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結婚の手続き一覧(全15件)
婚姻届の提出後は、氏が変わる側を中心に名義変更が連鎖します。住民票の異動とマイナンバーカードの変更は14日以内、会社員の被扶養者届は5日以内が目安です。運転免許・銀行・パスポートの変更には順番の依存関係があり、先に済ませるべきものから並べています。
期限の日数は「婚姻届出日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
届出日1件
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婚姻届の提出
窓口: 本籍地または住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日当日
必要なもの: 婚姻届(証人2名の署名が必要)、本人確認書類(夫・妻それぞれ)
受け取るもの: 婚姻届受理証明書(必要に応じて取得)
届出は24時間受付可能(夜間・休日は守衛室で受付)。届出が受理された時点で法律上の婚姻が成立します。届出日が戸籍上の婚姻日になります。証人2名は成人であれば誰でもOKです。婚姻届受理証明書は各種氏名変更に便利なので取得しておくことを推奨します。押印は任意です。2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本は原則不要になりました
根拠: 戸籍法 第74条
届出完了13件
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住民票の異動(転出届・転入届/転居届)該当する場合
窓口: 旧住所地・新住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日から14日以内
必要なもの: 本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード(持っている場合)、転出証明書(別の市区町村から転入する場合)
受け取るもの: 新しい住民票(新姓・新住所)
引越しを伴う場合は引越し日から14日以内に届出が必要です。別の市区町村へ移る場合は旧住所で転出届→新住所で転入届、同じ市区町村内なら転居届を提出します。婚姻届と同日に提出することも可能です。住民票は各種氏名変更に必要なので2〜3通取得しておくこと
根拠: 住民基本台帳法 第22条〜第24条
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マイナンバーカードの氏名・住所変更該当する場合
窓口: 住所地の市区町村役場 / 法的期限: 婚姻届出日から14日以内
必要なもの: マイナンバーカード、本人確認書類
受け取るもの: マイナンバーカード(新氏名・新住所に更新)
婚姻届提出後、速やかに変更してください。転入届と同日に同じ役所で手続きできます。署名用電子証明書は氏名変更により自動的に失効するため、再発行が必要です。暗証番号の入力が必要です
根拠: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条
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運転免許証の氏名・住所変更該当する場合
窓口: 住所地管轄の警察署 または 運転免許センター / 婚姻届出日から14日以内が目安
必要なもの: 運転免許証、新しい氏名・住所が記載された住民票
受け取るもの: 運転免許証(裏面に新氏名・新住所記載)
免許証は最も使われる本人確認書類です。早めに変更しておくと、銀行口座やクレジットカード等の変更手続きがスムーズになります。手続きは無料で、所要時間は空いていれば15〜30分程度です
根拠: 道路交通法 第94条
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パスポートの氏名変更(記載事項変更旅券 or 切替申請)該当する場合
窓口: 都道府県のパスポートセンター / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(新氏名のもの)、写真(6ヶ月以内撮影)、現在のパスポート
受け取るもの: 新氏名のパスポート
新婚旅行で海外に行く場合は、航空券の名前とパスポートの名前が一致している必要があります。旧姓で航空券を取った場合はパスポート変更前に渡航し、帰国後に変更する方法もあります。手数料は10年用16,300円、5年用11,300円(2025年3月24日以降の窓口料金。オンライン申請は各400円引き)。記載事項変更旅券は6,000円
根拠: 旅券法 第10条
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銀行口座の氏名変更該当する場合
窓口: 各銀行の窓口 または ネットバンキング(一部対応) / 婚姻届出日から21日以内が目安
必要なもの: 通帳・キャッシュカード、届出印(旧姓のもの)、新しい氏名が確認できる本人確認書類(免許証・住民票等)、新しい届出印
受け取るもの: 新氏名の通帳・キャッシュカード
給与振込口座は早めに変更してください。旧姓の届出印と新しい届出印の両方が必要な場合があります。ネット銀行はWebで手続き完了する場合もあります
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クレジットカード等の氏名変更該当する場合
窓口: 各カード会社のWebサイト または 電話 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 新氏名が確認できる本人確認書類
受け取るもの: 新氏名のカード(再発行)
カード会社によってはWebで氏名変更の届出ができます。新しいカードが届くまで1〜2週間かかるため、旅行や大きな買い物の予定がある場合は早めに手続きしてください
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健康保険の変更(被扶養者届の提出)該当する場合
