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入院・手術の手続き一覧(全19件)

入院が決まったら、まず健康保険の限度額適用認定証を確認しておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます(マイナ保険証なら認定証の申請が不要になる場合があります)。高額療養費や傷病手当金の請求期限は2年です。民間医療保険の給付金請求や医療費控除も含めて19件を整理しています。

期限の日数は「入院予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

入院準備6件
  1. 限度額適用認定証の申請

    窓口: 加入する健康保険の窓口(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村役場) / 入院予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 健康保険証またはマイナ保険証、限度額適用認定申請書(保険者所定の書式)、本人確認書類

    受け取るもの: 限度額適用認定証(入院時に提示で窓口負担が自己負担限度額までになる)

    入院前に限度額適用認定証を取得しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を利用する場合は、医療機関のオンライン資格確認で限度額情報が自動適用されるため、認定証の申請が不要な場合があります。国民健康保険の方は市区町村の窓口、社会保険の方は協会けんぽ支部または健保組合に申請してください

    根拠: 健康保険法 第115条(高額療養費)、健康保険法施行規則 第109条

  2. がん相談支援センターへの相談該当する場合

    窓口: がん診療連携拠点病院内のがん相談支援センター / 入院予定日の約7日前までが目安

    がん診療連携拠点病院に設置されている無料の相談窓口です。治療・お金・仕事・生活に関するあらゆる相談ができます。当該病院の患者でなくても利用可能です。治療と仕事の両立支援、障害年金の相談、セカンドオピニオンの紹介なども対応しています

    根拠: がん対策基本法 第18条(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)

  3. 特定疾病療養受療証の申請該当する場合

    窓口: 加入する健康保険の窓口(協会けんぽ・健保組合・市区町村役場) / 入院予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 特定疾病療養受療証交付申請書、医師の意見書(特定疾病に該当する旨)、健康保険証

    受け取るもの: 特定疾病療養受療証

    人工透析を受ける慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与中のHIV感染症の3つが特定疾病に指定されています。認定を受けると月の自己負担上限が1万円(70歳未満の上位所得者は2万円)になります。医療費が高額になるため、透析開始前に必ず取得してください

    根拠: 健康保険法 第115条の2(特定疾病に係る高額療養費の支給の特例)

  4. 入院手続き・同意書の記入

    窓口: 入院する医療機関の入退院受付 / 入院予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 健康保険証またはマイナ保険証、限度額適用認定証(取得済みの場合)、診察券、入院申込書・同意書(医療機関所定の書式)、印鑑、身元保証人の連絡先

    受け取るもの: 入院許可書・入院案内

    入院手続きでは、入院申込書・手術同意書(手術がある場合)・麻酔同意書等に記入します。身元保証人(連帯保証人)が求められることが一般的です。入院時に必要な持ち物(パジャマ・洗面用具・スリッパ等)は医療機関の入院案内で確認してください。差額ベッド代が発生する個室を希望する場合は、事前に金額を確認しましょう

  5. 会社への休職届出・傷病手当金の事前確認該当する場合

    窓口: 勤務先の人事部・総務部 / 入院予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 診断書(主治医が作成)、休職届(会社所定の書式)

    受け取るもの: 休職承認・傷病手当金の案内

    入院が決まったら、早めに勤務先に報告してください。会社の休職制度(有給休暇の取得・病気休暇・休職制度)を確認し、傷病手当金の申請方法についても事前に人事部に相談しておきましょう。有給休暇を先に消化するか、傷病手当金を申請するかは、給与額と手当額を比較して判断してください。入院中は業務の引き継ぎも重要です

    根拠: 労働基準法 第19条(解雇制限)・第26条(休業手当)

  6. 介護休業の申請該当する場合

    窓口: 勤務先の人事部・総務部 / 入院予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 介護休業申出書(会社所定の書式)、対象家族の診断書(会社が求める場合)

    受け取るもの: 介護休業の承認

    家族が入院し、付き添いや介護のために仕事を休む必要がある場合に利用できます。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得が可能です。休業開始予定日の2週間前までに会社に申し出る必要があります。介護休業中は雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)が支給されます。介護休暇(年5日・時間単位取得可)も別途利用できます

    根拠: 育児・介護休業法 第11条(介護休業)

入院1件
  1. 入院費の支払い・窓口負担の確認

    窓口: 入院している医療機関の会計窓口 / 入院予定日当日が目安

    必要なもの: 健康保険証またはマイナ保険証、限度額適用認定証(取得済みの場合)

    受け取るもの: 領収書・診療明細書(医療費控除や保険金請求に必要)

