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大学入学の手続き一覧(全25件)

大学入学では、合格後の入学金納入と入学手続きの締切が最初の関門になります。一人暮らしを始める場合は転入届(14日以内)や国民健康保険の届出、20歳になれば国民年金の学生納付特例も関わります。奨学金・教育ローンを含む25件を、合格から新生活開始までの流れで並べています。

期限の日数は「入学日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

合格8件
  1. 入学手続き・入学金の納入該当する場合

    窓口: 合格した大学の入試課・学生課 / 入学日の約130日前までが目安

    必要なもの: 合格通知書、入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、住民票の写し、証明写真、入学金の振込受領書

    受け取るもの: 入学許可書

    総合型選抜は11月以降に合格発表があり、合格通知に記載された期限までに入学金を納入します。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  2. 入学手続き・入学金の納入該当する場合

    窓口: 合格した大学の入試課・学生課 / 入学日の約100日前までが目安

    必要なもの: 合格通知書、入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、住民票の写し、証明写真、入学金の振込受領書

    受け取るもの: 入学許可書

    学校推薦型選抜は12月以降に合格発表があり、合格通知に記載された期限(通常2週間以内)までに入学金を納入します。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  3. 入学手続き・入学金の納入該当する場合

    窓口: 合格した大学の入試課・学生課 / 入学日の約17日前までが目安

    必要なもの: 合格通知書、入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、住民票の写し、証明写真、入学金の振込受領書

    受け取るもの: 入学許可書

    国公立前期は2月25日頃に試験、3月6〜10日頃に合格発表、3月15日頃が入学手続き期限です。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  4. 入学手続き・入学金の納入該当する場合

    窓口: 合格した大学の入試課・学生課 / 入学日の約5日前までが目安

    必要なもの: 合格通知書、入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、住民票の写し、証明写真、入学金の振込受領書

    受け取るもの: 入学許可書

    国公立中期・後期は3月中旬以降に合格発表、3月27日頃が入学手続き期限です。追加合格は3月28日以降で期限は3月31日。非常にタイトなスケジュールなので迅速に対応してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  5. 入学手続き・入学金の納入該当する場合

    窓口: 合格した大学の入試課・学生課 / 入学日の約35日前までが目安

    必要なもの: 合格通知書、入学手続き書類(大学所定の様式)、高校の調査書、住民票の写し、証明写真、入学金の振込受領書

    受け取るもの: 入学許可書

    私立一般選抜は2月上旬〜下旬に合格発表、合格通知から1〜2週間が入学手続き期限です。併願の場合、第一志望の結果が出る前に入学金の納入期限が来ることがあります。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください

    根拠: 学校教育法 第83条(大学の目的)、学校教育法施行規則 第172条の2

  6. 授業料等減免の申請(修学支援新制度)

    窓口: 在学する大学の学生課 / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 授業料等減免申請書(大学所定の様式)、給付奨学金採用候補者決定通知(予約採用の場合)、マイナンバー関係書類、住民票の写し

    受け取るもの: 授業料等減免の決定通知

    住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生が対象です。予約採用(高校3年時に申込み済み)の場合は入学後に進学届を提出します。在学採用は入学後の春に申込みます。給付型奨学金と授業料等減免はセットの制度です

    根拠: 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)

  7. 給付型奨学金の申請(JASSO)該当する場合

    窓口: 在学する大学の学生課を通じてJASSOへ / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 給付奨学金申込書、マイナンバー関係書類、所得に関する証明書、在学証明書(在学採用の場合)

    受け取るもの: 給付奨学金採用通知

    給付型奨学金は授業料等減免とセットの制度です。月額は国公立自宅29,200円〜私立自宅外75,800円(第I区分)。予約採用済みの場合は入学後に進学届の提出が必要です

    根拠: 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)、独立行政法人日本学生支援機構法

  8. 貸与型奨学金の申請(JASSO)該当する場合

    窓口: 在学する大学の学生課を通じてJASSOへ / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 貸与奨学金申込書、マイナンバー関係書類、所得に関する証明書、連帯保証人・保証人の書類(人的保証の場合)

    受け取るもの: 貸与奨学金採用通知

    第一種(無利子)と第二種(有利子)があります。第一種の最高月額は国公立自宅45,000円〜私立自宅外64,000円。第二種は月額20,000〜120,000円で選択可能。入学時特別増額(10〜50万円)も併用できます。返還は卒業後から最長20年です

