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介護の手続き一覧(全20件)

介護の手続きには法律上の締切がほとんどない代わりに、要介護認定は申請から結果通知まで原則30日かかります。認定前にサービス利用を始めるか、結果を待ってから契約するかで流れが変わります。地域包括支援センターへの相談からケアプラン作成、介護休業まで20件をまとめました。

期限の日数は「介護開始日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

介護発生3件
  1. 地域包括支援センターへの相談

    窓口: お住まいの地域の地域包括支援センター(市区町村の介護保険課で場所を確認可能) / 介護開始日から3日以内が目安

    受け取るもの: 相談記録、介護保険申請に関する案内書類

    介護の最初の相談窓口です。要介護認定の申請代行も依頼できます。何から始めればいいかわからない場合は、まずここに電話してください。相談は無料です

    根拠: 介護保険法 第115条の46

  2. もの忘れ外来・認知症専門医の受診該当する場合

    窓口: もの忘れ外来、認知症疾患医療センター、かかりつけ医からの紹介 / 介護開始日から7日以内が目安

    必要なもの: 健康保険証、お薬手帳、日常の様子のメモ(家族が記録)

    受け取るもの: 認知症の診断書、主治医意見書(要介護認定申請用)

    認知症が疑われる場合、早期の受診が重要です。かかりつけ医から認知症専門医(もの忘れ外来)を紹介してもらうのが一般的。診断書は要介護認定の主治医意見書としても使えます。自治体によっては認知症初期集中支援チームが訪問支援を行っています

  3. 要介護認定の申請該当する場合

    窓口: 市区町村の介護保険課(地域包括支援センターで代行申請も可能) / 介護開始日から7日以内が目安

    必要なもの: 介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上の場合)、健康保険被保険者証(40〜64歳の場合)、主治医の氏名・医療機関名・所在地(申請書に記入)、申請者の本人確認書類

    受け取るもの: 受付票(申請受理の証明)、認定調査の日程連絡

    申請日に遡ってサービスを利用できるため、できるだけ早く申請しましょう。本人・家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーが代行申請することも可能です。40〜64歳の方は特定疾病(16疾病)に該当する場合のみ申請できます

    根拠: 介護保険法 第27条

要介護認定1件
  1. 認定調査への対応該当する場合

    窓口: 介護が必要な方の自宅(入院中の場合は病院)に調査員が訪問 / 介護開始日から21日以内が目安

    必要なもの: 介護保険被保険者証、日常生活の様子のメモ(できれば事前に整理しておく)

    市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調査します(約1時間)。調査には家族が同席することをお勧めします。本人は調査員の前で「できます」と見栄を張りがちなので、普段の様子を家族が補足説明することが重要です。同時に主治医に「主治医意見書」の作成が依頼されます

    根拠: 介護保険法 第27条第2項

認定結果通知1件
  1. 要介護認定の結果通知と確認該当する場合

    窓口: 結果通知書が郵送で届く / 介護開始日から37日以内が目安

    受け取るもの: 介護保険被保険者証(要介護度が記載されたもの)、介護保険負担割合証

    申請から原則30日以内に結果が通知されます(混雑時は遅れることも)。認定区分は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階。結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に不服申立てができます(通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内)。区分変更申請も可能です

    根拠: 介護保険法 第27条第11項

認定完了2件
  1. ケアマネジャー(介護支援専門員)の選定・契約該当する場合

    窓口: 居宅介護支援事業所(市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで事業所リストを入手可能) / 介護開始日から44日以内が目安

    必要なもの: 介護保険被保険者証(要介護度が記載されたもの)、介護保険負担割合証

    受け取るもの: 居宅介護支援の契約書、重要事項説明書

    ケアマネジャーは介護サービスの計画作成と調整を担う専門職です。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から支払われるため、利用者の自己負担はありません。合わないと感じたら変更も可能です。地域包括支援センターに相談すると、地域の事業所を紹介してもらえます

    根拠: 介護保険法 第46条

  2. ケアプラン(介護サービス計画)の作成該当する場合

    窓口: ケアマネジャーが自宅を訪問して作成(サービス担当者会議を開催) / 介護開始日から51日以内が目安

    必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、認定結果通知書

    受け取るもの: 居宅サービス計画書(ケアプラン)

