続称の届出は離婚から3ヶ月以内、住民票の異動や健康保険の切替えは14日以内です。年金分割や児童扶養手当など、子どもの有無や働き方によって必要になる手続きが変わります。
期限の日数は「離婚届出日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
離婚準備3件
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離婚協議書・公正証書の作成該当する場合
窓口: 公証役場(公正証書の場合) / 離婚届出日の約14日前までが目安
必要なもの: 本人確認書類(双方)、戸籍謄本、財産に関する資料(不動産登記簿謄本・預金通帳等)、年金手帳(年金分割を含む場合)、印鑑証明書(双方)
受け取るもの: 離婚協議書 または 公正証書
離婚届を出す前に、財産分与・養育費・慰謝料・年金分割等の条件を書面にまとめておくことが重要です。条件の取り決めや公正証書の作成については、弁護士に相談することをおすすめします
根拠: 民法 第763条(協議離婚)、公証人法
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養育費の取り決め該当する場合
窓口: 当事者間の協議 または 家庭裁判所(調停の場合) / 離婚届出日の約21日前までが目安
必要なもの: 源泉徴収票・確定申告書(双方の収入がわかるもの)、養育費算定表(裁判所HPで公開)
受け取るもの: 養育費に関する合意書(公正証書に含めることを推奨)
養育費は離婚届を出す前に金額・支払期間・支払方法を決めておくこと。離婚後の取り決めも可能ですが、不払いのリスクが高くなります
根拠: 民法 第766条(子の監護に関する事項の定め)
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財産分与の協議
窓口: 当事者間の協議 または 家庭裁判所(調停の場合) / 離婚届出日の約21日前までが目安
必要なもの: 不動産登記簿謄本、預貯金通帳・残高証明書、生命保険証券、退職金見込額証明書、住宅ローン残高証明書、車検証
受け取るもの: 財産分与に関する合意書(公正証書に含めることを推奨)
財産分与の請求権は離婚後2年以内に行使する必要があります。離婚前に取り決めておくのが理想です。婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつ分けます
根拠: 民法 第768条(財産分与)
届出日1件
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離婚届の提出
窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場 / 法的期限: 離婚届出日当日
必要なもの: 離婚届(協議離婚の場合は証人2名の署名が必要)、本人確認書類
受け取るもの: 離婚届受理証明書(必要に応じて取得)
離婚届には未成年の子の親権者の記載が必須です(民法第819条)。協議離婚の場合は証人2名の署名が必要です(調停・裁判離婚では不要)。届出は24時間可能(夜間・休日は守衛室で受付)。押印は任意です。2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本は原則不要になりました
根拠: 民法 第764条、戸籍法 第76条
届出完了13件
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婚氏続称届の提出該当する場合
窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場 / 法的期限: 離婚届出日から90日以内
必要なもの: 婚氏続称届
離婚後3ヶ月以内に届出が必要です。届出がない場合は自動的に旧姓に戻ります。離婚届と同時に提出することも可能です
根拠: 民法 第767条第2項、戸籍法 第77条の2
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子の氏の変更許可申立て該当する場合
窓口: 子の住所地を管轄する家庭裁判所 / 離婚届出日から30日以内が目安
必要なもの: 子の氏の変更許可申立書、子の戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、収入印紙800円(子1人につき)、返信用郵便切手
受け取るもの: 子の氏の変更許可審判書
法律上の申立期限はありませんが、離婚後早めに行うのが望ましいです。離婚しても子の氏は自動的には変わりません。子を自分の戸籍に入れるには、まずこの申立てで家庭裁判所の許可を得る必要があります。審判は通常1〜2週間で出ます。許可後に入籍届を提出する流れです
根拠: 民法 第791条、家事事件手続法 第160条
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入籍届の提出(子を自分の戸籍に入れる)該当する場合
窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場 / 離婚届出日から45日以内が目安
必要なもの: 入籍届、子の氏の変更許可審判書の謄本、子の戸籍謄本、届出先が本籍地でない場合は親の戸籍謄本
受け取るもの: 子が親権者の戸籍に入る
子の氏の変更許可審判が確定した後に届出します。この届出により、子が親権者の新しい戸籍に入ります。離婚届→子の氏変更許可→入籍届の順番を必ず守ってください
根拠: 戸籍法 第98条
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住民票の異動(転出届・転入届/転居届)該当する場合
窓口: 旧住所地・新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 離婚届出日から14日以内
必要なもの: 本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)
受け取るもの: 新しい住民票
住所変更がある場合は引越し日から14日以内に届出が必要です。別の市区町村へ移る場合は転出届→転入届、同じ市区町村内なら転居届を提出します。住民票は各種氏名変更手続きに必要なので2〜3通取得しておくこと
根拠: 住民基本台帳法 第22条〜第24条
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国民健康保険への加入該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 離婚届出日から14日以内
必要なもの: 健康保険資格喪失証明書(元配偶者の勤務先から取得)、本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)
受け取るもの: 国民健康保険証
配偶者の社会保険の扶養に入っていた場合、離婚により資格を喪失します。資格喪失日から14日以内に届出が必要です。元配偶者の勤務先から「健康保険資格喪失証明書」を取得してください
根拠: 国民健康保険法 第7条・第9条
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年金分割の請求該当する場合
窓口: 最寄りの年金事務所 / 法的期限: 離婚届出日から730日以内
