遺言書作成手順を作成

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遺言書作成の手続き一覧(全16件)

遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言で作成手順が大きく異なります。自筆証書は全文自書が原則で、法務局の保管制度を使うと家庭裁判所の検認が不要になります。公正証書は公証役場との調整と証人2名が必要です。財産の棚卸しから遺留分の確認、保管まで16件を順番に整理しています。

期限の日数は「作成予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

作成決意5件
  1. 財産の棚卸し(不動産・預貯金・有価証券・保険・負債)

    窓口: 自宅(各金融機関・法務局等で確認) / 作成予定日の約60日前までが目安

    必要なもの: 預貯金通帳・証書、有価証券の取引報告書、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、生命保険証券、ローンの残高証明書

    受け取るもの: 財産目録(資産・負債の一覧)

    全ての財産を漏れなくリストアップしてください。不動産は登記事項証明書で正確な所在・地番を確認します。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号を記録します。負債(住宅ローン・借入金等)も必ず含めてください。生命保険は受取人が指定されているため遺産分割の対象外ですが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になります

  2. 相続人の確定(法定相続人の調査)

    窓口: 市区町村役場(戸籍謄本の取得) / 作成予定日の約50日前までが目安

    必要なもの: 本人確認書類、戸籍謄本(出生から現在まで)、除籍謄本・改製原戸籍謄本(必要に応じて)

    受け取るもの: 法定相続人の一覧・相続関係説明図

    出生から現在までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を正確に把握します。認知した子や養子も法定相続人になります。相続人の範囲を正確に把握することで、遺留分を侵害しない遺言書を作成できます。本籍地が異なる市区町村にある場合は、それぞれの役場に請求が必要です(マイナンバーカードがあれば広域交付も可能)

    根拠: 民法 第886条〜第895条(相続人)、第887条(子の相続権)、第889条(直系尊属・兄弟姉妹の相続権)、第890条(配偶者の相続権)

  3. 遺留分の確認

    窓口: 自宅(必要に応じて弁護士に相談) / 作成予定日の約45日前までが目安

    必要なもの: 財産目録、相続関係説明図(法定相続人の一覧)

    受け取るもの: 遺留分の計算結果

    遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続開始後に遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は1/2です。兄弟姉妹には遺留分がありません。特定の人に多く残したい場合でも、遺留分を考慮した配分にすることで紛争を防げます

    根拠: 民法 第1042条〜第1049条(遺留分)

  4. 相続税の概算計算

    窓口: 自宅(必要に応じて税理士に相談) / 作成予定日の約45日前までが目安

    必要なもの: 財産目録、固定資産評価証明書(不動産がある場合)、路線価図(国税庁サイトで確認可能)

    受け取るもの: 相続税の概算額

    相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。不動産は路線価(公示地価の約80%)で評価します。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続税がかかる場合は、納税資金の確保や生前贈与の活用も検討してください

    根拠: 相続税法 第15条(遺産に係る基礎控除)・第16条(相続税の税率)

  5. 不動産の登記情報の確認該当する場合

    窓口: 法務局(窓口またはオンライン) / 作成予定日の約50日前までが目安

    必要なもの: 不動産の所在地情報(住所から地番を調べるにはブルーマップまたは法務局に照会)

    受け取るもの: 登記事項証明書(全部事項証明書)

    遺言書に不動産を記載する場合、登記事項証明書の記載と正確に一致させる必要があります。住所(住居表示)と登記上の所在・地番は異なるため、必ず登記事項証明書で確認してください。共有持分がある場合は持分割合も確認します。抵当権が設定されている場合は、ローンの残債状況も把握しておきましょう

    根拠: 不動産登記法 第119条(登記事項証明書の交付等)

原案完成4件
  1. 自筆証書遺言の作成該当する場合

    窓口: 自宅 / 作成予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 財産目録、相続関係説明図、登記事項証明書(不動産がある場合)、ボールペンまたは万年筆(消えない筆記具)、印鑑(実印推奨)

    受け取るもの: 自筆証書遺言書

    自筆証書遺言の方式要件(民法968条)を厳守してください。①全文を自筆で書く(パソコン不可。ただし財産目録はパソコン作成可+各頁に署名押印が必要)②日付を自筆で正確に書く(「令和○年○月○日」。「○月吉日」は無効)③氏名を自筆で書く④押印する(実印推奨だが認印でも有効)。修正する場合は、修正箇所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印が必要です。不動産は登記事項証明書の記載どおりに正確に書いてください

    根拠: 民法 第968条(自筆証書遺言)

