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就職・転職の手続き一覧(全18件)
転職では、退職から入社までに空白期間があるかどうかで手続きが大きく変わります。空白があれば健康保険(任意継続は退職翌日から20日以内・国保は14日以内)と年金の切替えを自分で行うことになります。入社後は雇用保険・社会保険の加入、住民税の徴収方法の切替えなどが続きます。
期限の日数は「入社日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
退職7件
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退職届の提出該当する場合
窓口: 現在の勤務先 / 入社日の約30日前までが目安
必要なもの: 退職届(会社所定の書式がある場合はそれに従う)
受け取るもの: 退職届受理の確認(コピーを保管)
民法では退職届提出から2週間で退職の効力が生じますが、就業規則で「1ヶ月前まで」等と定めている会社が多いため、規則を確認してください。退職届は手書き・書面が一般的ですが、会社所定の書式がある場合はそれに従います。退職届のコピーは必ず保管してください
根拠: 民法 第627条(雇用の解約申入れ)
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健康保険の任意継続手続き該当する場合
窓口: 加入していた健康保険組合または協会けんぽ / 法的期限: 退職日の翌日から20日以内
必要なもの: 任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類、退職日がわかる書類(退職証明書等)
受け取るもの: 任意継続被保険者証
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請が必要です。任意継続は最長2年間加入でき、退職前の健康保険の保険内容がそのまま使えます。保険料は全額自己負担になりますが、上限額(標準報酬月額30万円の等級が上限)が設けられています。国保と比較して安い方を選んでください。2022年の法改正で、任意継続の保険料は会社が独自に上限を設定できるようになったため、加入していた健保組合に確認してください
根拠: 健康保険法 第37条(任意継続被保険者)
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国民健康保険への加入届該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 退職日の翌日から14日以内
必要なもの: 健康保険資格喪失証明書(前職の会社または健保組合が発行)、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
受け取るもの: 国民健康保険証
退職日の翌日から14日以内に届出が必要です。任意継続を選ばない場合はこちらの手続きを行います。届出には「健康保険資格喪失証明書」が必要なので、退職前に会社に発行を依頼してください。保険料は前年の所得に基づいて計算されます。退職理由が会社都合(倒産・解雇等)の場合は保険料の軽減措置があります
根拠: 国民健康保険法 第9条(届出義務)
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国民年金への種別変更届(第1号被保険者)該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 退職日の翌日から14日以内
必要なもの: 年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類(離職票・退職証明書等)、本人確認書類
受け取るもの: 国民年金保険料の納付書
会社員(第2号被保険者)から退職すると、第1号被保険者への種別変更届が必要です。退職日の翌日から14日以内に届出てください。退職後に収入がなく保険料の支払いが困難な場合は、免除制度(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)や猶予制度(50歳未満)を利用できます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されます
根拠: 国民年金法 第12条(届出)
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失業給付(基本手当)の申請該当する場合
窓口: 住所地を管轄するハローワーク / 入社日の約7日前までが目安
必要なもの: 離職票(離職票-1・離職票-2)、マイナンバーカード(または本人確認書類+個人番号確認書類)、写真2枚(縦3cm×横2.4cm)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
受け取るもの: 雇用保険受給資格者証
失業給付の受給資格は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることです(倒産・解雇等の場合は離職前1年間に6ヶ月以上)。受給期間は離職日の翌日から1年間です。再就職が決まっている場合でも、入社日までに空白期間がある場合は手続きしておくと、再就職手当が受けられる可能性があります。なお、受給期間を過ぎると権利が消滅するため、退職後は速やかに手続きしてください
根拠: 雇用保険法 第13条(基本手当の受給資格)・第21条(待期)・第33条(給付制限)