    ケアマネジャーが本人・家族の希望を聞き取り、利用するサービスの種類・回数・時間帯を決めます。ケアプランの作成費用は全額介護保険負担(自己負担なし)。自分で作成することも可能(セルフプラン)ですが、専門知識が必要なためケアマネジャーに依頼するのが一般的です

    根拠: 介護保険法 第46条

サービス開始1件
  1. 介護サービスの利用開始該当する場合

    窓口: 各介護サービス事業所(訪問介護・デイサービス・ショートステイ等) / 介護開始日から58日以内が目安

    必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、各事業所との契約書

    ケアプランに基づいてサービスの利用を開始します。主な在宅サービス: 訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具レンタル。各事業所と個別に契約を結びます。サービス開始後も状況に応じてケアプランの見直しが可能です

    根拠: 介護保険法 第41条

介護開始4件
  1. 介護保険負担割合証の確認

    窓口: 市区町村の介護保険課(認定結果と一緒に郵送されることが多い) / 介護開始日から37日以内が目安

    受け取るもの: 介護保険負担割合証

    介護サービスの自己負担割合(1割・2割・3割)が記載された証明書です。負担割合は本人の所得によって決まります。65歳以上で合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満なら2割、220万円以上なら3割が目安です。毎年7月に更新されます

    根拠: 介護保険法 第49条の2

  2. 介護休業の申出該当する場合

    窓口: 勤務先の人事部門・総務部門 / 介護開始日から14日以内が目安

    必要なもの: 介護休業申出書(勤務先所定の書式)、対象家族の要介護状態を証明する書類(医師の診断書等。会社によっては不要な場合あり)

    受け取るもの: 介護休業取得の承認通知

    対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出る必要があります。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態であれば取得可能です。事業主は原則として拒否できません

    根拠: 育児・介護休業法 第11条

  3. 介護休業給付金の申請該当する場合

    窓口: 勤務先がハローワーク(公共職業安定所)に申請(本人が直接申請することも可能) / 介護開始日から120日以内が目安

    必要なもの: 介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出書のコピー、対象家族の要介護状態を確認できる書類、振込先口座情報

    受け取るもの: 介護休業給付金の支給決定通知書

    介護休業中の賃金補填として、休業開始時賃金日額の67%が支給されます。支給対象は雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある方。申請は介護休業終了日の翌日から2ヶ月以内に行います。通常は勤務先が代行申請します

    根拠: 雇用保険法 第61条の4

  4. 介護休暇の取得該当する場合

    窓口: 勤務先の人事部門・総務部門 / 介護開始日から7日以内が目安

    必要なもの: 介護休暇申出書(勤務先所定の書式。口頭での申出でも取得可能)

    対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、1時間単位で取得可能です。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ、介護サービスの手続きなどに使えます。介護休業(93日)とは別枠で取得できます。有給か無給かは会社の規定によります。事業主は原則として拒否できません

    根拠: 育児・介護休業法 第16条の5

ケアプラン完成7件
  1. 高額介護サービス費の支給申請

    窓口: 市区町村の介護保険課 / 介護開始日から90日以内が目安

    必要なもの: 高額介護サービス費支給申請書、介護保険被保険者証、振込先口座情報、介護サービス利用の領収書

    受け取るもの: 高額介護サービス費の支給決定通知書

    1ヶ月の介護サービス自己負担額が上限額を超えた場合、超過分が払い戻されます。上限額は所得区分によって異なります(住民税非課税世帯: 24,600円、一般: 44,400円など)。初回は申請が必要ですが、2回目以降は自動的に支給されます(自治体による)。該当する場合は市区町村から通知が届くことが多いです

    根拠: 介護保険法 第51条

  2. 成年後見制度の利用検討

    窓口: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所(申立て)、地域包括支援センター(相談) / 介護開始日から90日以内が目安

    必要なもの: 後見開始の審判申立書、本人の戸籍謄本、本人の住民票、医師の診断書(成年後見用)、本人の財産目録、収入印紙・郵便切手

    受け取るもの: 後見開始の審判書(確定後、成年後見人が選任される)

    認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を代行する制度です。類型は「後見」「保佐」「補助」の3段階。申立てから審判まで2〜4ヶ月かかります。費用は申立て費用(約1万円)+鑑定費用(5〜10万円、必要な場合)。後見人には親族のほか、弁護士・司法書士などの専門職が選ばれることもあります

