障害者手帳取得手順を作成
質問に答えるだけで、あなた専用の手続きリストを自動作成します
読み込み中...
質問する
障害者手帳取得の手続き一覧(全16件)
障害者手帳には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があり、申請窓口はいずれも市区町村ですが、診断書の様式や判定の流れが異なります。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要です。手帳取得後に受けられる税の控除や各種割引、障害年金との関係まで16件を整理しています。
期限の日数は「診断日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
診断2件
-
医療機関の受診・初診該当する場合
窓口: 障害に対応する専門の医療機関(身体: 整形外科・耳鼻科等、精神: 精神科・心療内科等) / 診断日当日が目安
必要なもの: 健康保険証またはマイナ保険証、紹介状(かかりつけ医がある場合)
受け取るもの: 診療録(カルテ)の作成、初診日の記録
手帳の申請には医師の診断が必要です。まだ医療機関を受診していない場合は、まず専門医の受診から始めてください。精神障害者保健福祉手帳の申請には初診日から6ヶ月以上経過していることが条件です。初診日の記録は障害年金の請求にも重要なため、受診した医療機関名・日付を必ず記録しておいてください
-
診断書(意見書)の取得該当する場合
窓口: 主治医のいる医療機関(身体障害者手帳は都道府県知事の指定する医師に限る) / 診断日から7日以内が目安
必要なもの: 健康保険証またはマイナ保険証、診断書様式(市区町村の障害福祉課で入手、または自治体のWebサイトからダウンロード)
受け取るもの: 身体障害者診断書・意見書(身体)、診断書(精神保健福祉手帳用)(精神・発達)、判定書類(知的)
身体障害者手帳の診断書は、都道府県知事が指定する「身体障害者福祉法第15条指定医」が作成する必要があります(一般の医師では不可)。指定医の一覧は都道府県のWebサイトや市区町村の障害福祉課で確認できます。精神障害者保健福祉手帳の診断書は、精神科の主治医が作成します。知的障害の場合は、児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)での判定が必要です
根拠: 身体障害者福祉法 第15条第1項(身体障害者手帳)
審査3件
-
身体障害者手帳の申請該当する場合
窓口: 市区町村の障害福祉課 / 診断日から14日以内が目安
必要なもの: 身体障害者手帳交付申請書(市区町村所定の書式)、身体障害者診断書・意見書(第15条指定医が作成)、写真(縦4cm×横3cm、1年以内撮影)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)
受け取るもの: 身体障害者手帳(1〜6級)
申請は市区町村の障害福祉課の窓口で行います。都道府県知事(指定都市市長・中核市市長)が審査・交付します。等級は1級(最重度)から6級までの6段階です。7級の障害が2つ以上重複する場合は6級として認定されます。身体障害者手帳は原則として有効期限がなく、障害の程度に変化がない限り更新は不要です
根拠: 身体障害者福祉法 第15条第1項(身体障害者手帳)
-
精神障害者保健福祉手帳の申請該当する場合
窓口: 市区町村の障害福祉課 / 診断日から14日以内が目安
必要なもの: 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(市区町村所定の書式)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用、初診日から6ヶ月以上経過後のもの)または障害年金証書のコピー+直近の年金振込通知書、写真(縦4cm×横3cm、1年以内撮影)、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)
受け取るもの: 精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)
精神障害者保健福祉手帳は1級(最重度)から3級の3段階です。有効期間は2年間で、更新手続きが必要です(有効期限の3ヶ月前から申請可能)。初診日から6ヶ月以上経過していないと申請できません。障害年金を受給中の場合は年金証書のコピーで診断書を省略でき、等級も年金の等級に基づいて判定されます
根拠: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条
-
療育手帳の申請・判定該当する場合
窓口: 市区町村の障害福祉課(判定は児童相談所または知的障害者更生相談所) / 診断日から14日以内が目安
必要なもの: 療育手帳交付申請書(市区町村所定の書式)、写真(縦4cm×横3cm、1年以内撮影)、母子健康手帳(子どもの場合)、マイナンバー確認書類
受け取るもの: 療育手帳(重度A・それ以外B。自治体により細分化あり)
療育手帳は法律ではなく厚生事務次官通知に基づく制度で、自治体により名称が異なる場合があります(東京都「愛の手帳」、埼玉県「みどりの手帳」等)。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けます。判定では知能検査と日常生活能力の聞き取りが行われます。有効期間は自治体により異なり、定期的な再判定が必要です