必要なもの: 年金分割のための情報通知書(事前に年金事務所で取得)、戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、合意分割の場合:公正証書または合意書
受け取るもの: 標準報酬改定通知書
離婚後2年以内に請求しないと権利が消滅します。「合意分割」は双方の合意が必要、「3号分割」(2008年4月以降の婚姻期間分)は一方からの請求で可能。事前に年金事務所で「情報通知書」を取得してください
根拠: 厚生年金保険法 第78条の2(合意分割)・第78条の14(3号分割)
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児童扶養手当の申請該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場(子育て支援課等) / 離婚届出日から14日以内が目安
必要なもの: 児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、申請者と児童の含まれる世帯全員の住民票、申請者の所得証明書、預金通帳(振込先)、年金手帳、本人確認書類
受け取るもの: 児童扶養手当証書
ひとり親家庭を対象とした手当です。申請月の翌月分から支給されるため、早めに申請してください。所得制限あり。満額で月46,690円(子1人の場合、2025年度)。2人目は11,030円加算、3人目以降も11,030円加算。申請が遅れるとその分の手当を受け取れません
根拠: 児童扶養手当法 第6条
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ひとり親家庭等医療費助成の申請該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場 / 離婚届出日から14日以内が目安
必要なもの: 戸籍謄本、健康保険証(親・子)、所得証明書、本人確認書類
受け取るもの: ひとり親家庭等医療証
ひとり親家庭の医療費自己負担を軽減する制度です。自治体により内容が異なりますが、多くの自治体で子と親の医療費が無料〜1割負担になります。児童扶養手当と同時に申請できる場合が多いです
根拠: 各自治体の条例(国の制度としては母子及び父子並びに寡婦福祉法)
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国民年金への加入(第3号→第1号への変更)該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場(年金窓口) / 法的期限: 離婚届出日から14日以内
必要なもの: 年金手帳または基礎年金番号通知書、離婚日がわかる書類(戸籍謄本等)、本人確認書類
配偶者の厚生年金の扶養(第3号被保険者)だった方は、離婚により第1号被保険者への切替が必要です。届出が遅れると未納期間が発生します。経済的に困難な場合は免除申請も可能です
根拠: 国民年金法 第7条・第12条
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運転免許証の氏名・住所変更
窓口: 住所地管轄の警察署 または 運転免許センター / 離婚届出日から21日以内が目安
必要なもの: 運転免許証、新しい氏名・住所が記載された住民票
受け取るもの: 運転免許証(裏面に新氏名・新住所記載)
免許証は最も使われる本人確認書類です。氏名や住所が変わったら早めに変更しておくと、その後の銀行口座等の変更手続きがスムーズになります
根拠: 道路交通法 第94条
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銀行口座の氏名変更
窓口: 各銀行の窓口 または ネットバンキング(一部対応) / 離婚届出日から30日以内が目安
必要なもの: 通帳・キャッシュカード、届出印(旧姓のもの)、新しい氏名が確認できる本人確認書類(免許証・住民票等)、新しい届出印
受け取るもの: 新氏名の通帳・キャッシュカード
給与振込口座や児童扶養手当の受取口座は早めに変更してください。旧姓の届出印と新しい届出印の両方が必要な場合があります
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クレジットカード等の氏名変更
窓口: 各カード会社のWebサイト または 電話 / 離婚届出日から30日以内が目安
必要なもの: 新氏名が確認できる本人確認書類
受け取るもの: 新氏名のカード(再発行)
クレジットカード・生命保険・携帯電話・各種サブスクリプション等、氏名が登録されているサービスを一通り変更してください
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パスポートの氏名変更(訂正新規申請)
窓口: 都道府県のパスポートセンター / 離婚届出日から60日以内が目安
必要なもの: 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(新氏名のもの)、写真(6ヶ月以内撮影)、現在のパスポート
受け取るもの: 新氏名のパスポート
海外渡航の予定がある場合は早めに手続きしてください。記載事項変更は切替申請(新規発給)になります。手数料は10年用16,300円、5年用11,300円(2025年3月24日以降の窓口申請料金。オンライン申請は各400円引き)
根拠: 旅券法 第10条
協議開始2件
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離婚調停(家事調停)の申立て該当する場合
窓口: 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 / 離婚届出日の約30日前までが目安
必要なもの: 家事調停申立書、戸籍謄本(夫婦)、収入印紙1,200円、連絡用の郵便切手、年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
受け取るもの: 調停調書(合意成立の場合。確定判決と同一の効力)
協議離婚がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用します。日本では離婚訴訟の前に必ず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停委員が間に入って話し合いを進めます。調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力があります
根拠: 家事事件手続法 第244条、第268条(調停の成立)
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離婚訴訟の提起該当する場合
窓口: 夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所 / 離婚届出日の約14日前までが目安
必要なもの: 訴状、戸籍謄本、証拠書類、収入印紙13,000円~、郵便切手
受け取るもの: 判決書(離婚判決)
調停が不成立の場合に離婚訴訟を提起できます。民法第770条の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかに該当する必要があります。判決確定後10日以内に離婚届を提出します
根拠: 民法 第770条(裁判上の離婚)、人事訴訟法 第2条
離婚のよくある質問
離婚届とは?