窓口: 配偶者の勤務先を経由して健康保険組合・協会けんぽ / 法的期限: 婚姻届出日から5日以内
必要なもの: 健康保険被扶養者(異動)届、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本、収入を証明する書類(非課税証明書・直近の給与明細等)、年金手帳または基礎年金番号通知書
受け取るもの: 新しい健康保険証(被扶養者として)
扶養に入る場合は、婚姻日から5日以内に届出が必要です(届出は配偶者の勤務先を通じて行います)。届出が遅れると保険証の発行も遅れるため、早めに配偶者の勤務先に相談してください。年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)が被扶養者の要件です
根拠: 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義)
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国民年金の変更(第1号→第3号被保険者)該当する場合
窓口: 配偶者の勤務先を経由して届出 / 法的期限: 婚姻届出日から5日以内
必要なもの: 国民年金第3号被保険者該当届、年金手帳または基礎年金番号通知書、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本
配偶者の厚生年金の扶養に入る場合、健康保険の被扶養者届と同時に届出するのが一般的です。第3号被保険者になると国民年金保険料の自己負担がなくなります。届出は配偶者の勤務先を経由して行います
根拠: 国民年金法 第7条第1項第3号
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会社への届出(氏名変更・扶養・住所変更)該当する場合
窓口: 勤務先の人事・総務部門 / 婚姻届出日から7日以内が目安
必要なもの: 婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本(会社により異なる)、住民票(住所変更がある場合)
氏名変更・住所変更・通勤手当の変更・家族手当(扶養手当)の申請・配偶者の扶養に入れる場合の届出など、会社ごとに必要な届出が異なります。人事・総務部門に早めに確認してください。雇用保険・厚生年金・健康保険の氏名変更は会社が手続きしてくれる場合が多いです
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生命保険の受取人変更・新規加入の検討
窓口: 各保険会社の窓口・Webサイト または 保険代理店 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 保険証券、本人確認書類、婚姻届受理証明書 または 戸籍謄本
結婚を機に死亡保険金の受取人を配偶者に変更するケースが一般的です。また、未加入の場合は結婚を機にライフプランに合った保険への加入を検討してください。受取人変更手続きは保険会社によりWebまたは書面で対応可能です
根拠: 保険法 第43条(保険金受取人の変更)
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車検証の氏名変更該当する場合
窓口: 住所地管轄の運輸支局(陸運局) / 法的期限: 婚姻届出日から15日以内
必要なもの: 車検証、新氏名が記載された住民票(または戸籍謄本)、変更登録申請書(OCRシート第1号様式)、印鑑、車庫証明書(住所も変更する場合)
受け取るもの: 新しい車検証(新氏名)
氏名変更後15日以内に届出が必要です。住所も変わる場合は車庫証明の取得が先に必要です。住所変更のみなら車庫証明→車検証の順番で手続きしてください
根拠: 道路運送車両法 第12条
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各種サービスの氏名・住所変更(公共料金・携帯・サブスク)
窓口: 各事業者のWebサイト・電話 / 婚姻届出日から30日以内が目安
必要なもの: 新氏名・新住所が確認できる本人確認書類
電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット・動画配信等のサブスクリプション、通販サイトなど、氏名や住所が登録されているサービスを一通り変更してください。リスト化して漏れがないようチェックするのがおすすめです
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在留資格の変更申請(日本人の配偶者等)該当する場合
窓口: 住所地を管轄する出入国在留管理局 / 婚姻届出日から14日以内が目安
必要なもの: 在留資格変更許可申請書、婚姻届受理証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、日本人配偶者の住民票、日本人配偶者の身元保証書、質問書、写真、在留カード、パスポート
受け取るもの: 在留カード(日本人の配偶者等)
婚姻届提出後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更します。現在の在留資格の期限内に申請が必要です。審査には1~3ヶ月かかるため早めに申請を。偽装結婚防止のため審査は厳格で、交際経緯の説明や写真の提出を求められます
根拠: 出入国管理及び難民認定法 第20条(在留資格の変更)
届出準備1件
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婚姻要件具備証明書の取得該当する場合
窓口: 配偶者の本国の在日大使館・領事館 / 婚姻届出日の約30日前までが目安
必要なもの: パスポート、戸籍謄本(本国発行のもの)、その他大使館が求める書類
受け取るもの: 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
外国籍の方が日本で婚姻届を出す場合、本国の法律で婚姻可能であることを証明する書類が必要です。発行しない国もあり、その場合は宣誓供述書等で代替します。書類は日本語訳の添付が必要です
根拠: 法の適用に関する通則法 第24条(婚姻の成立)
結婚のよくある質問
婚姻届とは?