根拠: 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号 厚生事務次官通知)
手帳交付5件
-
自立支援医療(精神通院医療)の申請該当する場合
窓口: 市区町村の障害福祉課 / 診断日から30日以内が目安
必要なもの: 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書、診断書(精神通院医療用。手帳の診断書とは別の書式)、健康保険証の写し、世帯の所得を確認する書類(課税証明書等)、マイナンバー確認書類
受け取るもの: 自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票
精神疾患で継続的に通院している場合、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます(原則1割、月額上限あり)。有効期間は1年で、更新は有効期限の3ヶ月前から可能です。指定医療機関・指定薬局でのみ適用されるため、利用する医療機関を事前に指定する必要があります。手帳の申請と同時に行うことも可能です
根拠: 障害者総合支援法 第52条〜第58条
-
公共交通機関の割引手続き
窓口: JRの駅窓口(みどりの窓口)、各交通事業者の窓口、市区町村の障害福祉課 / 診断日から45日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳、本人確認書類
受け取るもの: 障害者割引の適用、自治体の交通費助成(福祉タクシー券・バス無料パス等)
JR旅客運賃は、第1種障害者は介護者とともに5割引、単独でも100km超の場合5割引です。各私鉄・バス・航空会社にも独自の割引制度があります。自治体によっては福祉タクシー券やバスの無料パスが交付される場合があります。手帳を持参して各事業者の窓口で手続きしてください
根拠: 障害者基本法 第21条(公共的施設のバリアフリー化)、各交通事業者の約款に基づく割引制度
-
NHK受信料の減免申請
窓口: 市区町村の障害福祉課で証明を取得後、NHK営業センターに提出 / 診断日から45日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳、免除申請書(NHK所定の書式、市区町村で入手可能)、住民税非課税証明書(全額免除の場合)
受け取るもの: NHK受信料の全額免除または半額免除
全額免除の対象は、障害者手帳を持つ方がいる住民税非課税世帯です。半額免除は、視覚・聴覚障害者が世帯主の場合、または重度障害者(1級・2級等)が世帯主の場合に適用されます。市区町村の障害福祉課で証明書に押印をもらい、NHK営業センターに提出してください
根拠: 放送法 第64条に基づくNHK受信料免除基準
-
携帯電話料金の障害者割引申請
窓口: 契約中の携帯電話会社のショップまたはお客様センター / 診断日から45日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳、本人確認書類、契約中の携帯電話番号
受け取るもの: 障害者割引の適用(基本料金の割引等)
各携帯電話会社が障害者向けの割引サービスを提供しています(NTTドコモ「ハーティ割引」、au「スマイルハート割引」、ソフトバンク「ハートフレンド割引」等)。基本使用料の割引やテレビ電話の通信料割引等があります。手帳を持参してショップで手続きするか、電話・オンラインで申し込みできます
-
自動車税・軽自動車税の減免申請
窓口: 都道府県税事務所(自動車税)、市区町村の税務課(軽自動車税) / 診断日から60日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳、自動車検査証(車検証)、運転免許証(本人運転の場合)、減免申請書(窓口で入手)、障害者の住民票(生計同一者が申請する場合)
受け取るもの: 自動車税・軽自動車税の減免決定通知
障害者本人または生計を一にする方が所有する自動車1台について、自動車税・軽自動車税が減免されます。対象となる障害等級は都道府県により異なります(一般的に身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A等)。申請期限は自治体により異なりますが、多くは納税通知書が届いてから1ヶ月以内です。毎年申請が必要な自治体と一度の申請で継続される自治体があります
根拠: 地方税法 第177条の17(自動車税種別割の減免)
手帳活用4件
-
障害者控除の適用(年末調整・確定申告)
窓口: 勤務先の人事部(年末調整)または住所地の管轄税務署(確定申告) / 診断日から60日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳のコピー、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(年末調整の場合)、確定申告書(確定申告の場合)
受け取るもの: 所得税・住民税の障害者控除の適用(一般27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)