離婚届は市区町村役場の窓口で無料で入手できます。夫婦双方の署名と、成人の証人2名の署名が必要です。未成年の子がいる場合は親権者の記載が必須です。届出は本籍地または住所地の市区町村役場で、24時間受付可能です(夜間・休日は守衛室で預かり)。届出が受理された時点で法律上の離婚が成立します。
根拠: 戸籍法 第76条、民法 第764条
協議離婚とは?
協議離婚は夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの方法です。裁判所の手続きは不要ですが、養育費・財産分与・慰謝料などの条件を書面(できれば公正証書)にしておくことを強く推奨します。合意できない場合は家庭裁判所での調停に進みます。
根拠: 民法 第763条
調停離婚とは?
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い、合意に至った場合に成立する離婚です。夫婦が直接顔を合わせずに話し合えるメリットがあります。申立費用は1,200円と切手代程度です。調停が不成立の場合は裁判(訴訟)に進むこともできます。日本では「調停前置主義」があり、いきなり裁判はできません。
根拠: 家事事件手続法 第244条、第257条
親権とは?
親権とは、未成年の子どもの養育・財産管理を行う権利と義務です。離婚時には必ず父母のどちらか一方を親権者に定める必要があります(共同親権は2026年の法改正で導入予定)。協議で決まらない場合は家庭裁判所の調停・裁判で決定します。裁判所は「子の利益」を最優先に判断し、これまでの養育実績、子の意思、生活環境などが考慮されます。
根拠: 民法 第819条
養育費とは?
養育費は、子どもの生活費・教育費等を非監護親が支払うものです。金額は裁判所の「養育費算定表」を目安に決めます。例えば、支払う側の年収500万円・受け取る側の年収100万円・子1人(0〜14歳)の場合、月4〜6万円程度が目安です。支払期間は原則として子が20歳になるまで(大学進学の場合は22歳までとする合意も多い)です。公正証書にしておけば不払い時に強制執行が可能です。
根拠: 民法 第766条
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けることです。原則として2分の1ずつ(2分の1ルール)です。対象は預貯金、不動産、車、生命保険の解約返戻金、退職金など。婚姻前の財産や相続で得た財産は対象外(特有財産)です。離婚後2年以内に請求が必要です。住宅ローンが残っている場合は複雑になるため、弁護士への相談をお勧めします。
根拠: 民法 第768条
年金分割とは?
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。2種類あります。「合意分割」は双方の合意(または裁判所の決定)が必要で、婚姻期間全体が対象。「3号分割」は第3号被保険者(専業主婦/夫)からの請求のみで可能ですが、2008年4月以降の記録のみが対象です。どちらも離婚後2年以内に年金事務所への請求が必要です。事前に「年金分割のための情報通知書」を取得しておくとスムーズです。
根拠: 厚生年金保険法 第78条の2、第78条の14
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの福祉を目的とした手当です。満額は月46,690円(子1人の場合、2025年度)。2人目以降は11,030円加算されます。所得制限があり、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。申請月の翌月分から支給されるため、離婚後すぐに申請してください。年6回(奇数月)に振り込まれます。
根拠: 児童扶養手当法 第4条〜第6条
子の氏とは?
離婚しても子の戸籍と氏は自動的には変わりません。子を自分(親権者)の戸籍に入れるには「①離婚届を提出→②家庭裁判所で子の氏の変更許可を申立て→③市区町村役場で入籍届を提出」の3ステップが必要です。この順番を必ず守ってください。家庭裁判所の審判は通常1〜2週間で出ます。費用は子1人につき収入印紙800円です。
根拠: 民法 第791条、戸籍法 第98条
婚氏続称とは?
離婚すると原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、婚姻中の氏を引き続き使いたい場合は「婚氏続称届」を離婚後3ヶ月以内に届出します。離婚届と同時に提出することも可能です。一度婚氏続称を届出した後に旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になり手続きが複雑になるため、よく考えてから届出してください。
根拠: 民法 第767条第2項、戸籍法 第77条の2
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