成年後見申立て手順を作成

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成年後見申立ての手続き一覧(全17件)

成年後見の申立ては、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれ、将来に備える任意後見という選択肢もあります。家庭裁判所への申立てには医師の診断書や財産目録など準備する書類が多く、後見人に選任されたあとも財産目録の提出(おおむね審判日の2ヶ月後まで)が求められます。申立て前の準備から後見開始後の実務まで17件です。

期限の日数は「申立て予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

相談開始1件
  1. 地域包括支援センター・専門家への相談

    窓口: 地域包括支援センター、弁護士・司法書士事務所、社会福祉協議会 / 申立て予定日の約30日前までが目安

    受け取るもの: 相談記録、制度の説明資料、必要書類の案内

    成年後見制度は類型(後見・保佐・補助・任意後見)や手続きが複雑なため、最初に専門家に相談することを強く推奨します。地域包括支援センターでは無料で相談でき、適切な専門家の紹介も受けられます。弁護士会・司法書士会の無料相談会も利用できます。法テラス(日本司法支援センター)では収入要件を満たせば無料法律相談が受けられます

    根拠: 介護保険法 第115条の46(地域包括支援センター)

方針決定5件
  1. 医師の診断書の取得(成年後見用)該当する場合

    窓口: かかりつけ医・精神科・神経内科等 / 申立て予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 診断書作成依頼書(家庭裁判所所定の書式)、診断書付票(家庭裁判所所定の書式)、本人確認書類

    受け取るもの: 医師の診断書(成年後見用)+診断書付票

    家庭裁判所所定の書式の診断書を主治医に作成してもらいます。書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能です。精神科や神経内科の専門医でなくても、かかりつけ医が作成できます。認知症の場合は長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEなどの認知機能検査の結果も添付すると審理がスムーズです。診断書は「判断能力判定についての意見」欄が重要で、後見・保佐・補助のいずれの類型に該当するかの判断材料になります

    根拠: 家事事件手続法 第119条第1項(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)

  2. 登記されていないことの証明書の取得該当する場合

    窓口: 法務局・地方法務局の本局(窓口)、東京法務局後見登録課(郵送) / 申立て予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 証明申請書(法務局所定の書式)、本人確認書類、収入印紙 300円

    受け取るもの: 登記されていないことの証明書

    本人がまだ成年後見制度を利用していないことを証明する書類です。法務局の本局(支局・出張所では取得不可)の窓口、または東京法務局後見登録課への郵送で取得できます。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロード可能です。郵送の場合は返信用封筒と切手も同封してください

    根拠: 後見登記等に関する法律 第10条(登記事項証明書の交付等)

  3. 戸籍謄本・住民票の取得

    窓口: 市区町村役場(窓口・郵送)、コンビニ交付(マイナンバーカード) / 申立て予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、マイナンバーカード(コンビニ交付の場合)

    受け取るもの: 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、本人の住民票(または戸籍附票)、後見人候補者の住民票

    本人の戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得します。マイナンバーカードがあれば広域交付やコンビニ交付も利用可能です。後見人候補者がいる場合は候補者の住民票も必要です。発行から3ヶ月以内のものを準備してください

  4. 本人の財産・収支の調査

    窓口: 自宅(各金融機関・法務局等で資料を収集) / 申立て予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 預貯金通帳・証書のコピー、有価証券の取引報告書、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、保険証券のコピー、年金額改定通知書、確定申告書・住民税決定通知書、施設利用料・医療費等の領収書、ローン・借入金の残高証明書

    受け取るもの: 財産目録(案)、収支予定表(案)

    申立書に添付する財産目録と収支予定表を作成するため、本人の財産・収支を調査します。預貯金は通帳のコピー(直近の取引が記帳されたもの)、不動産は登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険は証券のコピーを準備します。収支は年金の額、施設利用料、医療費、固定資産税等の年間収支を把握してください

  5. 親族への説明と意見書の取得

    窓口: 各親族(直接または郵送) / 申立て予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 親族の意見書(家庭裁判所所定の書式)

    受け取るもの: 親族の意見書(同意書)

