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相続の手続き一覧(全25件)
相続では、死亡届の7日以内に始まり、年金受給停止が14日以内、相続放棄の判断が3ヶ月以内、相続税の申告が10ヶ月以内と、期限の異なる手続きが段階的に続きます。遺言書の有無や相続放棄の意向によって必要な手続きは大きく変わります。全25件を期限順に確認できます。
期限の日数は「ご逝去日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
死亡1件
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死亡届の提出
窓口: 故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から7日以内
必要なもの: 死亡診断書(医師が作成)、届出人の印鑑、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 死亡届の受理証明書(後日申請で取得可能)、火葬許可証
死亡診断書は保険金請求などに必要なため、提出前に5部以上コピーを取っておくこと。届出と同時に火葬許可証が交付されます. 24時間受付(休日・夜間は守衛室等で受理)
根拠: 戸籍法 第86条、第87条
告別式4件
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年金受給停止届の提出
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類
届出が遅れて過払いが発生すると返還を求められます。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限です。未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求も同時に行えます
根拠: 国民年金法 第105条、厚生年金保険法 第98条
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未支給年金の請求
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / ご逝去日から14日以内が目安
必要なもの: 未支給年金請求書、故人の年金証書、故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本、故人と生計を同じくしていたことの証明書類、請求者の振込先口座情報
受け取るもの: 未支給年金(故人の最後の年金支給分)
年金は死亡月分まで受給権があります。生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順)が請求可能。年金受給停止届と同時に手続きすると効率的。請求期限は5年
根拠: 国民年金法 第19条(未支給年金)、厚生年金保険法 第37条
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世帯主変更届の提出
窓口: 故人の住所地の市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 届出人の本人確認書類、届出人の印鑑、国民健康保険証(加入者の場合)
故人が世帯主だった場合に必要。世帯に残る15歳以上の人が2人以上いる場合に届出が必要です。1人だけなら自動的に世帯主になるため届出不要
根拠: 住民基本台帳法 第25条
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健康保険の資格喪失届・保険証返却
窓口: 国民健康保険: 市区町村役場/社会保険: 勤務先が手続き/後期高齢者医療: 市区町村役場 / 法的期限: ご逝去日から14日以内
必要なもの: 故人の健康保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 葬祭費(国保・後期高齢者)または埋葬料(社保)の支給申請書
資格喪失届と同時に葬祭費(国保: 3〜7万円)または埋葬料(社保: 5万円)の申請も忘れずに。扶養家族は新たな健康保険への加入手続きが必要
根拠: 国民健康保険法 第9条、健康保険法 第48条
相続開始9件
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公共料金の名義変更・解約
窓口: 各事業者(電気・ガス・水道・電話・インターネット)のWebサイトまたは電話 / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 故人の契約者番号(検針票・請求書等に記載)、届出人の本人確認書類
口座振替の場合、故人の口座が凍結されると引き落としが止まるため早めに名義変更を。同居家族が引き続き使用する場合は名義変更、空き家になる場合は解約
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名寄帳(固定資産課税台帳)の確認該当する場合
窓口: 故人が不動産を所有していた市区町村の税務課 / ご逝去日から45日以内が目安
必要なもの: 請求者の本人確認書類、故人との関係がわかる戸籍謄本、故人の死亡が記載された戸籍謄本
受け取るもの: 名寄帳の写し(故人名義の不動産一覧)
故人名義の不動産を漏れなく把握するために重要。課税対象外の不動産(私道・墓地等)は名寄帳に載らない場合があるため登記情報も併せて確認を。複数の市区町村に不動産がある場合は各自治体に請求が必要
根拠: 地方税法 第382条の3(固定資産課税台帳の閲覧)
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税理士への相談・依頼該当する場合
窓口: 税理士事務所(相続専門の事務所が望ましい) / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 故人の財産の概要メモ(不動産・預貯金・有価証券・保険等)、故人の固定資産税納税通知書、故人の確定申告書(直近のもの)、相続人の情報(人数・続柄)
相続税の申告が必要な場合、早めに税理士に相談することで小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用漏れを防げます。税理士費用は遺産総額の0.5〜1%が目安ですが、特例適用による節税効果が報酬を上回ることが多いです。申告期限(10ヶ月)から逆算して余裕を持って依頼を
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相続人の確定(戸籍謄本の収集)
窓口: 故人の本籍地の市区町村役場(郵送請求も可) / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 請求者の本人確認書類、故人との関係がわかる戸籍謄本、定額小為替(郵送の場合)