    根拠: 独立行政法人日本学生支援機構法

引越し4件
  1. アパート・マンションの賃貸契約該当する場合

    窓口: 不動産会社 / 入学日の約45日前までが目安

    必要なもの: 身分証明書(本人・保証人)、合格通知書または入学許可書、保証人の収入証明書、住民票の写し、印鑑

    受け取るもの: 賃貸借契約書

    大学周辺の物件は合格発表直後から埋まり始めます。大学生協の住まい紹介や学生向け不動産サイトを活用してください。連帯保証人が立てられない場合は保証会社の利用が必要です。敷金・礼金ゼロ物件もありますが、退去時の費用に注意してください

    根拠: 借地借家法 第26条〜第38条(建物賃貸借)

  2. 転出届の提出該当する場合

    窓口: 現在の住所地の市区町村役場 / 入学日の約14日前までが目安

    必要なもの: 転出届(窓口の様式)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、印鑑(自治体による)、国民健康保険証(国保加入者のみ)

    受け取るもの: 転出証明書

    引越しの14日前から届出が可能です。マイナンバーカードを持っている場合はマイナポータルからオンラインで転出届を提出でき、転出証明書が不要になります(特例転出)。転出届を出すと、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きの案内を受けます

    根拠: 住民基本台帳法 第24条(転出届)

  3. ライフライン(電気・ガス・水道)の開始手続き該当する場合

    窓口: 各事業者(電力会社・ガス会社・水道局) / 入学日の約7日前までが目安

    必要なもの: 入居先の住所、入居日、契約者名・連絡先

    電気・ガスはWebや電話で入居日前に開始申込みをしておくと、入居日から使えます。ガスは開栓時に立ち合いが必要です。電力・ガスの自由化により、自分で事業者を選べます。大学生協が紹介する新生活プランもあります

    根拠: 電気事業法 第2条の2、ガス事業法 第15条、水道法 第15条

  4. インターネット回線の契約該当する場合

    窓口: 各通信事業者(光回線・モバイルWi-Fi等) / 入学日の約7日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、支払い用のクレジットカードまたは銀行口座

    オンライン授業やレポート作成に安定した回線は必須です。物件に光回線が導入済みかを事前に確認してください。工事不要の場合は申込み後すぐに利用開始できます。学割プランを提供している事業者もあります

    根拠: 電気通信事業法 第26条(提供条件の説明)

入学5件
  1. 学生証の受け取り

    窓口: 大学の学生課・入学式会場 / 入学日当日が目安

    必要なもの: 入学許可書、証明写真(大学の指定サイズ)

    受け取るもの: 学生証

    学生証は身分証明・通学定期購入・学割利用・図書館利用・試験受験など、大学生活のあらゆる場面で必要です。入学式や新入生ガイダンスで交付される大学がほとんどです。ICカード型の学生証は入退館管理にも使われます

    根拠: 学校教育法施行規則 第28条(学校に備えるべき表簿)

  2. 大学生協の加入

    窓口: 大学生協窓口またはオンライン / 入学日当日が目安

    必要なもの: 加入申込書、出資金

    受け取るもの: 生協組合員証

    大学生協に加入すると、教科書・食堂の割引、共済(学生総合共済)、住まい紹介、旅行サービス等が利用できます。出資金は卒業時に全額返還されます。加入は任意ですが、多くの学生が利用しています。入学前の「入学準備説明会」で案内されることが多いです

    根拠: 消費生活協同組合法 第15条(加入の自由)

  3. 通学定期券の購入・学割証の取得

    窓口: 通学定期: 鉄道会社の窓口。学割証: 大学の学生課 / 入学日から3日以内が目安

    必要なもの: 学生証、通学証明書(大学発行)、本人確認書類

    受け取るもの: 通学定期券、学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)

    通学定期は通常の定期より大幅に割引されます。購入には大学発行の通学証明書が必要です。学割証(学校学生生徒旅客運賃割引証)を取得すると、JR線の片道101km以上の乗車券が2割引になります。帰省時にも使えるので数枚取得しておくと便利です

