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交通事故の手続き一覧(全14件)
交通事故では、その場での警察への届出がすべての起点になります。交通事故証明書がないと保険の請求が進みません。治療と並行して自賠責・任意保険の請求、症状固定後の後遺障害等級認定と続き、通勤中・業務中の事故であれば労災保険の請求も関わってきます。
期限の日数は「事故発生日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
事故発生3件
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警察への届出(事故届)
窓口: 事故現場の管轄警察署(事故直後は110番通報) / 法的期限: 事故発生日当日
必要なもの: 運転免許証、車検証、自賠責保険証明書
受け取るもの: 交通事故届出受理(事故届出番号)
交通事故を起こした場合、直ちに警察に届け出る義務があります(道路交通法第72条)。届出を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。物損事故でも必ず届け出てください。届出がないと交通事故証明書が発行されず、保険請求ができなくなります
根拠: 道路交通法 第72条第1項(交通事故の場合の措置)
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自分の保険会社への連絡該当する場合
窓口: 電話またはWebサイト(保険証券に記載の連絡先) / 事故発生日から1日以内が目安
必要なもの: 保険証券(証券番号)、事故届出番号(警察の受付番号)、相手方の情報(氏名・住所・電話番号・保険会社名・車両ナンバー)、事故の状況メモ(日時・場所・事故の状況)
受け取るもの: 保険事故受付番号
事故発生後、速やかに(遅滞なく)自分の保険会社に連絡してください。届出が遅れると保険金が支払われない場合があります。弁護士特約がある場合はこの時点で確認しておくこと
根拠: 保険法 第14条(損害発生の通知)
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労災保険の給付請求(通勤災害・業務災害)該当する場合
窓口: 事業所を管轄する労働基準監督署 / 法的期限: 事故発生日から730日以内
必要なもの: 療養補償給付請求書(様式第5号/第16号の3)、事業主の証明、医療機関の証明
受け取るもの: 療養補償給付の支給決定
通勤中・業務中の交通事故は労災保険の対象です。労災保険と自賠責保険の両方から補償を受けることはできますが、同じ損害について二重に受け取ることはできません。「第三者行為災害届」の提出が必要です。労災指定病院を受診すれば窓口負担なしで治療を受けられます
根拠: 労働者災害補償保険法 第7条、第12条の4(第三者行為災害)
通院開始5件
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交通事故証明書の取得
窓口: 自動車安全運転センター(郵送・ネット申請も可) / 事故発生日から7日以内が目安
必要なもの: 交通事故証明書申請用紙(警察署・交番・自動車安全運転センターで入手)、申請手数料 1,000円/通
受け取るもの: 交通事故証明書
保険請求・損害賠償請求に必須の書類です。警察への届出から約1〜2週間後に取得可能。事故の当事者情報・日時・場所・事故類型が記載されます。ネット申請(e-jikoshomei.jp)も利用可能です。複数通取得しておくと安心です
根拠: 自動車安全運転センター法 第29条第1項第5号
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医療機関の受診・診断書の取得該当する場合
窓口: 整形外科等の医療機関 / 事故発生日から3日以内が目安
必要なもの: 健康保険証、交通事故であることを窓口で申告
受け取るもの: 診断書(警察提出用・保険請求用の2通以上)
事故後、少しでも痛みや違和感があれば速やかに受診してください。事故から時間が経つと事故との因果関係が認められにくくなります。「人身事故」として届出するための診断書が必要です。整形外科の受診が基本。健康保険を使う場合は「第三者行為による傷病届」を保険者に提出する必要があります
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人身事故への切替届出該当する場合
窓口: 事故現場の管轄警察署 / 事故発生日から10日以内が目安
必要なもの: 医師の診断書、運転免許証、車検証、自賠責保険証明書
受け取るもの: 人身事故としての事故届出
物損事故として届出していた場合、医師の診断書を持って警察署に行き人身事故への切替を届け出てください。人身事故として届出することで、自賠責保険等の補償を受けられるようになります。切替は事故から10日以内が目安です
根拠: 道路交通法 第72条第1項
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相手方保険会社との対応該当する場合
窓口: 電話・書面でのやり取り / 事故発生日から14日以内が目安
必要なもの: 交通事故証明書、診断書(人身事故の場合)、事故状況の記録(ドライブレコーダー映像等)
被害者の場合、相手方の保険会社から連絡が来ます。安易に過失割合や示談に合意しないでください。自分の保険会社の担当者と相談しながら対応すること。保険会社の提示額は交渉で増額できることが多いです。録音・記録を残しておくと後々有利です
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車両の修理・買替えの手配該当する場合