    入院費の支払いは退院時に一括、または月をまたぐ場合は月末ごとに請求されるのが一般的です。限度額適用認定証を提示していれば、窓口負担が自己負担限度額までに抑えられます。領収書と診療明細書は必ず保管してください(高額療養費の申請・医療費控除・民間保険の請求に必要です)。差額ベッド代・食事代の自己負担分・先進医療費は高額療養費の対象外です

    根拠: 健康保険法 第74条(一部負担金)

退院9件
  1. 高額療養費の申請

    窓口: 加入する健康保険の窓口(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村役場) / 法的期限: 入院予定日から730日以内

    必要なもの: 高額療養費支給申請書(保険者所定の書式)、健康保険証またはマイナ保険証、領収書(医療機関発行のもの)、振込先口座の通帳、本人確認書類

    受け取るもの: 高額療養費の支給(自己負担限度額を超えた分が払い戻される)

    限度額適用認定証を使わなかった場合、窓口で自己負担限度額を超えて支払った分が後から払い戻されます。申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。支給までに約3ヶ月かかるため、当面の資金繰りが厳しい場合は「高額医療費貸付制度」(無利子で高額療養費の8割相当額を借りられる)も検討してください。同一世帯で同じ月に複数人が医療費を支払った場合は合算できます(世帯合算)

    根拠: 健康保険法 第115条(高額療養費)

  2. 傷病手当金の申請該当する場合

    窓口: 加入する健康保険の窓口(協会けんぽ支部・健保組合) / 法的期限: 入院予定日から730日以内

    必要なもの: 傷病手当金支給申請書(保険者所定の書式)、事業主の証明(勤務状況・賃金の証明)、主治医の意見書(申請書内の医師記入欄)、健康保険証またはマイナ保険証、振込先口座の通帳

    受け取るもの: 傷病手当金の支給(標準報酬日額の2/3×休業日数)

    傷病手当金は、病気やけがで連続3日以上仕事を休み(待期期間)、4日目以降の休業日に対して支給されます。支給額は標準報酬日額の2/3で、支給期間は通算1年6ヶ月です(2022年1月1日以降の改正で通算化)。有給休暇を取得した日は傷病手当金が支給されません。退職後も継続して受給できる場合があります(資格喪失日前日までに継続1年以上被保険者であった場合)

    根拠: 健康保険法 第99条(傷病手当金)

  3. 傷病手当金の継続申請該当する場合

    窓口: 加入する健康保険の窓口(協会けんぽ支部・健保組合) / 入院予定日から60日以内が目安

    必要なもの: 傷病手当金支給申請書(保険者所定の書式)、事業主の証明(勤務状況・賃金の証明)、主治医の意見書(申請書内の医師記入欄)

    受け取るもの: 傷病手当金の継続支給

    退院後も療養のため仕事を休み続ける場合は、1ヶ月ごとに傷病手当金の継続申請が必要です。申請書には毎回、事業主の証明と主治医の意見書が必要です。支給期間は通算1年6ヶ月が上限です。途中で出勤した期間があっても、再び休業した場合は通算して計算されます

    根拠: 健康保険法 第99条(傷病手当金)

  4. 民間医療保険の給付金請求該当する場合

    窓口: 加入する保険会社(電話・Web・郵送) / 入院予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 保険金請求書(保険会社所定の書式)、診断書(保険会社所定の書式または医療機関の診断書)、入院証明書(医療機関発行)、領収書の写し、本人確認書類、振込先口座の通帳

    受け取るもの: 入院給付金・手術給付金の支給

    民間の医療保険に加入している場合、入院日数に応じた入院給付金と手術給付金を請求できます。請求期限は一般的に3年以内です(保険法第95条)。保険会社に連絡すると請求書類一式が送られてきます。診断書は保険会社所定の書式が必要な場合が多いため、退院前に医療機関に作成を依頼しておくとスムーズです。複数の保険に加入している場合はそれぞれに請求できます

    根拠: 保険法 第52条(保険給付の履行期)

  5. 生命保険の入院給付金・手術給付金請求該当する場合

    窓口: 加入する生命保険会社(電話・Web・郵送) / 入院予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 保険金請求書(保険会社所定の書式)、診断書(保険会社所定の書式)、入院証明書(医療機関発行)、本人確認書類、振込先口座の通帳

    受け取るもの: 入院給付金・手術給付金の支給

    生命保険に医療特約(入院特約・手術特約)が付いている場合は、医療保険とは別に請求できます。請求漏れが多い給付金の一つです。加入している全ての保険の保障内容を確認してください。同一の入院について複数の保険から給付金を受け取ることができます。診断書は1通で複数の保険会社に使える場合があります(コピー対応可の保険会社もあります)

    根拠: 保険法 第52条(保険給付の履行期)

