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引越しの手続き一覧(全29件)

引越しに伴う役所・ライフライン関連の手続きは全部で29件あります。転出届は引越しのおよそ2週間前が提出の目安とされ、転入届には新住所に住み始めてから14日以内という期限が住民基本台帳法で定められています。運転免許やマイナンバーカード、車庫証明のように住所変更が連鎖する手続きも多く、順番を押さえておくと窓口の往復を減らせます。

期限の日数は「引越し日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

引越し準備12件
  1. 転出届の提出該当する場合

    窓口: 現住所の市区町村役場 / 引越し日の14日前〜3日前が目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑

    受け取るもの: 転出証明書

    この届出で「転出証明書」が発行されます。転入届にはこれが必須です。必ず最初にやること。

    根拠: 住民基本台帳法 第24条

  2. 国民健康保険の資格喪失届該当する場合

    窓口: 現住所の市区町村役場 / 引越し日の14日前〜3日前が目安

    必要なもの: 国民健康保険証、本人確認書類

    根拠: 国民健康保険法 第9条

  3. 在学証明書・教科書給与証明書の取得該当する場合

    窓口: 現在の学校 / 引越し日の14日前〜3日前が目安

    受け取るもの: 在学証明書、教科書給与証明書

    担任の先生に早めに伝えておくとスムーズです

    根拠: 学校教育法施行令 第5条〜第9条(就学校の指定・変更)

  4. 引越し業者の手配

    窓口: 各引越し業者のWebサイト・電話、または一括見積サイト / 引越し日の30日前〜7日前が目安

    3〜4月の繁忙期は1ヶ月以上前でも予約が埋まることがあります。早めの手配を。複数社から見積もりを取ると平均3〜5万円安くなるというデータもあります

  5. インターネット回線の移転/新規契約

    窓口: 各プロバイダのWebサイトまたは電話 / 引越し日の30日前〜7日前が目安

    開通工事が必要な場合は1ヶ月前から予約を。繁忙期は工事が2〜3週間待ちになることも。引越し当日からネットが使えるよう逆算して手配

  6. 新居の駐車場の契約該当する場合

    窓口: 不動産会社または駐車場管理会社 / 引越し日の14日前〜3日前が目安

    必要なもの: 車検証コピー

    受け取るもの: 使用承諾証明書(管理会社から)

    車庫証明の申請に「使用承諾証明書」が必要です。駐車場の契約を先に済ませないと車庫証明が取れません。順番: 駐車場契約→車庫証明申請

  7. 旧居の掃除・原状回復

    窓口: 旧居 / 引越し日の約3日前が目安

    退去立会い時に敷金返還額が決まります。掃除をしておくと原状回復費が安くなることが多い

  8. 旧居の鍵の返却・退去届

    窓口: 管理会社または大家さん / 引越し日当日が目安

    必要なもの: 鍵(スペアキー含む全て)

  9. 転園手続き(保育園・幼稚園)該当する場合

    窓口: 現在の園 + 新住所の市区町村役場(保育課) / 引越し日の30日前〜7日前が目安

    保育園の場合、新住所の自治体に空き状況を確認する必要があります。待機児童が多い地域は早めに申込みを

  10. 郵便物の転送届

    窓口: 郵便局 または e転居(ネット手続き) / 引越し日の7日前〜3日前が目安

    必要なもの: 本人確認書類

    反映まで3〜7営業日かかるため、早めに手続きを

  11. 電気・ガス・水道の停止/開始手続き

    窓口: 各事業者のWebサイトまたは電話 / 引越し日の7日前〜3日前が目安

  12. インターネット回線の移転/解約

    窓口: 各プロバイダのWebサイトまたは電話 / 引越し日の14日前〜3日前が目安

    工事が必要な場合は1ヶ月前から予約を。引越し繁忙期は工事予約が取りにくい

新生活開始17件
  1. 犬の登録住所変更該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場または保健所 / 法的期限: 引越し日から30日以内

    必要なもの: 鑑札、狂犬病予防注射済票

    受け取るもの: 新しい鑑札(自治体による)

    根拠: 狂犬病予防法 第4条

  2. 転入届の提出該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 法的期限: 引越し日から14日以内