    推定相続人(本人が亡くなった場合に相続人となる人)に成年後見の申立てについて説明し、意見書への署名をお願いします。法律上は必須ではありませんが、親族の同意がある方が審理がスムーズに進みます。親族間で後見人の候補者について意見が分かれる場合は、家庭裁判所が判断します。意見書が取得できない場合でも申立ては可能です

申立て2件
  1. 申立書の作成該当する場合

    窓口: 自宅(書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード) / 申立て予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 後見(保佐・補助)開始の審判申立書、申立事情説明書、本人の戸籍謄本、本人の住民票(または戸籍附票)、医師の診断書(成年後見用)+診断書付票、登記されていないことの証明書、財産目録+財産に関する資料(通帳コピー等)、収支予定表+収支に関する資料、親族関係図、親族の意見書、後見人候補者事情説明書(候補者がいる場合)、後見人候補者の住民票(候補者がいる場合)、収入印紙(申立手数料+後見登記手数料)、郵便切手

    受け取るもの: 申立書一式

    申立書は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。記載例も公開されているので参考にしてください。保佐の場合で代理権・同意権の付与も申し立てる場合は追加の収入印紙(各800円)が必要です。補助の場合は申立て自体に本人の同意が必要です。書類の記載に不安がある場合は弁護士・司法書士に作成を依頼することも検討してください

    根拠: 家事事件手続法 第117条(管轄)

  2. 家庭裁判所への申立て該当する場合

    窓口: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 / 申立て予定日当日が目安

    必要なもの: 申立書一式(上記の全書類)、申立人の本人確認書類

    受け取るもの: 事件番号(受理票)

    家庭裁判所の窓口に申立書一式を提出します。書類に不備がなければ受理され、事件番号が付与されます。申立て後は、家庭裁判所の許可なく申立てを取り下げることはできません(申立権の濫用防止)。申立ての趣旨(後見・保佐・補助の類型)は裁判所の判断で変更される場合があります。管轄は本人の住所地(住民票上の住所または実際の居住地)の家庭裁判所です

    根拠: 民法 第7条(後見開始の審判)、家事事件手続法 第117条

契約締結1件
  1. 任意後見契約の締結(公正証書)該当する場合

    窓口: 公証役場 / 申立て予定日当日が目安

    必要なもの: 本人の印鑑証明書+実印、本人の戸籍謄本、本人の住民票、任意後見受任者の印鑑証明書+実印、任意後見受任者の住民票、契約内容の案(委任事務の範囲を記載)

    受け取るもの: 任意後見契約公正証書

    任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります(法律上の要件)。契約内容は主に「財産管理」と「身上保護」に分かれ、委任する事務の範囲を具体的に定めます。公証人が作成した公正証書は、東京法務局に登記されます。契約を締結しただけでは効力は発生せず、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで効力が生じます

    根拠: 任意後見契約に関する法律 第3条(任意後見契約の方式)

調査・鑑定2件
  1. 家庭裁判所調査官による調査(面接)該当する場合

    窓口: 家庭裁判所(申立人・本人・後見人候補者を対象) / 申立て予定日から30日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類

    家庭裁判所の調査官が申立人・本人(可能な場合)・後見人候補者と面接を行います。申立ての動機、本人の生活状況、候補者の適格性などを確認します。本人の面接は自宅や入所施設で行われることもあります。調査官の報告をもとに裁判官が審判を行います。面接の日程は家庭裁判所から連絡があります

    根拠: 家事事件手続法 第58条(家庭裁判所調査官による事実の調査)、第120条

  2. 鑑定(必要な場合のみ)該当する場合

    窓口: 鑑定医の医療機関 / 申立て予定日から45日以内が目安

    受け取るもの: 鑑定書

    本人の判断能力を医学的に判定するための手続きです。診断書だけでは判断能力の程度が明確でない場合に、家庭裁判所が鑑定を命じます。鑑定が必要と判断された場合のみ実施され、不要と判断されれば省略されます。近年は鑑定が省略されるケースも増えています。鑑定費用は申立人が予納しますが、審判で本人負担とされた場合は本人の財産から清算できます

    根拠: 家事事件手続法 第119条(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)