受け取るもの: 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
故人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が必要です。転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合、複数の自治体から取り寄せる必要があり、1〜2ヶ月かかることも。令和6年3月から広域交付制度により最寄りの役所でも取得可能に
根拠: 戸籍法 第10条
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遺言書の検認該当する場合
窓口: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 遺言書の原本、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、収入印紙800円、連絡用の郵便切手
受け取るもの: 検認済証明書(遺言書に検認済の印が押される)
自筆証書遺言の場合に必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要)。公正証書遺言は検認不要。検認なしで遺言を執行すると5万円以下の過料。申立てから検認まで1〜2ヶ月かかる
根拠: 民法 第1004条
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生命保険契約照会制度の利用該当する場合
窓口: 生命保険協会(オンラインまたは郵送) / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 照会申請書、故人の死亡診断書のコピー、申請者の本人確認書類、故人との関係がわかる戸籍謄本
受け取るもの: 照会結果通知書(故人が加入していた生命保険会社名の一覧)
故人がどの保険会社と契約していたか不明な場合に利用。生命保険協会が加盟全42社に一括照会し契約の有無を回答。契約内容の詳細は各社に別途問い合わせが必要
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生命保険金の請求該当する場合
窓口: 各生命保険会社のコールセンターまたは営業担当者 / ご逝去日から1095日以内が目安
必要なもの: 保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類、受取人の戸籍謄本、故人の住民票除票、保険会社所定の請求書
受け取るもの: 死亡保険金(受取人の口座に振込)
受取人が指定されている保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外。請求から通常5〜10営業日で振り込まれます。契約が不明な場合は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で調査可能
根拠: 保険法 第95条
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遺族年金の請求
窓口: 年金事務所 または 市区町村役場(国民年金の場合) / ご逝去日から60日以内が目安
必要なもの: 年金請求書、故人の年金手帳または年金証書、故人の戸籍謄本(死亡が記載されたもの)、請求者の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者の所得証明書、死亡診断書のコピー、請求者の振込先口座情報
受け取るもの: 遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給決定通知書
遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象。遺族厚生年金は故人が厚生年金加入者だった場合に支給。5年を過ぎると時効で受け取れなくなるため早めに請求を。受給額は年金事務所で試算してもらえます
根拠: 国民年金法 第37条、厚生年金保険法 第58条
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クレジットカードの解約
窓口: 各クレジットカード会社のコールセンター / ご逝去日から30日以内が目安
必要なもの: 故人のカード番号(不明な場合は氏名・生年月日で照会可能な場合あり)、届出人の本人確認書類
年会費の引き落としを止めるため早めに連絡を。未払い残高がある場合は相続債務となります。ETCカード・家族カードも同時に解約手続きを
相続放棄判断1件
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相続放棄の申述(必要な場合)該当する場合
窓口: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 / 法的期限: ご逝去日から90日以内
必要なもの: 相続放棄申述書、故人の住民票除票または戸籍附票、故人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円、連絡用の郵便切手
受け取るもの: 相続放棄申述受理通知書(受理後に届く)、相続放棄申述受理証明書(申請で取得可能)
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければ単純承認とみなされ、借金も引き継ぎます。負債が資産を上回る場合は早急に検討を。限定承認(プラスの財産の範囲で負債を引き継ぐ)もあります
根拠: 民法 第915条、第938条
準確定申告1件
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準確定申告
窓口: 故人の住所地を管轄する税務署 / 法的期限: ご逝去日から120日以内
必要なもの: 確定申告書(準確定申告用の付表を添付)、故人の源泉徴収票、故人の医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)、相続人全員の連署(または委任状)、故人の死亡が記載された戸籍謄本
故人がその年に所得を得ていた場合(自営業者・年金受給者・給与所得者で確定申告が必要だった方等)に必要です。死亡日から4ヶ月以内に相続人が申告・納付します。還付になる場合もあるので確認を
根拠: 所得税法 第124条、第125条
遺産分割4件
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遺産分割協議該当する場合
窓口: 相続人全員で協議(場所の指定なし) / ご逝去日から240日以内が目安