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住民税の普通徴収への切替え確認該当する場合
窓口: 前職の勤務先(退職時に会社が手続き) / 入社日の約7日前までが目安
受け取るもの: 普通徴収の納税通知書(後日届く)
退職すると、住民税が給与天引き(特別徴収)から自分で納付(普通徴収)に切り替わります。退職時期により対応が異なります。 ・1〜5月退職: 退職時の給与から残額を一括徴収されるのが一般的 ・6〜12月退職: 残額を普通徴収に切替え。自分で分割納付 退職時に会社から「給与支払報告に係る異動届出書」が市区町村に提出されます。新しい会社に入社後は特別徴収に切り替わります
根拠: 地方税法 第321条の4(特別徴収義務者の指定等)・第321条の5(特別徴収税額の納入の義務等)
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住所変更手続き(転出届・転入届)該当する場合
窓口: 旧住所地・新住所地の市区町村役場 / 入社日の約14日前までが目安
必要なもの: 本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード(持っている場合)、国民健康保険証(加入している場合)
受け取るもの: 転出証明書(転出届時)、新しい住民票(転入届後)
異なる市区町村に転居する場合、転出届(引越し前)→転入届(引越し後14日以内)の手続きが必要です。マイナンバーカードを持っている場合は転出届をオンラインで提出できます(マイナポータルの引越し手続き)。同一市区町村内の転居の場合は転居届のみ。運転免許証・銀行口座・郵便局の転居届も忘れずに
根拠: 住民基本台帳法 第22条(転入届)・第24条(転出届)
入社準備6件
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離職票の受取り該当する場合
窓口: 前職の勤務先から届く(会社がハローワークに届出後に交付) / 入社日の約10日前までが目安
受け取るもの: 離職票-1・離職票-2
離職票は、前職の会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出した後に交付されます。会社は退職日の翌日から10日以内に届出義務があります。届かない場合は会社に確認し、それでも届かなければハローワークに相談してください。失業給付の申請に必要です。再就職先が決まっている場合でも、再就職手当の申請に必要になることがあるため、受け取っておいてください
根拠: 雇用保険法 第7条(届出の義務)・雇用保険法施行規則 第7条
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年金手帳・基礎年金番号通知書の準備
窓口: 手元で確認(紛失時は年金事務所で再発行) / 入社日の約10日前までが目安
必要なもの: 本人確認書類(再発行の場合)
受け取るもの: 年金手帳または基礎年金番号通知書
新しい会社の厚生年金加入手続きに基礎年金番号が必要です。2022年4月以降は年金手帳の新規発行が廃止され「基礎年金番号通知書」に変更されました。既に年金手帳を持っている方はそのまま使えます。紛失した場合は、年金事務所で基礎年金番号通知書の再発行を申請してください。マイナンバーと年金番号が紐付いていれば、マイナンバーで手続きできる場合もあります
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雇用保険被保険者証の確認該当する場合
窓口: 手元で確認(前職の会社から退職時に返却される) / 入社日の約10日前までが目安
受け取るもの: 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、新しい会社で雇用保険に加入する際に必要です。前職の退職時に会社から返却されます。紛失した場合は、ハローワークで再発行(即日)できます。再発行には本人確認書類と前職の会社名が必要です。新卒の方は入社後に新規発行されるため、この手続きは不要です
根拠: 雇用保険法 第9条(被保険者となったことの届出)
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源泉徴収票の受取り該当する場合
窓口: 前職の勤務先から届く / 入社日の約7日前までが目安
受け取るもの: 源泉徴収票
前職の源泉徴収票は、新しい会社での年末調整に必要です。退職後1ヶ月以内の発行が義務付けられています。届かない場合は前職の会社に請求してください。それでも発行されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。年の途中で転職した場合、前職分の収入も含めて年末調整(または確定申告)を行います
根拠: 所得税法 第226条(源泉徴収票の交付義務)
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給与振込口座の届出
窓口: 新しい勤務先に提出 / 入社日の約3日前までが目安
必要なもの: 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー
入社日までに準備しておきましょう。会社指定の銀行がある場合は新規口座開設が必要なこともあります。通帳やキャッシュカードのコピー(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるもの)を提出するのが一般的です