手帳を取得したら、年末調整または確定申告で障害者控除を受けてください。特別障害者に該当するのは、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度)の方です。会社員の方は勤務先に手帳のコピーを提出し、扶養控除等申告書に障害者控除の記載を依頼してください。住民税にも障害者控除があり、障害者で合計所得金額135万円以下の場合は住民税が非課税になります
根拠: 所得税法 第79条(障害者控除)
-
相続税の障害者控除の確認
窓口: 住所地を管轄する税務署(相続発生時に適用) / 診断日から90日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳のコピー
受け取るもの: 相続税の障害者控除の適用(85歳到達までの年数×10万円。特別障害者は×20万円)
将来の相続に備えて、障害者手帳を取得しておくことで相続税が軽減される場合があります。相続人が85歳未満の障害者の場合、85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は×20万円)が控除されます。例えば40歳の特別障害者が相続する場合、(85歳−40歳)×20万円=900万円の控除が受けられます。すぐに適用されるものではありませんが、手帳取得の大きなメリットの一つです
根拠: 相続税法 第19条の4
-
障害福祉サービスの利用申請
窓口: 市区町村の障害福祉課 / 診断日から60日以内が目安
必要なもの: 障害福祉サービス利用申請書、障害者手帳、サービス等利用計画案(相談支援事業所が作成、またはセルフプラン)、健康保険証の写し、マイナンバー確認書類
受け取るもの: 障害福祉サービス受給者証(支給決定通知)
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所(ショートステイ)等の介護給付や、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム等の訓練等給付を利用できます。利用者負担の月額上限は、生活保護世帯0円、住民税非課税世帯0円、一般1(所得割16万円未満)9,300円、一般2は37,200円です。まず市区町村の障害福祉課に相談してください
根拠: 障害者総合支援法 第19条〜第22条
-
ハローワーク専門窓口への登録・就労相談該当する場合
窓口: ハローワーク(公共職業安定所)の障害者専門窓口 / 診断日から90日以内が目安
必要なもの: 障害者手帳、履歴書、本人確認書類
受け取るもの: 障害者求職登録、専門支援員による職業相談
ハローワークの障害者専門窓口では、障害の状態に応じた職業紹介、職場適応指導、トライアル雇用等の支援を受けられます。障害者雇用枠での就職を希望する場合、手帳の所持が要件となります。民間企業の法定雇用率は2.5%(2024年4月〜)で、障害者雇用は拡大傾向にあります。就労移行支援事業所を経由して一般就労を目指すルートもあります
根拠: 障害者の雇用の促進等に関する法律 第8条
生活安定1件
-
障害年金の請求
窓口: 年金事務所(厚生年金の場合)、市区町村の国民年金窓口(国民年金の場合) / 診断日から180日以内が目安
必要なもの: 障害年金請求書(年金事務所で入手)、診断書(年金用。障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)、受診状況等証明書(初診日の証明)、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・基礎年金番号通知書、戸籍謄本・住民票、振込先口座の通帳、本人確認書類
受け取るもの: 障害基礎年金・障害厚生年金の支給決定(1級 年額約101万円、2級 年額約81万円)
障害年金は手帳の等級とは別の基準で審査されます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば請求できます。保険料納付要件として、初診日前日において被保険者期間の2/3以上が保険料納付済み+免除期間であること、または直近1年間に未納がないことが必要です。請求手続きは複雑なため、年金事務所での事前相談を推奨します。障害者手帳がなくても請求可能です
根拠: 国民年金法 第30条(支給要件)、厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金の受給権者)
手帳更新1件
-
精神障害者保健福祉手帳の更新手続き該当する場合
窓口: 市区町村の障害福祉課 / 法的期限: 診断日から730日以内
必要なもの: 精神障害者保健福祉手帳更新申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書のコピー、写真(縦4cm×横3cm)、現在の手帳、マイナンバー確認書類
受け取るもの: 更新された精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。更新は有効期限の3ヶ月前から申請可能です。更新を忘れると手帳が失効し、各種減免やサービスが受けられなくなるため、早めに手続きしてください。更新時も診断書が必要です(障害年金受給中の場合は年金証書のコピーで代替可能)
根拠: 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第4項(2年ごとの認定)
障害者手帳取得のよくある質問
障害者手帳とは?