    根拠: 民法 第7条〜第21条

  3. 介護施設への入所検討該当する場合

    窓口: 各介護施設、ケアマネジャー、地域包括支援センター / 介護開始日から90日以内が目安

    必要なもの: 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康診断書(施設により必要)、所得・資産に関する書類(負担限度額認定申請の場合)

    受け取るもの: 施設との入所契約書

    主な施設の種類: 特別養護老人ホーム(特養、原則要介護3以上、費用が安い、待機者多数)、介護老人保健施設(老健、在宅復帰が目的、3〜6ヶ月)、グループホーム(認知症対応、少人数制)、有料老人ホーム(費用は高いが選択肢が多い)。特養の待機期間は地域により数ヶ月〜数年です

    根拠: 介護保険法 第48条

  4. 運転免許証の自主返納該当する場合

    窓口: 最寄りの警察署または運転免許センター / 介護開始日から60日以内が目安

    必要なもの: 運転免許証、本人確認書類(返納後の身分証明用)

    受け取るもの: 運転経歴証明書(申請すれば本人確認書類として利用可能、手数料1,100円)

    認知症と診断された方の運転は事故リスクが高く、損害賠償責任が家族に及ぶ可能性もあります。75歳以上は免許更新時に認知機能検査が義務化されています。返納後は運転経歴証明書を取得すると身分証明書として使えます。自治体によってはタクシー券・バス回数券等の支援制度があります

    根拠: 道路交通法 第104条の4(自主返納)

  5. 世帯分離の届出該当する場合

    窓口: 住所地の市区町村役場 / 介護開始日から60日以内が目安

    必要なもの: 届出人の本人確認書類、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者の場合)

    世帯分離とは、同居したまま住民票上の世帯を分けることです。介護保険の自己負担割合や高額介護サービス費の上限額は世帯の所得で判定されるため、世帯を分けることで負担が軽減される場合があります。ただし国民健康保険料が増えるケースもあるため、事前にシミュレーションを

    根拠: 住民基本台帳法 第25条

  6. 負担限度額認定申請(食費・居住費の軽減)該当する場合

    窓口: 市区町村の介護保険課 / 介護開始日から75日以内が目安

    必要なもの: 介護保険負担限度額認定申請書、介護保険被保険者証、預貯金等の額がわかる書類(通帳のコピー等)、配偶者の所得がわかる書類

    受け取るもの: 介護保険負担限度額認定証

    住民税非課税世帯で預貯金が一定額以下の場合、介護施設の食費・居住費が軽減されます(特定入所者介護サービス費)。特養・老健・ショートステイが対象。認定を受けると1日の食費が300~1,360円、居住費が0~820円に軽減されます。施設入所前に申請しておくと入所日から適用されます

    根拠: 介護保険法 第51条の3(特定入所者介護サービス費)

  7. 預貯金口座の凍結対策・代理人届出該当する場合

    窓口: 各金融機関の窓口 / 介護開始日から45日以内が目安

    必要なもの: 本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、本人と代理人の関係を証明する書類(戸籍謄本等)

    受け取るもの: 代理人届出の完了、代理人キャッシュカード(金融機関による)

    認知症が進行すると銀行口座が凍結され、生活費や介護費用の引き出しが困難になります。判断能力があるうちに代理人届出をしておくことが重要です。金融機関によっては認知症対応の信託商品(代理出金機能付き)もあります。口座凍結後は成年後見制度の利用が必要になります

確定申告1件
  1. 障害者控除対象者認定の申請(確定申告での控除)

    窓口: 市区町村の介護保険課または福祉課 / 介護開始日から365日以内が目安

    必要なもの: 障害者控除対象者認定申請書、介護保険被保険者証のコピー

    受け取るもの: 障害者控除対象者認定書

    要介護認定を受けた65歳以上の方は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定書」を取得することで、所得税・住民税の障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)を受けられる場合があります。認定基準は自治体により異なります。確定申告の時期(2〜3月)に合わせて毎年申請してください

    根拠: 所得税法 第79条

介護のよくある質問

要介護認定とは?

要介護認定の流れは、①申請(市区町村の介護保険課または地域包括支援センター)→ ②認定調査(調査員が自宅訪問、約1時間)+主治医意見書 → ③コンピュータによる一次判定 → ④介護認定審査会による二次判定 → ⑤結果通知です。申請から結果通知まで原則30日以内ですが、混雑時は1〜2ヶ月かかることもあります。認定の有効期間は原則6〜12ヶ月(更新時は最大48ヶ月)です。

根拠: 介護保険法 第27条

要介護度とは?