    根拠: 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)に基づく運賃制度

  4. 健康診断の受診

    窓口: 大学の保健センター・指定医療機関 / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 学生証、健康診断票(大学所定の様式)

    受け取るもの: 健康診断証明書

    大学は毎年度、学生の健康診断を実施する義務があります。新入生は入学直後の指定期間に受診してください。受診しないと健康診断証明書が発行されず、就職活動時や奨学金の手続きで困ることがあります。持病がある場合は保健センターへ相談してください

    根拠: 学校保健安全法 第13条(児童生徒等の健康診断)、同施行規則 第5条

  5. 履修登録

    窓口: 大学の学務システム(オンライン) / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 学生証(システムログインに必要)、シラバス(履修案内)

    入学後の指定期間内に、受講する科目を大学のシステムから登録します。必修科目と選択科目のバランスを考え、時間割を組んでください。新入生ガイダンスで履修の説明を受けてから登録するのが一般的です。上級生やアドバイザー教員に相談できる機会もあります

    根拠: 大学設置基準 第27条(単位の授与)

転居完了6件
  1. 遠隔地被扶養者証の交付申請該当する場合

    窓口: 親の勤務先(会社の健康保険担当部門) / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 被扶養者異動届、在学証明書、住民票の写し(別居を証明)

    受け取るもの: 遠隔地被扶養者証(健康保険証)

    親が会社員で社会保険に加入している場合、別居しても被扶養者として継続できます。親の会社の健康保険担当に「子どもが進学で別居する」旨を伝え、遠隔地用の保険証を申請してください。年収130万円未満であれば被扶養者資格を維持できます(19〜22歳は令和7年10月以降150万円未満に緩和予定)

    根拠: 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義)

  2. 銀行口座の開設該当する場合

    窓口: 銀行の窓口またはオンライン / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)、学生証(あれば)、印鑑(銀行による)

    受け取るもの: 銀行口座(キャッシュカード)

    奨学金の振込先やアルバイトの給与受取に銀行口座が必要です。大学周辺にATMがある銀行が便利です。大学生協と提携している銀行もあります。ネット銀行は来店不要で開設でき、ATM手数料が無料のものもあります

    根拠: 犯罪収益移転防止法 第4条(本人確認義務)

  3. 転入届の提出該当する場合

    窓口: 新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: 転出証明書(特例転出の場合は不要)、本人確認書類、マイナンバーカード(所持者)、印鑑(自治体による)

    受け取るもの: 住民票

    引越し後14日以内に届出が必要です(法定義務)。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります。転入届と同時にマイナンバーカードの住所変更も行います。住民票の写しは銀行口座開設や各種手続きで必要になるため、数枚取得しておくと便利です

    根拠: 住民基本台帳法 第22条(転入届)、第52条(届出義務違反: 5万円以下の過料)

  4. マイナンバーカードの住所変更該当する場合

    窓口: 新住所地の市区町村役場(転入届と同時) / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: マイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)

    受け取るもの: 住所変更済みのマイナンバーカード

    転入届と同時に手続きします。住所変更により電子証明書(署名用)は自動失効するため、窓口で新しい電子証明書を再発行してもらいます(無料)。転入届から90日以内に手続きしないとカードが失効します

    根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条

  5. 運転免許証の住所変更該当する場合

    窓口: 新住所地の警察署・運転免許センター / 入学日から7日以内が目安

    必要なもの: 運転免許証、住民票の写し(新住所のもの)

    受け取るもの: 住所変更済みの運転免許証

    運転免許を持っている場合は届け出てください。引越し後すみやかに届け出が必要です。転入届と同日に手続きすると効率的です。届出をしない場合、2万円以下の罰金または科料が科される場合があります

    根拠: 道路交通法 第94条(免許証の記載事項の変更届出)

  6. 国民健康保険(マル学)の届出該当する場合

    窓口: 転出前の住所地の市区町村の国保窓口 / 法的期限: 入学日から14日以内

    必要なもの: 国民健康保険法第116条該当届(マル学届)、在学証明書または学生証の写し、国民健康保険証、転出先の住民票、本人確認書類

    受け取るもの: マル学の国民健康保険証

    親が国民健康保険に加入している場合、修学のため転出しても元の市区町村の国保に継続加入できる特例です。転出前の市区町村で「マル学届」を提出してください。保険料は元の世帯主に賦課されます。年度ごとに在学証明書の提出による更新が必要です