障害者手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類の総称です。身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法第45条に基づきます。療育手帳は法律ではなく厚生事務次官通知(昭和48年)に基づく制度です。いずれの手帳でも障害者総合支援法の福祉サービスや各種減免を受けることができます。
根拠: 身体障害者福祉法 第15条、精神保健福祉法 第45条
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳の等級は1級(最重度)から6級(軽度)までの6段階です。対象となる障害は、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害です。7級の障害が2つ以上重複する場合は6級として認定されます。等級によって受けられるサービスや控除額が異なります。特別障害者(1級・2級)は控除額が大きくなります。
根拠: 身体障害者福祉法 別表
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級の3段階です。1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、2級は日常生活が著しい制限を受ける程度、3級は日常生活・社会生活が制限を受ける程度です。対象疾患は統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん、発達障害、高次脳機能障害等です。有効期間は2年で更新が必要です。
根拠: 精神保健福祉法 第45条
療育手帳とは?
療育手帳は知的障害のある方に交付される手帳です。法律ではなく厚生事務次官通知に基づくため、自治体により名称が異なります(東京都「愛の手帳」、埼玉県「みどりの手帳」等)。等級は原則として重度(A)とそれ以外(B)の2区分ですが、自治体によりA1・A2・B1・B2と細分化されています。判定は18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行います。
根拠: 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)
発達障害とは?
発達障害(自閉スペクトラム症/ASD、注意欠如多動症/ADHD、学習障害/LD等)は精神障害者保健福祉手帳の対象です。専用の手帳はありません。精神科で発達障害の診断を受け、初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請できます。日常生活や社会生活への支障の程度で1〜3級が判定されます。手帳を取得すると障害者雇用枠での就職が可能になるなど、就労支援の幅が広がります。
根拠: 精神保健福祉法 第45条
申請とは?
障害者手帳の申請に必要な基本書類は、①手帳交付申請書(市区町村の障害福祉課で入手)、②医師の診断書・意見書(身体障害は指定医、精神障害は精神科医が作成)、③写真(縦4cm×横3cm)、④マイナンバー確認書類です。診断書の作成費用は3,000〜10,000円程度です(自治体によっては補助あり)。療育手帳の場合は判定機関での判定が必要です。
有効期間とは?
手帳の種類によって有効期間が異なります。【身体障害者手帳】原則として無期限(障害の軽減が予想される場合のみ再認定あり)。【精神障害者保健福祉手帳】2年間。有効期限の3ヶ月前から更新申請可能。更新には診断書が必要。【療育手帳】自治体により異なる(一般的に2〜5年ごとに再判定)。精神障害者保健福祉手帳は更新を忘れると失効するため注意が必要です。
根拠: 精神保健福祉法 第45条第4項
障害者控除とは?
手帳を取得すると所得税・住民税の障害者控除が受けられます(所得税法第79条)。控除額は、一般の障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。特別障害者に該当するのは、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度)です。また、障害者で合計所得金額135万円以下の場合は住民税が非課税になります。
根拠: 所得税法 第79条
自立支援医療とは?
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で継続的に通院している方の医療費自己負担を3割から1割に軽減する制度です(障害者総合支援法第52条)。手帳がなくても申請可能です。月額の自己負担上限は所得に応じて設定されます(住民税非課税世帯2,500円、中間所得層5,000円〜10,000円等)。有効期間は1年で更新が必要です。指定した医療機関・薬局でのみ適用されます。
根拠: 障害者総合支援法 第52条〜第58条
障害年金とは?
障害年金は、障害者手帳とは別の制度で、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金1級は年額約101万円、2級は年額約81万円です(2025年度)。障害厚生年金はさらに報酬比例の年金が加算されます。手帳の等級と年金の等級は審査基準が異なるため、手帳3級でも年金2級に該当する場合があります。初診日・保険料納付要件・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の3要件を満たす必要があります。
根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条
関連情報
- 障害者手帳取得の手続きガイド記事(詳しい解説)
- 障害者手帳取得のトラブル事例と対処法
- 入院・手術の手続きガイド(関連するライフイベント)
- 交通事故の手続きガイド(関連するライフイベント)
- 介護の手続きガイド(関連するライフイベント)
- てつづきナビの使いかた
このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。