    必要なもの: 転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカード(持っている場合)

    受け取るもの: 住民票(2〜3通取得しておくこと)

    ここで新しい住民票が作られます。この後の免許証・車庫証明・銀行届出には全て新住民票が必要。住民票を2〜3通多めに取得しておくこと。

    根拠: 住民基本台帳法 第22条

  3. 転居届の提出該当する場合

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 引越し日から14日以内

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑、マイナンバーカード(持っている場合)

    受け取るもの: 住民票(新住所記載)

    同じ市区町村内の引越しでは転出届・転入届ではなく「転居届」を1枚提出するだけでOKです。引越し日から14日以内に届出が必要です。

    根拠: 住民基本台帳法 第23条

  4. マイナンバーカードの住所変更

    窓口: 新住所の市区町村役場(転入届と同じ窓口の場合あり) / 法的期限: 引越し日から14日以内

    必要なもの: マイナンバーカード

    暗証番号の入力が必要です。忘れた場合は再設定手続きが別途必要

    根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条

  5. 国民健康保険の加入届該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 法的期限: 引越し日から14日以内

    必要なもの: 本人確認書類、転出証明書

    受け取るもの: 新しい国民健康保険証

    根拠: 国民健康保険法 第9条

  6. 転入学届の提出該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場(教育委員会窓口)→ 新しい学校 / 引越し日から14日以内が目安

    必要なもの: 在学証明書、教科書給与証明書、転入学通知書(役所で発行)

    受け取るもの: 転入学通知書 → 新しい学校に提出

    役所で転入学通知書をもらい、それを新しい学校に提出する流れです

    根拠: 学校教育法施行令 第5条・第6条(入学期日の通知と学校の指定)

  7. 運転免許証の住所変更

    窓口: 新住所管轄の警察署 または 運転免許センター / 引越し日から21日以内が目安

    必要なもの: 運転免許証、新住所の住民票

    受け取るもの: 運転免許証(裏面に新住所記載)

    車庫証明の申請には新住所の免許証コピーが必要。必ず車庫証明の前にやること。

    根拠: 道路交通法 第94条

  8. 車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得該当する場合

    窓口: 新住所管轄の警察署 / 引越し日から28日以内が目安

    必要なもの: 自動車保管場所証明申請書、保管場所の使用権原疎明書面(自認書 or 使用承諾証明書)、保管場所の所在図・配置図、新住所の住民票、運転免許証コピー(新住所記載のもの)

    受け取るもの: 車庫証明書(交付まで3〜7日)

    免許証の住所変更が先。車庫証明の交付後に車検証の変更に進む。順番: 免許→車庫証明→車検証。この順番を間違えると二度手間になります。

    根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条

  9. 車検証の住所変更該当する場合

    窓口: 新住所管轄の運輸支局(陸運局) / 法的期限: 引越し日から35日以内

    必要なもの: 車検証、車庫証明書、新住所の住民票、変更登録申請書(OCRシート第1号様式)、印鑑

    受け取るもの: 新しい車検証

    車庫証明の交付を待ってから手続きする。管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になる

    根拠: 道路運送車両法 第12条

  10. 国民年金の住所変更 + 学生納付特例の申請該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場(年金課) / 法的期限: 引越し日から14日以内

    必要なもの: 年金手帳またはマイナンバーカード、学生証のコピー、在学証明書

    受け取るもの: 学生納付特例の承認通知

    学生納付特例は申請しないと未納扱いになります。転入届と同日に役所で申請できます

    根拠: 国民年金法 第90条の3

  11. ナンバープレートの変更該当する場合

    窓口: 運輸支局(車検証変更と同時) / 引越し日から35日以内が目安

    必要なもの: 新しい車検証、印鑑

    受け取るもの: 新しいナンバープレート

    都道府県をまたぐ引越しの場合、ナンバープレートの管轄が変わるため交換が必要です。同じ都道府県内でも管轄が変わる場合があります

    根拠: 道路運送車両法 第12条

  12. 銀行口座の住所変更

    窓口: 各銀行のネットバンキング または 窓口 / 引越し日から30日以内が目安

    必要なもの: 新住所の本人確認書類

  13. クレジットカードの住所変更

    窓口: 各カード会社のWebサイト / 引越し日から30日以内が目安

  14. 生命保険・火災保険等の住所変更

    窓口: 各保険会社のWebサイトまたは電話 / 引越し日から30日以内が目安

  15. NHKの住所変更

    窓口: NHK公式サイト / 引越し日から30日以内が目安

    根拠: 放送法 第64条

  16. 児童手当の住所変更届該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場(子育て支援課等) / 法的期限: 引越し日から15日以内