  6. リハビリ・通院の手続き

    窓口: 退院先の医療機関・リハビリ施設 / 入院予定日から14日以内が目安

    必要なもの: 紹介状(退院先の医療機関から発行)、健康保険証またはマイナ保険証、退院時処方箋(薬が必要な場合)

    受け取るもの: 通院・リハビリの継続計画

    退院後も通院やリハビリが必要な場合は、退院前に主治医から紹介状を書いてもらってください。退院後の通院先が変わる場合は、かかりつけ医への紹介も依頼しましょう。処方薬の受け取り方法(院内処方・院外処方)、次回の外来予約日も退院前に確認してください

  7. 身体障害者手帳の申請(腎臓機能障害)該当する場合

    窓口: 住所地の市区町村の障害福祉課 / 入院予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成)、本人の写真(縦4cm×横3cm)、本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード

    受け取るもの: 身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)

    人工透析を受けている方は腎臓機能障害1級に該当します。手帳を取得すると、医療費助成(重度心身障害者医療費助成)、税金の控除、交通機関の割引、NHK受信料の減免など多くの支援を受けられます。透析導入後できるだけ早く申請しましょう

    根拠: 身体障害者福祉法 第15条(身体障害者手帳)

  8. 重度心身障害者医療費助成の申請該当する場合

    窓口: 住所地の市区町村の障害福祉課 / 入院予定日から45日以内が目安

    必要なもの: 身体障害者手帳、健康保険証、本人確認書類、所得証明書

    受け取るもの: 重度心身障害者医療費受給者証

    身体障害者手帳1・2級の方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。自治体によって対象等級・所得制限・助成内容が異なります。透析の自己負担がさらに軽減される場合があります。身体障害者手帳を取得したら速やかに申請してください

    根拠: 各都道府県・市区町村の条例に基づく制度

  9. 治療と仕事の両立支援の相談該当する場合

    窓口: 勤務先の人事部門、産業医、がん相談支援センター、ハローワーク / 入院予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 主治医の意見書(勤務情報を主治医に提供する際の様式)

    受け取るもの: 両立支援プラン(勤務時間・業務内容の調整等)

    厚生労働省の「治療と仕事の両立支援ガイドライン」に基づく制度です。主治医に「勤務情報を主治医に提供する際の様式」を提出し、就業上の配慮事項を記載した意見書をもらいます。勤務先の産業医や人事部門と連携して、短時間勤務や通院のための休暇制度を活用しましょう

    根拠: 労働安全衛生法 第13条(産業医)、がん対策基本法 第20条

確定申告1件
  1. 医療費控除の確定申告

    窓口: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax / 入院予定日から365日以内が目安

    必要なもの: 確定申告書、医療費控除の明細書、医療費の領収書(5年間保存義務)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、本人確認書類、振込先口座の通帳

    受け取るもの: 所得税の還付(医療費控除による)

    1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた場合、超過分を所得から控除できます(上限200万円)。対象は本人と生計を一にする親族の医療費を合算できます。対象となる医療費は、治療費・入院費・通院の交通費(公共交通機関)・処方薬代等です。差額ベッド代は自己都合の場合は対象外、先進医療は対象となります。申告期限は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は翌年1月1日から5年間可能です

    根拠: 所得税法 第73条(医療費控除)

症状固定2件
  1. 障害年金の請求該当する場合

    窓口: 年金事務所または市区町村の国民年金窓口 / 入院予定日から180日以内が目安

    必要なもの: 障害年金請求書、診断書(年金用・障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)、受診状況等証明書(初診日の証明)、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・基礎年金番号通知書、戸籍謄本・住民票、振込先口座の通帳、本人確認書類

    受け取るもの: 障害基礎年金・障害厚生年金の支給決定

    入院や手術の結果、障害が残った場合に請求できます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば支給されます。障害等級は1級・2級(障害基礎年金+障害厚生年金)と3級(障害厚生年金のみ)があります。初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金が対象です。請求手続きは複雑なため、年金事務所で事前相談することを推奨します

    根拠: 国民年金法 第30条(障害基礎年金)、厚生年金保険法 第47条(障害厚生年金)

  2. 介護保険の要介護認定申請該当する場合

    窓口: 市区町村の介護保険担当窓口 / 入院予定日から60日以内が目安

    必要なもの: 要介護・要支援認定申請書(市区町村所定の書式)、健康保険証(65歳以上の場合は介護保険被保険者証)、主治医の情報(医療機関名・医師名)、本人確認書類

    受け取るもの: 要介護・要支援の認定結果通知(認定調査から約30日)

    退院後に在宅での介護が必要になった場合に申請します。65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず申請可能です。40〜64歳の方(第2号被保険者)は特定疾病(がん末期・脳血管疾患等16疾病)が原因の場合に限り申請できます。認定調査員が自宅を訪問して調査を行い、主治医意見書と合わせて介護認定審査会で判定されます。入院中から申請できますので、退院後に介護が必要になりそうな場合は早めに医療ソーシャルワーカーに相談してください

    根拠: 介護保険法 第27条(要介護認定)

入院・手術のよくある質問

高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、1ヶ月(同月1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です(健康保険法第115条)。限度額は年齢と所得によって異なります。70歳未満の一般的な所得区分(年収約370〜770万円)の場合、月額の自己負担限度額は80,100円+(医療費−267,000円)×1%です。事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での支払いが限度額までに抑えられます。

根拠: 健康保険法 第115条

限度額適用認定証とは?