  2. 法務局での自筆証書遺言書保管制度の利用該当する場合

    窓口: 遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所) / 作成予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 自筆証書遺言書(封をしていない状態・A4片面・余白規定あり)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、住民票の写し(本籍地の記載があるもの・発行3ヶ月以内)、遺言書の保管申請書(法務局HPからダウンロード可)

    受け取るもの: 保管証(遺言書が保管されたことの証明)

    法務局の遺言書保管制度を利用すると、①遺言書の紛失・改ざんを防止できる ②相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になる ③相続人等への死亡時通知を設定できるというメリットがあります。保管の申請は必ず遺言者本人が法務局に出頭する必要があります(代理人不可)。遺言書はA4サイズ・片面のみ使用し、上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上の余白が必要です。事前に法務局への予約が必須です

    根拠: 法務局における遺言書の保管等に関する法律(令和2年7月10日施行)

  3. 公正証書遺言の作成(公証役場)該当する場合

    窓口: 公証役場 / 作成予定日の約14日前までが目安

    必要なもの: 遺言者の本人確認書類(印鑑証明書+実印)、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票(相続人以外に遺贈する場合)、財産目録、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産がある場合)、預貯金の金融機関名・支店名・口座番号のメモ、証人2名の住所・氏名・生年月日・職業のメモ

    受け取るもの: 公正証書遺言の正本・謄本

    公正証書遺言の方式要件(民法969条): ①証人2名以上の立会い ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述 ③公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させる ④遺言者と証人がそれぞれ署名押印 ⑤公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印。原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。遺言書検索システムで全国どこからでも遺言の有無を照会できます

    根拠: 民法 第969条(公正証書遺言)、公証人法 第26条

  4. 証人2名の手配該当する場合

    窓口: 公証役場(公証役場で紹介を受けることも可能) / 作成予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 証人の本人確認書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業のメモ

    公正証書遺言には証人2名以上の立会いが必要です。以下の人は証人になれません(民法974条): ①未成年者 ②推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族 ③公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人。知人に依頼するか、公証役場や弁護士事務所で紹介を受けることもできます。証人は遺言の内容を知ることになるため、守秘義務のある専門家に依頼するのも一つの方法です

    根拠: 民法 第969条第1号(証人2人以上の立会い)・第974条(証人の欠格事由)

遺言書完成5件
  1. 遺言執行者の指定

    窓口: 遺言書の中で指定(または遺言で第三者に指定を委託) / 作成予定日の約21日前までが目安

    必要なもの: 遺言執行者候補者の同意(事前確認推奨)

    受け取るもの: 遺言書内での遺言執行者の指定

    遺言執行者は遺言の内容を実現する人です。相続人の中から指定することもできますが、利害関係のない弁護士・司法書士等の専門家を指定すると、遺言の執行がスムーズに進みます。遺言執行者がいないと、不動産の名義変更や預金の解約手続きに相続人全員の協力が必要になり、手続きが煩雑になります。2019年の民法改正により、遺言執行者の権限が明確化されました

    根拠: 民法 第1006条(遺言執行者の指定)・第1012条(遺言執行者の権利義務)

  2. 生命保険の受取人確認・変更

    窓口: 保険会社・保険代理店 / 作成予定日の約10日前までが目安

    必要なもの: 保険証券、本人確認書類、受取人変更届(保険会社所定の書式)

    受け取るもの: 受取人変更後の保険証券

    生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。遺言書で受取人を変更することも可能ですが(保険法43条)、保険会社への通知が必要です。現在の受取人が遺言の内容と整合しているか確認し、必要に応じて変更してください。なお、保険金は相続税の計算上「みなし相続財産」として課税対象になります(非課税枠: 500万円×法定相続人の数)

    根拠: 保険法 第43条(遺言による保険金受取人の変更)

  3. 信託の検討(家族信託等)

    窓口: 弁護士・司法書士事務所、信託銀行 / 作成予定日の約30日前までが目安

    必要なもの: 財産目録、家族構成の資料

    受け取るもの: 信託契約書(案)

    家族信託(民事信託)は、認知症対策や段階的な財産承継に有効な制度です。遺言では対応できない「二次相続以降の承継先の指定」(例: 自分→配偶者→子)が可能です。ただし、費用が高額で手続きが複雑なため、全ての方に必要なわけではありません。認知症リスクが心配な方、収益不動産を所有している方、事業承継を検討している方は検討する価値があります

    根拠: 信託法 第3条(信託の方法)・第90条(委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託等)