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マイナンバーの届出
窓口: 新しい勤務先に提出 / 入社日の約3日前までが目安
必要なもの: マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
社会保険・税金の手続きにマイナンバーが必要です。マイナンバーカードがあれば1点で本人確認ができます。通知カードの場合は、別途本人確認書類(運転免許証等)が必要です。個人情報のため、提出方法は会社の指示に従ってください
根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第14条
入社5件
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新職場での社会保険加入手続き
窓口: 新しい勤務先(会社が届出) / 法的期限: 入社日から5日以内
必要なもの: 年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証、マイナンバー
受け取るもの: 健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きは会社が行います。会社は入社日から5日以内に届出義務があります。必要書類(年金手帳・雇用保険被保険者証・マイナンバー)を入社日に提出してください。新しい保険証が届くまでの間に病院にかかる場合は、会社に「健康保険資格取得証明書」の発行を依頼してください
根拠: 厚生年金保険法 第27条(届出)・健康保険法 第48条(届出)
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住民税の特別徴収への切替え該当する場合
窓口: 新しい勤務先が市区町村に届出 / 入社日から14日以内が目安
必要なもの: 特別徴収への切替届出書(会社が提出)
受け取るもの: 住民税が給与天引きに切り替わる
新しい会社に入社すると、住民税は普通徴収から特別徴収(給与天引き)に切り替わります。切替え手続きは会社が市区町村に届出ます。切替えが完了するまでの間は、普通徴収の納期限どおりに自分で納付してください。住民税の二重払いにはなりません(切替え後は普通徴収分が減額されます)
根拠: 地方税法 第321条の4(特別徴収義務者の指定等)
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確定申告(年の途中で転職した場合)該当する場合
窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 入社日から300日以内が目安
必要なもの: 確定申告書、源泉徴収票(前職分・新職場分)、各種控除の証明書(生命保険料控除・医療費控除等)、本人確認書類
受け取るもの: 所得税の精算(還付または追加納付)
年の途中で転職した場合、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、新しい会社で年末調整をしてもらえるのが原則です。ただし以下の場合は確定申告が必要です。 ・前職の源泉徴収票を新会社に提出できなかった場合 ・年内に再就職しなかった場合 ・給与以外の所得が20万円を超える場合 ・2ヶ所以上から給与を受けている場合 確定申告の期限は翌年2月16日〜3月15日です
根拠: 所得税法 第120条(確定所得申告)・第121条(確定所得申告を要しない場合)
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iDeCo・企業型DCの移換手続き該当する場合
窓口: 運営管理機関(金融機関)または新しい会社の企業型DC窓口 / 法的期限: 入社日から180日以内
必要なもの: 個人別管理資産移換依頼書、本人確認書類、基礎年金番号
受け取るもの: 移換完了通知書
退職後6ヶ月以内に移換手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。自動移換されると、①運用されず手数料だけがかかる、②受給開始年齢が遅くなる可能性がある、というデメリットがあります。新しい会社に企業型DCがある場合はそちらに移換、ない場合はiDeCoに移換します。iDeCoへの移換は運営管理機関(金融機関)を自分で選ぶ必要があります
根拠: 確定拠出年金法 第83条(連合会への移換)
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通勤定期の購入・変更
窓口: 駅の窓口・券売機・交通系ICアプリ / 入社日当日が目安
必要なもの: 通勤経路の届出書(会社所定の書式)
受け取るもの: 通勤定期券
入社日から通勤が始まるため、事前に通勤経路を確認して定期券を購入してください。通勤手当が支給される場合は、会社に通勤経路の届出が必要です。前職の通勤定期が残っている場合は、払い戻し手続きも行ってください。ICカード型定期券はチャージ残額に注意してください
就職・転職のよくある質問
任意継続とは?
任意継続と国保のどちらが得かは、前職の給与額(標準報酬月額)と住所地の国保料率によります。一般的に、前職の給与が高い人は任意継続の方が安くなる傾向があります(上限額があるため)。逆に、給与が低い人は国保の方が安いことがあります。任意継続は退職後20日以内の申請が必要なので、早めに両方の保険料を確認してください。市区町村の窓口で国保料の試算ができます。協会けんぽの場合、任意継続の保険料上限は標準報酬月額30万円の等級です。
根拠: 健康保険法 第37条・第47条
失業給付とは?