要介護度は8段階あります。【非該当】介護保険サービスの対象外。【要支援1】日常生活はほぼ自立、一部支援が必要。【要支援2】要支援1よりやや支援が必要。【要介護1】立ち上がり・歩行が不安定、部分的介助が必要。【要介護2】立ち上がり・歩行が困難、排泄・入浴に介助が必要。【要介護3】立ち上がり・歩行ができない、排泄・入浴・衣服の着脱に全面介助が必要。【要介護4】日常生活全般に全面介助が必要。【要介護5】寝たきりで意思疎通が困難。要介護度によって利用できるサービスの上限額が異なります。

根拠: 介護保険法 第7条

自己負担とは?

介護サービスの自己負担割合は所得によって1割・2割・3割のいずれかです。65歳以上の場合、合計所得金額160万円未満なら1割、160万円以上220万円未満(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身280万円以上)なら2割、220万円以上(かつ年金収入+その他合計所得金額が単身340万円以上)なら3割です。40〜64歳の方は所得に関わらず1割負担です。

根拠: 介護保険法 第49条の2

ケアマネジャーとは?

ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護サービスの計画作成と調整を行う専門職です。選ぶポイント: ①地域包括支援センターで事業所リストをもらう ②自宅から近い事業所が便利 ③得意分野(認知症、医療ケアなど)を確認 ④相性が大切なので初回面談で判断。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から支払われ、利用者負担はゼロです。合わない場合は地域包括支援センターに相談して変更できます。

根拠: 介護保険法 第46条

在宅介護とは?

【在宅介護】住み慣れた自宅で、訪問介護(ヘルパー)・訪問看護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具レンタルなどを組み合わせて介護します。本人の希望に沿いやすく費用も比較的抑えられますが、家族の負担が大きくなることがあります。【施設介護】特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・グループホームなどに入所して24時間体制で介護を受けます。安心感がありますが、費用は月額10〜30万円程度かかります(特養は比較的安い)。ケアマネジャーと相談して判断してください。

介護休業とは?

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分割可能です。対象は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫の介護です。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら取得可能。休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。休業中は介護休業給付金(賃金の67%)がハローワークから支給されます。パート・アルバイトも、入社1年以上で93日以降も雇用継続見込みがあれば取得できます。

根拠: 育児・介護休業法 第11条〜第15条

介護費用とは?

介護費用の目安(在宅介護の場合、1割負担): 要支援1で月5,000円程度、要介護1で月17,000円程度、要介護3で月27,000円程度、要介護5で月36,000円程度です。これに加え、福祉用具レンタルやおむつ代などの実費がかかります。施設入所の場合、特養で月5〜15万円、有料老人ホームで月15〜30万円程度。高額介護サービス費や負担限度額認定(食費・居住費の軽減)で負担を減らせる場合があります。

根拠: 介護保険法 第41条、第51条

高額介護サービス費とは?

高額介護サービス費は、1ヶ月の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なります。生活保護受給者: 15,000円、住民税非課税世帯: 24,600円(年金収入80万円以下なら個人15,000円)、一般(住民税課税世帯): 44,400円、現役並み所得者: 44,400〜140,100円。初回のみ申請が必要で、2回目以降は自動支給されます(自治体による)。

根拠: 介護保険法 第51条

成年後見とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人が代行する制度です。「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、判断能力の程度に応じて選ばれます。申立て費用は約1万円+鑑定費用5〜10万円(必要な場合)、後見人の報酬は月2〜6万円程度(家裁が決定)。一度開始すると本人の判断能力が回復しない限り終了しません。任意後見制度(判断能力があるうちに自分で後見人を選ぶ)もあります。

根拠: 民法 第7条〜第21条

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは、高齢者の介護・福祉・健康に関する総合相談窓口です。市区町村が設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置されています。主な役割: ①介護に関する相談対応 ②要介護認定の申請代行 ③介護予防ケアプランの作成(要支援の方) ④高齢者虐待の相談 ⑤権利擁護(成年後見制度の案内等)。相談は無料で、担当地域が決まっています。場所は市区町村の介護保険課やWebサイトで確認できます。

根拠: 介護保険法 第115条の46

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。