  4. エンディングノートの作成

    窓口: 自宅 / 作成予定日の約7日前までが目安

    受け取るもの: エンディングノート

    エンディングノートは法的効力はありませんが、遺言書に書ききれない情報を残すのに最適です。以下の内容を記載しておくと家族の助けになります: ①デジタル資産(各種アカウント・パスワード)②葬儀の希望 ③医療・介護の希望(延命治療等)④友人・知人の連絡先 ⑤保険・年金・ローンの一覧 ⑥遺言書の保管場所。遺言書の「付言事項」として家族へのメッセージを書くこともできます

  5. 事業承継に関する遺言事項の検討該当する場合

    窓口: 弁護士・税理士事務所 / 作成予定日の約30日前までが目安

    必要なもの: 会社の定款、株主名簿、直近の決算書・法人税申告書、自社株式の評価資料

    受け取るもの: 事業承継計画(案)

    事業や会社を経営している場合、遺言書で以下を明確にしてください: ①自社株式の承継先(後継者への集中が重要)②事業用資産(不動産・設備等)の承継先 ③代表者の指名(遺言では直接指名できないが、付言事項で意向を示すことは可能)。自社株式が相続で分散すると経営が不安定になるため、遺言による承継先の指定は非常に重要です

    根拠: 会社法 第174条〜第177条(相続人等に対する株式の売渡請求)

状況変化2件
  1. 遺言書の定期見直し(5年ごと推奨)

    窓口: 自宅(必要に応じて専門家に相談) / 作成予定日から1460日以内が目安

    必要なもの: 現在の遺言書の写し、最新の財産目録、家族構成の変更がないか確認

    受け取るもの: 見直し後の遺言書(変更が必要な場合は新たに作成)

    遺言書は一度作成したら終わりではありません。以下のような変化があった場合は見直しが必要です: ①財産の大幅な増減(不動産の売却・取得、相続等)②家族構成の変化(結婚・離婚・出生・死亡)③遺言で指定した相続人・受遺者の死亡 ④法改正。特にない場合でも5年ごとの見直しを推奨します。新しい遺言を作成すると、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものとみなされます(民法1023条)

    根拠: 民法 第1022条(遺言の撤回)

  2. 遺言書の撤回・変更手続き

    窓口: 自宅(自筆証書の場合)、公証役場(公正証書の場合) / 作成予定日から1460日以内が目安

    必要なもの: 新たに作成する遺言書、公正証書遺言を撤回する場合は、撤回用の公正証書遺言または自筆証書遺言

    受け取るもの: 新しい遺言書

    遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます(民法1022条)。撤回の方法は3つあります: ①新しい遺言を作成する(前の遺言と抵触する部分は撤回とみなされる)②遺言書を破棄する(自筆証書の場合。法務局保管の場合は保管の撤回申請が必要)③遺言と抵触する行為をする(遺贈した不動産を売却する等)。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元の正本・謄本を破棄しても撤回にはなりません

    根拠: 民法 第1022条(遺言の撤回)・第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)・第1024条(遺言書の破棄による撤回)

遺言書作成のよくある質問

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いは以下の通りです。 【自筆証書遺言】メリット: 費用がかからない、いつでも作成・修正できる、秘密にできる。デメリット: 方式不備で無効になるリスクがある、紛失・改ざんのリスクがある(法務局保管制度で軽減可能)、家庭裁判所での検認が必要(法務局保管の場合は不要)。 【公正証書遺言】メリット: 公証人が関与するため方式不備のリスクがない、原本が公証役場で保管され紛失・改ざんの心配がない、検認不要。デメリット: 費用がかかる(公証人手数料+証人費用)、証人2名が必要で内容が知られる。確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。

根拠: 民法 第968条(自筆証書遺言)・第969条(公正証書遺言)

遺言書とは?

以下に該当する方は特に遺言書の作成を推奨します。①子がいない夫婦(配偶者に全財産を残したい場合。遺言がないと兄弟姉妹にも相続権がある)②再婚で前配偶者との間に子がいる方 ③事業を経営している方(自社株式の分散を防ぐため)④相続人以外に財産を残したい方(内縁の配偶者・世話になった方・団体等)⑤特定の相続人に多く残したい方 ⑥相続人間のトラブルを防ぎたい方 ⑦不動産が主な財産の方(分割が難しいため)。なお、法定相続分どおりの分割でよい場合でも、遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、手続きがスムーズになります。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。遺留分の割合は、直系尊属(親)のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外(配偶者・子がいる場合等)は1/2です。各相続人の個別の遺留分は、この割合に法定相続分を掛けて算出します。 【例】配偶者+子2人の場合: 全体の遺留分1/2 → 配偶者の遺留分1/4、子それぞれ1/8。 【注意】兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続開始後に遺留分侵害額請求(金銭請求)をされる可能性があります。請求の時効は、相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年です。

根拠: 民法 第1042条〜第1049条

法務局とは?