失業給付(基本手当)の受給条件は、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることです(倒産・解雇等の場合は1年間に6ヶ月以上)。基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金合計÷180×給付率(50〜80%)で計算されます。上限額は年齢で異なります。給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由によって90〜330日です。自己都合退職の場合は7日の待期期間+2ヶ月の給付制限があります。
根拠: 雇用保険法 第13条〜第17条・第21条・第33条
住民税とは?
住民税は二重払いにはなりません。退職すると給与天引き(特別徴収)から自分で納付(普通徴収)に切り替わり、新しい会社に入社すると再び特別徴収に切り替わります。切替えが完了するまでの間に自分で納付した分は、特別徴収に切替わった際に調整されます。なお、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、転職で収入が変わっても翌年6月まで税額は変わりません。
確定申告とは?
年の途中で転職した場合、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、新しい会社で年末調整をしてもらえます。この場合、確定申告は原則不要です。ただし、①前職の源泉徴収票を提出できなかった場合、②年内に再就職しなかった場合、③2ヶ所以上から給与を受けた場合、④給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告の期限は翌年2月16日〜3月15日です。
根拠: 所得税法 第120条・第121条
iDeCoとは?
退職後6ヶ月以内に企業型DCの移換手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。自動移換のデメリットは、①資産が運用されない、②管理手数料がかかる(移換時4,348円+毎月52円)、③受給開始年齢が遅くなる可能性がある、の3点です。新しい会社に企業型DCがある場合はそちらに移換し、ない場合はiDeCo(個人型確定拠出年金)に移換します。iDeCoは金融機関を自分で選ぶ必要があります。
根拠: 確定拠出年金法 第83条
退職金とは?
退職金は「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。退職所得の計算式は(退職金−退職所得控除額)×1/2 = 退職所得(勤続年数5年以下の役員等は1/2なし)。退職所得控除額は、勤続20年以下: 40万円×勤続年数、20年超: 800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、正しい税額が源泉徴収されます。未提出の場合は退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
根拠: 所得税法 第30条・第31条・第199条
源泉徴収票とは?
源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に前職の会社が交付する義務があります。届かない場合は、まず会社に連絡して発行を依頼してください。それでも発行されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。届出を受けた税務署が会社に対して行政指導を行います。源泉徴収票は新しい会社での年末調整や確定申告に必要なので、早めに入手してください。
根拠: 所得税法 第226条
再就職手当とは?
再就職手当は、失業給付の受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合に支給されます。主な条件は、①基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること、②1年以上雇用される見込みがあること、③待期満了後の就職であること。金額は、残日数が2/3以上→基本手当日額×残日数×70%、1/3以上→基本手当日額×残日数×60%です。ハローワークに「再就職手当支給申請書」を提出してください。
根拠: 雇用保険法 第56条の3
空白期間とは?
退職日の翌日から新しい会社の入社日までに空白期間がある場合、その期間は健康保険・年金の切替手続きが必要です。健康保険は①任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)か②国民健康保険(退職後14日以内に届出)のいずれかに加入します。年金は第1号被保険者(国民年金)への種別変更届を退職後14日以内に届出ます。空白期間が1日でもある場合は手続きが必要です。退職日の翌日が入社日の場合は不要です。
退職届とは?
退職届は会社に退職の意思を「通知」する書類で、提出した時点で効力があります。退職願は退職を「お願い」する書類で、会社の承認が必要です。民法第627条により、雇用期間の定めがない場合は退職届提出から2週間で退職の効力が生じます。ただし、就業規則で「1ヶ月前まで」等と定めている会社が多いため、規則を確認してください。円満退職のためには、まず口頭で上司に伝えた後、書面を提出するのが一般的です。
根拠: 民法 第627条
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