婚姻届は市区町村役場の窓口で無料で入手できます。夫・妻双方の署名と、成人の証人2名の署名が必要です。届出先は夫または妻の本籍地・住所地の市区町村役場で、24時間受付可能です(夜間・休日は守衛室で受付)。届出が受理された時点で法律上の婚姻が成立し、届出日が戸籍上の婚姻日になります。記入ミスがあると受理されない場合があるため、事前に役所の窓口で確認してもらうのがおすすめです。
根拠: 戸籍法 第74条、民法 第739条
証人とは?
婚姻届には成人の証人2名の署名が必要です。証人は親・友人・同僚など、成人であれば誰でも構いません(外国人でもOK)。証人は氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、署名します。証人を頼める人がいない場合は、行政書士等に依頼するサービスもあります(有料)。証人になったことで法的な責任を負うことはありません。
根拠: 民法 第739条第2項
改姓とは?
改姓に伴う各種変更手続きの推奨順序は以下の通りです。 ①婚姻届の提出(これで戸籍上の氏が変わる) ②住民票の異動(引越しを伴う場合) ③マイナンバーカードの氏名変更 ④運転免許証の氏名変更(→本人確認書類として使えるようになる) ⑤銀行口座・クレジットカードの氏名変更 ⑥パスポート・車検証等の氏名変更 ⑦各種サービスの氏名変更 免許証を先に変更しておくと、その後の手続きが本人確認書類として使えてスムーズです。
扶養とは?
配偶者の社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることが要件です。届出は配偶者の勤務先を通じて行い、婚姻日から5日以内に健康保険被扶養者届を提出します。扶養に入ると健康保険料の自己負担がなくなり、国民年金も第3号被保険者として保険料の支払いが不要になります。なお、2022年10月から従業員101人以上の企業では年収106万円以上で社会保険加入が義務化されています。
根拠: 健康保険法 第3条第7項
パスポートとは?
改姓した場合、パスポートの氏名変更が必要です。方法は2つあります。①記載事項変更旅券(残存有効期間を引き継ぐ、手数料6,000円)②切替新規申請(新しいパスポートを取得、10年用16,000円・5年用11,000円)。新婚旅行で旧姓のパスポートを使いたい場合は、航空券も旧姓で予約してください。パスポートと航空券の名前が一致しないと搭乗できません。戸籍謄本の取得に1〜2週間かかる場合があるため、早めに手続きを開始してください。
根拠: 旅券法 第10条
免許証とは?
運転免許証の氏名・住所変更は、住所地管轄の警察署または運転免許センターで手続きできます。必要なものは免許証と新しい氏名・住所が記載された住民票です。手続きは無料で、裏面に新氏名・新住所が記載されます。免許証は最もよく使う本人確認書類なので、他の変更手続きの前に早めに済ませるのがおすすめです。所要時間は空いていれば15〜30分程度です。
根拠: 道路交通法 第94条
銀行とは?
銀行口座の氏名変更には、通帳・キャッシュカード・届出印(旧姓のもの)・新しい届出印・新氏名が確認できる本人確認書類が必要です。ネット銀行はWebで手続きが完了する場合もあります。給与振込口座は特に早めに変更してください。新しいキャッシュカードの発行には1〜2週間かかる場合があります。なお、旧姓のまま口座を使い続けることも可能な銀行もありますが、将来的なトラブルを避けるため変更をお勧めします。
婚姻届受理証明書とは?
婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを証明する書類です。婚姻届提出時に役所で発行してもらえます(手数料350円、上質紙タイプは1,400円)。戸籍に婚姻の記載がされるまで1〜2週間かかることがあるため、その間の氏名変更手続き(会社への届出、保険の扶養手続き等)に使えます。新しい戸籍謄本が取得できるようになれば不要になります。
根拠: 戸籍法 第48条
届出とは?
結婚手続きの推奨スケジュールは以下の通りです。 【届出日】婚姻届の提出 → 婚姻届受理証明書の取得 【届出後1週間以内】住民票の異動(引越す場合)→ 会社への届出 → 健康保険の扶養手続き 【届出後2週間以内】マイナンバーカードの変更 → 運転免許証の変更 → 銀行口座の変更 → クレジットカードの変更 【届出後1ヶ月以内】パスポートの変更 → 車検証の変更 → 各種サービスの変更 → 生命保険の受取人変更 役所での手続きはできるだけ同じ日にまとめると効率的です。
戸籍謄本とは?
戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村役場で取得できます。手数料は1通450円です。婚姻届を本籍地以外の市区町村に届出する場合、夫・妻それぞれの戸籍謄本が必要です。郵送での取り寄せも可能ですが、1〜2週間かかることがあるため、早めに手配してください。マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる自治体もあります。
根拠: 戸籍法 第10条
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