法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日施行)のメリット: ①遺言書の紛失・改ざんを防止 ②相続開始後の家庭裁判所での検認が不要 ③遺言者の死亡時に相続人等への通知が可能 ④全国の法務局で遺言書の有無を照会可能。手数料: 保管の申請3,900円、遺言書情報証明書1,400円、遺言書保管事実証明書800円。注意点: 遺言者本人が法務局に出頭する必要あり(代理人不可)。遺言書はA4片面・余白規定あり(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上)。事前予約が必須です。

根拠: 法務局における遺言書の保管等に関する法律

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言で指定するか、家庭裁判所に選任を請求することもできます。主な役割: ①相続財産の管理 ②不動産の名義変更(相続登記)③預貯金の解約・名義変更 ④遺贈の履行 ⑤相続人への遺言内容の通知。遺言執行者がいると、相続人全員の協力がなくても手続きを進められます。費用の目安: 弁護士の場合は遺産額の1〜3%(最低30万円程度)、信託銀行の場合は遺産額の1〜2%(最低100万円程度)。相続人を指定することもでき、その場合は報酬を定めなければ無報酬です。

根拠: 民法 第1006条〜第1021条

相続税とは?

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。 【例】法定相続人が配偶者+子2人の場合: 3,000万+600万×3人=4,800万円。財産が4,800万円以下なら相続税は非課税。 【注意】基礎控除を超える場合でも、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)、小規模宅地等の特例(自宅の土地を80%評価減)などの特例があり、実質的に非課税になるケースも多いです。

根拠: 相続税法 第15条・第16条

エンディングノートとは?

エンディングノートと遺言書の最大の違いは法的効力の有無です。 【遺言書】民法で定められた方式に従って作成すれば法的効力があります。遺産の分け方・遺贈・認知・遺言執行者の指定などを法的に拘束力を持って指定できます。 【エンディングノート】法的効力はありません。記載内容に法的な拘束力はないため、遺産の分け方を書いても相続人を拘束しません。 【使い分け】遺産の分け方は遺言書に、それ以外の希望(葬儀の方法、延命治療の意向、デジタル資産のパスワード、家族へのメッセージ等)はエンディングノートに書くのが効果的です。両方作成しておくことを推奨します。

公証人とは?

公正証書遺言の公証人手数料は、遺言で相続・遺贈する財産の価額に応じて計算します。相続人・受遺者ごとに算出し合計します。 【手数料の目安(公証人手数料令別表)】 ・100万円以下:5,000円 ・100万円超〜200万円以下:7,000円 ・200万円超〜500万円以下:11,000円 ・500万円超〜1,000万円以下:17,000円 ・1,000万円超〜3,000万円以下:23,000円 ・3,000万円超〜5,000万円以下:29,000円 ・5,000万円超〜1億円以下:43,000円 財産総額が1億円以下の場合は遺言加算として13,000円が加算されます。証人を公証役場で手配する場合は1名5,000〜15,000円程度が別途かかります。

根拠: 公証人手数料令 第9条別表

証人とは?

公正証書遺言には証人2名以上の立会いが必要です。以下の人は証人になれません(民法974条の欠格事由)。 ①未成年者 ②推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(つまり遺言で財産をもらう人とその家族は不可) ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 証人の手配方法: ①信頼できる友人・知人に依頼(無料だが遺言内容が知られる)②公証役場に紹介を依頼(1名5,000〜15,000円程度)③弁護士・司法書士に依頼(守秘義務があるため内容が漏れる心配がない)。

根拠: 民法 第969条・第974条

検認とは?

検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合、相続開始後に検認が必要です(民法1004条)。検認の手順: ①家庭裁判所に検認の申立て(収入印紙800円+連絡用郵便切手)②裁判所が相続人全員に通知 ③検認期日に裁判所で遺言書を開封・確認 ④検認済証明書の交付。申立てから検認まで1〜2ヶ月かかります。 【検認が不要な場合】①公正証書遺言 ②法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言。検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認をしなくても遺言自体は無効にはなりませんが、過料の制裁があります。

根拠: 民法 第1004条・第1005条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。