窓口: 修理工場・ディーラー / 事故発生日から14日以内が目安
必要なもの: 車検証、修理見積書(修理工場で作成)、事故車両の写真
受け取るもの: 修理完了 または 買替え車両の納車
修理費用は相手方保険会社に請求できます(過失割合に応じて)。修理前に必ず保険会社の了承を得てください。修理費用が車両の時価額を超える場合は「全損」扱いとなり、時価額までしか補償されません。代車費用も請求可能です
治療開始3件
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治療費・休業損害の請求該当する場合
窓口: 相手方保険会社 または 自分の保険会社 / 事故発生日から30日以内が目安
必要なもの: 診断書・診療報酬明細書(レセプト)、通院交通費明細書、休業損害証明書(勤務先で作成)、源泉徴収票・確定申告書(収入の証明)
受け取るもの: 治療費・休業損害の支払い
治療費は相手方保険会社が医療機関に直接支払う「一括対応」が一般的です。休業損害は、事故によるけがで仕事を休んだ場合に請求できます。主婦(主夫)も家事従事者として休業損害を請求できます(1日あたり約6,100円〜)。通院にかかった交通費も請求可能です
根拠: 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
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自賠責保険への被害者請求該当する場合
窓口: 相手方の自賠責保険会社 / 事故発生日から60日以内が目安
必要なもの: 自賠責保険支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書・診療報酬明細書、休業損害証明書(該当する場合)、印鑑証明書、戸籍謄本(死亡事故の場合)
受け取るもの: 自賠責保険金の支払い(傷害: 上限120万円、後遺障害: 等級に応じて75〜4,000万円)
相手が任意保険に未加入の場合や、保険会社の対応が遅い場合に有効な手段です。被害者が相手方の自賠責保険会社に直接請求できます。自賠責保険の限度額は傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて75〜4,000万円。請求権の時効は3年(2010年4月以降の事故)です
根拠: 自動車損害賠償保障法 第16条(被害者の直接請求権)
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人身事故証明書入手不能理由書の作成該当する場合
窓口: 保険会社(書式を入手) / 事故発生日から30日以内が目安
必要なもの: 交通事故証明書(物損事故として記載のもの)、人身事故証明書入手不能理由書(保険会社の書式)
受け取るもの: 人身事故証明書入手不能理由書
物損事故として届出したまま人身事故への切替ができなかった場合に必要です。この書類があれば、物損事故の交通事故証明書でも自賠責保険や任意保険の人身傷害補償を請求できる場合があります。ただし、人身事故への切替を行う方が有利です
症状固定1件
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後遺障害等級認定の申請該当する場合
窓口: 自賠責保険会社(被害者請求)または 相手方任意保険会社(事前認定) / 事故発生日から180日以内が目安
必要なもの: 後遺障害診断書(主治医に作成依頼)、診断書・診療報酬明細書、レントゲン・MRI等の画像資料、交通事故証明書
受け取るもの: 後遺障害等級認定結果通知
治療を続けてもこれ以上改善しない状態(症状固定)になった時点で申請します。症状固定の判断は主治医が行います。等級は1〜14級があり、認定されると後遺障害慰謝料・逸失利益が大幅に増額されます。被害者請求(自分で申請)の方が有利な結果を得やすいとされています。結果に不服がある場合は異議申立てが可能です
根拠: 自動車損害賠償保障法施行令 第2条・別表第一・第二(後遺障害等級)
示談2件
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示談交渉
窓口: 保険会社間の交渉 または 当事者間の交渉 / 事故発生日から365日以内が目安
必要なもの: 交通事故証明書、診断書・治療費の領収書一式、休業損害証明書、後遺障害等級認定結果(該当する場合)、車両修理見積書(物損の場合)、示談書
受け取るもの: 示談書(示談成立)
治療が全て終了し、損害額が確定してから示談交渉を始めてください。示談は一度成立すると原則やり直しができません。保険会社の提示額(任意保険基準)は、弁護士基準(裁判基準)より低いことが多いです。損害賠償請求権の時効は、物損3年(民法第724条)・人身5年(民法第724条の2)です。時効の起算点は事故日(後遺障害は症状固定日)です
根拠: 民法 第709条(不法行為による損害賠償)、民法 第695条(和解)
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弁護士への相談
窓口: 法律事務所・法テラス・弁護士会の法律相談 / 事故発生日から30日以内が目安
必要なもの: 交通事故証明書、診断書・後遺障害等級認定結果、保険会社からの示談提示書、治療費の領収書・明細書、事故状況の記録(ドライブレコーダー映像等)
以下の場合は弁護士への相談を強く推奨します。①後遺障害が残る場合 ②保険会社の提示額に納得できない場合 ③過失割合に争いがある場合 ④相手が無保険の場合 ⑤死亡事故の場合。弁護士特約がある場合は費用を保険でカバーできます(通常300万円まで)。弁護士に依頼することで適正な賠償額での解決が期待できます
交通事故のよくある質問
事故直後とは?