    必要なもの: 本人確認書類、振込先口座の通帳コピー、健康保険証のコピー(会社員の場合)

    転入届と同日に手続きできます。届出が遅れると手当が受けられない月が生じる場合があります(15日特例あり)

    根拠: 児童手当法 第7条

  17. 印鑑登録の廃止・再登録該当する場合

    窓口: 新住所の市区町村役場 / 引越し日から14日以内が目安

    必要なもの: 印鑑(登録する実印)、本人確認書類

    市区町村をまたぐ引越しでは印鑑登録が自動的に抹消されます。新住所で再登録が必要です。不動産取引や車の売買で印鑑証明書が必要になる場合は早めに手続きを

引越しのよくある質問

転出届とは?

転出届は、今住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越す際に提出する届出です。提出すると「転出証明書」が発行され、これが引越し先での転入届に必要になります。

根拠: 住民基本台帳法 第24条

転入届とは?

転入届は、新しい市区町村に引越した後に提出する届出です。引越し日から14日以内に届出が必要です。届出には転出証明書が必要です。届出をすると新しい住民票が作成されます。

根拠: 住民基本台帳法 第22条

転居届とは?

転居届は、同じ市区町村内で引越しをした場合に提出する届出です。転出届・転入届とは異なり、1枚の届出で完了します。引越し日から14日以内に届出が必要です。

根拠: 住民基本台帳法 第23条

車庫証明とは?

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。引越しで住所が変わった場合、新住所の管轄警察署で取り直す必要があります。申請から交付まで3〜7日かかります。費用は約2,600円です。

根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条

期限とは?

転入届は引越し日から14日以内が法定期限です(住民基本台帳法第22条)。届出が遅れると、正当な理由がない場合5万円以下の過料が科される可能性があります(同法第53条)。ただし実際に過料が科されるケースは稀です。

根拠: 住民基本台帳法 第22条、第53条

使用承諾証明書とは?

使用承諾証明書は、駐車場を借りている場合に必要な書類です。駐車場のオーナー(大家さんや管理会社)に「この人にこの場所を車の保管場所として使わせています」と証明してもらうものです。管理会社に依頼すれば発行してもらえます(発行手数料が数百〜数千円かかる場合あり)。自分の土地に駐車する場合は代わりに「自認書」を自分で記入します。

根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条

転出証明書とは?

転出証明書は、転出届を提出した際に市区町村役場から発行される書類です。引越し先で転入届を出す際に必要です。マイナンバーカードを持っている場合は「特例転出」が可能で、転出証明書が不要になる場合があります。紛失した場合は再発行できます。

根拠: 住民基本台帳法 第24条

住民票とは?

住民票は現住所を証明する公的書類です。引越し後は転入届を出した市区町村で取得できます。免許証の住所変更、車庫証明、車検証変更、銀行届出などに必要なので、転入届を出す際に2〜3通まとめて取得しておくと効率的です。1通200〜400円(自治体による)。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。

根拠: 住民基本台帳法 第12条

自認書とは?

自認書(保管場所使用権原疎明書面)は、自分の土地や自宅の駐車スペースを車の保管場所として使用する場合に、自分自身で記入する書類です。賃貸駐車場の場合は自認書ではなく「使用承諾証明書」が必要です。警察署のWebサイトからダウンロードできます。

根拠: 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第1条

学生納付特例とは?

学生納付特例は、20歳以上の学生が国民年金保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。申請しないと「未納」扱いになり、将来の年金受給や障害年金に影響します。毎年度(4月〜翌3月)申請が必要です。市区町村役場の年金窓口で手続きできます。対象は前年所得128万円以下の学生です。

根拠: 国民年金法 第90条の3

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。