    根拠: 国民健康保険法 第116条(修学中の被保険者の特例)

新学期2件
  1. 国民年金の学生納付特例申請

    窓口: 住民登録地の市区町村役場、年金事務所、または大学(代行事務許認可校) / 入学日から30日以内が目安

    必要なもの: 国民年金保険料学生納付特例申請書、在学証明書(原本)または学生証の写し(両面)、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード、本人確認書類

    受け取るもの: 学生納付特例承認通知書

    20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、学生納付特例を申請すると在学中の保険料納付が猶予されます。所得基準は本人のみ(親の所得は問わない)。毎年度の申請が必要です。猶予期間は年金受給資格期間に算入されますが、追納しないと年金額には反映されません

    根拠: 国民年金法 第90条の3(学生の保険料納付特例)

  2. 勤労学生控除の確認(103万円の壁)該当する場合

    窓口: アルバイト先(年末調整)または税務署(確定申告) / 入学日から60日以内が目安

    必要なもの: 扶養控除等(異動)申告書、在学証明書(専修学校等の場合のみ。大学生は不要)

    アルバイト収入が年103万円を超えると、親の特定扶養控除(63万円)の対象から外れ、親の税負担が増えます。勤労学生控除(27万円)を申請すると、年収130万円までは本人の所得税はゼロですが、親の扶養からは外れます。収入を103万円以内に抑えるか、超える場合のメリット・デメリットを理解しておくことが重要です

    根拠: 所得税法 第82条(勤労学生控除)、第84条(扶養控除)、第85条(扶養親族等の判定の時期等)

大学入学のよくある質問

入学金とは?

入学金の納入期限は大学ごとに異なりますが、合格通知から2〜3週間が一般的です。期限を過ぎると入学資格を失うため、最優先で対応してください。国立大学の標準額は282,000円、私立大学の平均は約240,806円です。

授業料とは?

国立大学の授業料は年間535,800円(標準額)、私立大学は平均約959,205円です。これに加え、私立大学は施設設備費(平均約165,271円/年)がかかります。初年度は入学金を含めると国立約82万円、私立約148万円が目安です。

奨学金とは?

JASSOの奨学金には「給付型(返済不要)」と「貸与型(卒業後に返済)」があります。給付型は住民税非課税世帯等が対象。貸与型は第一種(無利子)と第二種(有利子・年利上限3%)があり、第二種のほうが採用基準が緩やかです。

修学支援新制度とは?

高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料等の減免と給付型奨学金をセットで支援する制度です。令和7年度からは多子世帯(3人以上の子がいる世帯)の場合、所得制限なしで授業料・入学金が減免されます。

住民票とは?

一人暮らしを始める場合、住民基本台帳法上は「生活の本拠」が移る場合に届出義務があります。届出をしないと5万円以下の過料が科される場合があります(住民基本台帳法第52条)。転入届は引越し後14日以内に提出してください。

国民年金とは?

20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、「学生納付特例制度」を申請すると在学中の保険料納付が猶予されます(国民年金法第90条の3)。所得基準は本人のみで親の所得は問いません。毎年度の申請が必要です。

学生納付特例とは?

学生納付特例の猶予期間は年金の受給資格期間に算入されますが、追納しないと将来の年金額には反映されません。追納は10年以内に可能です。猶予期間が長いほど将来の年金が減るため、余裕ができたら追納を検討してください。

103万とは?

アルバイト収入が年103万円を超えると、親の特定扶養控除(63万円)の対象から外れ、親の所得税・住民税が増えます。勤労学生控除(27万円)を申請すれば本人の所得税は年収130万円まで非課税ですが、親の扶養控除は103万円超で外れます。

130万とは?

親の社会保険(健保)の被扶養者でいるためには、年収130万円未満であることが条件です(19〜22歳は令和7年10月以降150万円未満に緩和予定)。130万円を超えると自分で国民健康保険に加入し保険料を払う必要があります。

勤労学生控除とは?

勤労学生控除はアルバイト先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記載することで適用されます(年末調整)。大学生の場合は在学証明書の添付は不要です。確定申告で適用することもできます。控除額は27万円です(所得税法第82条)。

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。