審判1件
  1. 審判(後見開始の決定)該当する場合

    窓口: 家庭裁判所 / 申立て予定日から90日以内が目安

    受け取るもの: 審判書謄本

    裁判官が調査官の報告・診断書・鑑定結果等をもとに審判を行います。審判書には後見開始の決定と成年後見人の選任が記載されます。審判書謄本が届いてから2週間以内に即時抗告がなければ審判が確定します。なお、後見人の選任について(誰が選ばれたか)は即時抗告できません。申立人が推薦した候補者と異なる人が選任されても不服申立てはできません

    根拠: 民法 第7条(後見開始の審判)・第11条(保佐開始の審判)・第15条(補助開始の審判)

後見開始2件
  1. 後見事務の開始該当する場合

    窓口: 金融機関、保険会社、施設等 / 申立て予定日から104日以内が目安

    必要なもの: 審判書謄本、確定証明書(家庭裁判所で取得)、登記事項証明書(法務局で取得)、後見人の本人確認書類・実印・印鑑証明書

    審判確定後、後見人としての事務が開始されます。まず金融機関に後見人届出を行い、本人の口座を後見人が管理できるようにします。預金の引き出し・解約、保険の手続き、施設との契約なども後見人として行えるようになります。金融機関での届出には審判書謄本と登記事項証明書が必要です。確定証明書は家庭裁判所に申請して取得します

    根拠: 民法 第859条(財産の管理及び代表)

  2. 成年後見登記の確認該当する場合

    窓口: 法務局(確認のみ。登記の嘱託は家庭裁判所が行う) / 申立て予定日から120日以内が目安

    必要なもの: 本人確認書類、収入印紙 550円

    受け取るもの: 登記事項証明書

    審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に成年後見登記を嘱託します。後見人が自分で登記手続きをする必要はありません。登記が完了したら、法務局で登記事項証明書を取得してください。この証明書は金融機関や不動産取引での後見人であることの証明に必要です。取得は全国の法務局・地方法務局の本局で可能です

    根拠: 後見登記等に関する法律 第4条(後見等の登記等)

登記完了2件
  1. 初回報告書の提出(財産目録・収支予定表)該当する場合

    窓口: 家庭裁判所 / 申立て予定日から150日以内が目安

    必要なもの: 後見等事務報告書(初回)、財産目録、収支予定表、預貯金通帳のコピー(全頁)、不動産の登記事項証明書、保険証券のコピー

    受け取るもの: 初回報告の受理

    後見人に選任された後、裁判所が指定する期限(おおむね審判日の2ヶ月後)までに、本人の全財産を調査して財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。提出期限は厳守してください。書式は最高裁判所の後見ポータルサイトからダウンロードできます。以後、年1回の定期報告も義務付けられます

    根拠: 民法 第853条(財産の調査及び目録の作成)

  2. 居住用不動産の処分許可の申立て該当する場合

    窓口: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 / 申立て予定日から180日以内が目安

    必要なもの: 居住用不動産処分許可申立書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、売買契約書案(または賃貸借契約書案)、不動産の査定書、処分の必要性を示す資料

    受け取るもの: 居住用不動産処分許可の審判書

    後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法第859条の3)。具体的な手続きや要件については、弁護士または司法書士にご相談ください

    根拠: 民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

任意後見発効1件
  1. 任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)該当する場合

    窓口: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 / 申立て予定日から365日以内が目安

    必要なもの: 任意後見監督人選任の審判申立書、任意後見契約公正証書の写し、本人の戸籍謄本、本人の住民票、医師の診断書(成年後見用)、本人の財産に関する資料、収入印紙 800円+後見登記手数料 1,400円、郵便切手

    受け取るもの: 任意後見監督人選任の審判書

    本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。申立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人として後見事務を開始できます。任意後見監督人は任意後見人の事務を監督する役割を担います

    根拠: 任意後見契約に関する法律 第4条(任意後見監督人の選任)

成年後見申立てのよくある質問

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人等が代行・支援する制度です。大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。法定後見はすでに判断能力が低下している場合に利用する制度で、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。任意後見は判断能力があるうちに将来に備えて後見人を自分で選ぶ制度です。

根拠: 民法 第7条〜第21条

後見とは?