交通事故直後にやるべきことは以下の順番です。①けが人の救護と安全確保(二次事故防止)②110番通報(警察への届出は法律上の義務)③相手方の情報確認(氏名・住所・電話番号・車両ナンバー・保険会社名)④事故現場の記録(スマホで写真・動画撮影、ドライブレコーダーの保存)⑤自分の保険会社に連絡 ⑥医療機関の受診。「大したことない」と思っても必ず警察に届出してください。
根拠: 道路交通法 第72条
過失割合とは?
過失割合とは、交通事故の責任の割合を数字で示したものです(例: 被害者20:加害者80)。過失割合に応じて、受け取れる賠償金が減額されます(過失相殺)。過失割合は警察が決めるのではなく、保険会社間の交渉で決まるのが一般的です。判例タイムズ(事故類型ごとの基準表)を基に、個別の事情を加味して判断されます。納得できない場合は弁護士に相談してください。
根拠: 民法 第722条第2項(過失相殺)
示談金とは?
示談金(損害賠償金)の相場は事故の内容により大きく異なります。慰謝料の算定基準には3つあります。①自賠責基準(最低限)②任意保険基準(保険会社独自)③弁護士基準・裁判基準(最も高額)。例えばむち打ちで6ヶ月通院の場合、自賠責基準で約50万円、弁護士基準で約89万円。保険会社は①②で提示するため、弁護士に依頼すると増額されることが多いです。
根拠: 民法 第709条、第710条
後遺障害とは?
後遺障害等級は、治療後も残った症状の程度を1〜14級で認定する制度です。最も多いのは14級(むち打ち等の神経症状)と12級(画像所見のある神経症状)です。等級が認定されると後遺障害慰謝料(14級: 110万円、12級: 290万円※弁護士基準)と逸失利益(将来の収入減少分)を請求できます。申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2種類あり、被害者請求の方が有利とされています。
根拠: 自動車損害賠償保障法施行令 第2条
弁護士特約とは?
弁護士特約(弁護士費用特約)は、交通事故の際に弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。多くの場合、弁護士費用300万円・法律相談費用10万円まで補償されます。この範囲内であれば自己負担なしで弁護士に依頼できます。自分の自動車保険だけでなく、家族の保険や火災保険に付帯されていることもあるので確認してください。使っても翌年の等級(保険料)に影響しません。
自賠責保険とは?
自賠責保険は法律で加入が義務付けられた強制保険で、対人賠償のみが対象です(傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75〜4,000万円が上限)。物損は対象外です。任意保険は自分で加入する保険で、対人・対物賠償(無制限が一般的)、車両保険、人身傷害保険などをカバーします。自賠責の上限を超えた分は任意保険から支払われます。相手が無保険の場合は自賠責保険への被害者請求が重要です。
根拠: 自動車損害賠償保障法 第5条
慰謝料とは?
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。入通院慰謝料は通院期間と日数で計算します。自賠責基準では1日4,300円×(通院期間と実通院日数×2のいずれか少ない方)。弁護士基準は「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)の別表を使います。例: 通院3ヶ月の場合、自賠責基準で約25万円、弁護士基準で約53万円(むち打ちの場合)。
根拠: 民法 第710条
休業損害とは?
休業損害とは、交通事故のけがで仕事を休んだ場合に、その間の収入減少分を請求できる損害です。会社員の場合は「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらいます。自営業者は確定申告書の収入を基に計算します。主婦(主夫)も「家事従事者」として休業損害を請求できます(自賠責基準: 1日6,100円、弁護士基準: 賃金センサスの女性平均賃金を基に算出)。
根拠: 民法 第709条
物損事故とは?
物損事故はけが人がいない事故、人身事故はけが人がいる事故です。物損事故のままだと、加害者に行政処分・刑事処分がなく、実況見分調書が作成されません。また、自賠責保険が使えず、慰謝料の請求が不利になります。けがをしている場合は、診断書を持って警察に届出し、人身事故に切替えてください。切替は事故から10日以内が目安です。
根拠: 道路交通法 第72条
示談書とは?
示談書には以下の項目を記載します。①当事者の氏名・住所 ②事故の日時・場所・概要 ③過失割合 ④損害賠償額の内訳(治療費・慰謝料・休業損害・物損等)⑤支払方法・期日 ⑥「今後一切の請求を行わない」旨の清算条項 ⑦日付・署名捺印。示談は一度成立すると原則やり直しできません。内容に不安がある場合は必ず弁護士に確認してもらってください。
根拠: 民法 第695条(和解)
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