限度額適用認定証は、入院や高額な外来診療の前に取得しておくことで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる証書です。社会保険の方は協会けんぽ支部や健保組合に、国民健康保険の方は市区町村の窓口に申請します。申請から交付まで約1週間かかるため、予定入院の場合は2週間前までに申請することを推奨します。マイナ保険証を利用すれば、オンライン資格確認により認定証の申請が不要な場合があります。有効期限は最長1年間です。

根拠: 健康保険法 第115条

自己負担限度額とは?

70歳未満の高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて5段階に分かれています。 ・年収約1,160万円超:252,600円+(医療費−842,000円)×1% ・年収約770〜1,160万円:167,400円+(医療費−558,000円)×1% ・年収約370〜770万円:80,100円+(医療費−267,000円)×1% ・年収約370万円以下:57,600円 ・住民税非課税:35,400円 同一月に同じ医療機関で支払った額が対象です。4回目以降は多数回該当として限度額がさらに下がります。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、会社員・公務員が病気やけがで仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です(健康保険法第99条)。支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。例えば標準報酬月額が30万円の場合、日額約6,667円です。連続3日間の待期期間を経た4日目から支給され、支給期間は通算1年6ヶ月です(2022年1月の改正で通算化)。国民健康保険には原則として傷病手当金制度がありません。

根拠: 健康保険法 第99条

待期期間とは?

傷病手当金の待期期間は、労務に服することができない日が連続3日間あることが条件です。この3日間は有給休暇や土日祝日を含めてカウントできます。例えば、金曜日から休み始めた場合、金・土・日の3日間で待期期間が完成し、月曜日から傷病手当金の支給対象になります。連続していない休みでは待期期間は完成しません。

医療費控除とは?

医療費控除の対象となる主な費用は、①医師・歯科医師による診療費・治療費、②入院費(食事代の自己負担分を含む)、③処方薬代、④通院のための交通費(電車・バス、やむを得ない場合のタクシー代)、⑤松葉杖・補聴器等の治療に必要な器具の購入費、⑥先進医療の自己負担分です。対象外は、差額ベッド代(自己都合の場合)、予防接種、美容目的の手術、健康診断の費用(異常が見つかり治療した場合は対象)等です。

根拠: 所得税法 第73条

入院費用とは?

厚生労働省の医療給付実態調査によると、入院1日あたりの医療費の平均は約3〜5万円(3割負担で約1〜1.5万円/日)です。手術を伴う入院では総額がさらに高くなります。例えば、虫垂炎の手術入院(約1週間)で総額約40〜60万円(3割負担で約12〜18万円)、心臓のカテーテル治療(約1週間)で総額約150〜200万円(3割負担で約45〜60万円)です。ただし高額療養費制度により、実際の自己負担は月額の限度額(一般所得で約8〜9万円)までに抑えられます。

差額ベッド代とは?

差額ベッド代(特別療養環境室料)は、患者の希望で個室等を使用した場合の追加料金です。高額療養費の対象外であり、全額自己負担です。厚生労働省の調査では、1人部屋の平均は約8,000円/日、2人部屋は約3,000円/日です。ただし、治療上の必要で個室に入った場合(感染症の隔離等)や、病院の都合で個室に入った場合(大部屋が満室等)は差額ベッド代を請求してはならないとされています。同意書にサインする前に確認しましょう。

先進医療とは?

先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術で、保険診療との併用が認められているものです。一般の診療部分は健康保険が適用されますが、先進医療にかかる費用は全額自己負担です。費用は治療内容によって大きく異なり、数万円〜数百万円の幅があります。例えば、重粒子線治療は約300万円、陽子線治療は約270万円です。先進医療特約付きの民間保険に加入していれば、これらの費用がカバーされる場合があります。

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金(国民年金)は1級が年額約101万円、2級が年額約81万円です(2025年度)。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例の年金額が支給されます。3級は厚生年金のみ(最低保証額:年額約61万円)。認定の要件は、①初診日に年金に加入していること、②保険料の納付要件を満たすこと、③障害認定日に障害等級に該当することです。

根拠: 国民年金法 第30条、厚生年金保険法 第47条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。