法定後見の3類型は判断能力の程度で分かれます。【後見】判断能力を欠くのが通常の方(重度の認知症等)。後見人が財産に関する全ての法律行為の代理権を持ち、本人の行為は日用品の購入等を除き取り消せます。【保佐】判断能力が著しく不十分な方。民法13条1項所定の重要な行為(不動産の売買、借金、相続の承認・放棄等)に保佐人の同意が必要。代理権は申立てにより付与。【補助】判断能力が不十分な方。同意権・代理権とも申立ての範囲内で家庭裁判所が付与。申立てに本人の同意が必要です。

根拠: 民法 第7条・第11条・第15条

申立てとは?

成年後見の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族(子・孫・兄弟姉妹・甥姪・おじおば・いとこ等)、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。身寄りのない方の場合は市区町村長が申立てを行います(老人福祉法32条等)。4親等内の親族に該当するかわからない場合は、家庭裁判所に確認してください。

根拠: 民法 第7条、老人福祉法 第32条

後見人とは?

成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。報酬のめやす: 管理財産額1,000万円以下は月額2万円、1,000万円超〜5,000万円以下は月額3万〜4万円、5,000万円超は月額5万〜6万円です。報酬は本人の財産から支払われます。特別な事務(不動産売却、遺産分割等)を行った場合は付加報酬が認められることがあります。親族後見人も報酬付与の申立てが可能です。報酬付与の申立ては年1回程度行うのが一般的です。

根拠: 民法 第862条(後見人の報酬)

期間とは?

申立てから審判までの期間は、多くの場合4ヶ月以内です。鑑定が不要な場合は2〜3ヶ月程度で審判が出ることもあります。鑑定が必要な場合は鑑定期間(1〜3ヶ月)が加わります。審判後、2週間の即時抗告期間を経て確定します。確定後は後見登記が完了するまでさらに2〜4週間かかります。準備期間(書類収集)を含めると、最初の相談から後見開始まで4〜6ヶ月程度を見込んでください。

診断書とは?

成年後見の申立てには家庭裁判所所定の書式の診断書が必要です。書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。精神科や神経内科の専門医でなくても、かかりつけ医が作成可能です。診断書の「判断能力判定についての意見」欄には、後見・保佐・補助のいずれに該当するかの意見が記載されます。作成費用は数千円〜1万円程度、作成期間は即日〜2週間程度です。認知症の場合は長谷川式スケール(HDS-R)やMMSEの検査結果も添付すると審理がスムーズです。

鑑定とは?

鑑定は、診断書だけでは本人の判断能力の程度が明確でない場合に、家庭裁判所が命じる医学的判定手続きです。鑑定が必要かどうかは家庭裁判所が判断します。費用は10万〜20万円程度です。近年は診断書の記載が充実していれば鑑定が省略されるケースも増えています。鑑定が不要と判断されれば費用もかかりません。鑑定費用は申立て時ではなく、鑑定が必要と判断された時点で予納します。

任意後見とは?

任意後見は判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人(任意後見受任者)を選び、公正証書で契約する制度です。法定後見との主な違い: ①後見人を自分で選べる(法定後見は家庭裁判所が選任)②契約内容を自由に決められる ③判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力発生。費用は公証人手数料1万1,000円+登記手数料等で約2万円程度。将来の認知症リスクに備えたい方、信頼できる人に後見人になってほしい方に適しています。

根拠: 任意後見契約に関する法律 第3条・第4条

登記されていないことの証明書とは?

登記されていないことの証明書は、本人がまだ成年後見制度を利用していないことを証明する書類で、申立て時の必要書類です。取得方法: ①法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では不可)の窓口で申請。②東京法務局後見登録課への郵送で申請。手数料は300円(収入印紙)。郵送の場合は返信用封筒と切手を同封します。申請書は法務局のウェブサイトからダウンロード可能です。

根拠: 成年後見登記法 第10条

即時抗告とは?

後見開始の審判に不服がある場合、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告ができます。即時抗告権者は本人、配偶者、4親等内の親族等です。2週間以内に即時抗告がなければ審判が確定します。ただし、後見人の選任(誰が後見人に選ばれたか)については即時抗告ができません。申立人が推薦した候補者と異なる人が選任されても、不服申立ては認められません。

根拠: 家事事件手続法 第123条・第86条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。