必要なもの: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、財産目録(不動産・預貯金・有価証券等の一覧)、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
受け取るもの: 遺産分割協議書(相続人全員が実印で署名・捺印)
遺言書がない場合に必要。相続人全員の合意が必要で、1人でも欠けると無効。相続税の申告期限(10ヶ月)までに完了させるのが理想。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判へ
根拠: 民法 第907条
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相続財産の評価(不動産・預貯金・有価証券等)該当する場合
窓口: 税理士事務所・法務局・各金融機関 / ご逝去日から150日以内が目安
必要なもの: 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、路線価図(国税庁Webサイト)、預貯金の残高証明書(死亡日時点)、有価証券の評価明細書、生命保険金の支払通知書、退職手当金の支給明細、ゴルフ会員権・美術品等の評価資料
受け取るもの: 財産目録・財産評価明細書
死亡日時点の時価で評価します。不動産は路線価方式(市街地)または倍率方式(郊外)で評価。預貯金は死亡日の残高証明書を各金融機関に請求。上場株式は死亡日・月平均・前月平均・前々月平均の最安値。名義預金(実質的に故人の財産)の見落としに注意
根拠: 相続税法 第22条(評価の原則)
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相続税の申告・納付該当する場合
窓口: 故人の住所地を管轄する税務署 / 法的期限: ご逝去日から300日以内
必要なもの: 相続税の申告書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、遺産分割協議書のコピー(または遺言書のコピー)、相続人全員の印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書(死亡日時点)、有価証券の評価明細書、生命保険金の支払通知書、葬儀費用の領収書
相続税の申告が必要かどうかは、遺産総額や各種特例の適用により異なります。期限内の対応が重要ですので、早めに税理士にご相談ください
根拠: 相続税法 第27条
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相続税の納付該当する場合
窓口: 税務署・金融機関の窓口・e-Tax / 法的期限: ご逝去日から300日以内
必要なもの: 納付書(税務署で入手または税理士が作成)
受け取るもの: 納付済通知書(領収証書)
申告期限と納付期限は同じ(死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)。金銭一括が原則。一括納付が困難な場合は延納(年賦払い、最長20年、利子税あり。相続税法第38条)、延納でも困難な場合は物納(不動産等で納付。第41条)を申請可能。延納・物納の申請も申告期限内に行う必要があります
根拠: 相続税法 第33条(納付)
相続登記2件
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不動産の相続登記該当する場合
窓口: 不動産の所在地を管轄する法務局 / 法的期限: ご逝去日から1095日以内
必要なもの: 登記申請書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書、収入印紙(登録免許税: 固定資産税評価額の0.4%)
受け取るもの: 登記識別情報通知(新しい権利証に相当)
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料。それ以前の相続も対象(2027年3月末までに登記が必要)。相続人申告登記(簡易版)で期限を延ばすこともできる
根拠: 不動産登記法 第76条の2(2024年4月1日施行の改正法で義務化)
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相続人申告登記(簡易版の相続登記)該当する場合
窓口: 不動産の所在地を管轄する法務局 / 法的期限: ご逝去日から1095日以内
必要なもの: 申出書、申出人の戸籍謄本、故人の死亡が記載された戸籍謄本
受け取るもの: 登記完了証
遺産分割がまとまらず正式な相続登記ができない場合の暫定措置。自分が相続人であることを申し出るだけで相続登記義務を履行したとみなされ過料を回避可能。ただし不動産の売却・担保設定はできないため最終的には正式な相続登記が必要
根拠: 不動産登記法 第76条の3(相続人である旨の申出等)
遺産分割完了3件
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預貯金の解約・名義変更
窓口: 各金融機関の窓口 / ご逝去日から330日以内が目安
必要なもの: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、各金融機関所定の相続届出書、預金通帳・証書・キャッシュカード、届出人の本人確認書類
受け取るもの: 払戻金(振込または小切手)
金融機関に死亡の連絡をすると口座が凍結されます。凍結後は遺産分割協議完了まで原則引き出しできません(2019年から仮払い制度あり: 1金融機関150万円まで)。各金融機関で書式や手続きが異なるため、事前に必要書類を確認すること
根拠: 民法 第896条
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自動車の名義変更(移転登録)該当する場合
窓口: 新所有者の住所地を管轄する運輸支局(陸運局) / 法的期限: ご逝去日から255日以内
必要なもの: 移転登録申請書(OCRシート第1号様式)、故人の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(車を取得する人を記載)、新所有者の印鑑証明書、新所有者の車庫証明書、車検証、自動車税申告書
受け取るもの: 新しい車検証
名義変更には新所有者の車庫証明が必要。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続き。相続人が1人の場合は遺産分割協議書の代わりに戸籍謄本で手続き可能
根拠: 道路運送車両法 第13条
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有価証券(株式・投資信託等)の名義変更
窓口: 各証券会社の窓口または相続専用窓口 / ご逝去日から330日以内が目安
必要なもの: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、新名義人の証券口座(なければ新規開設)、各証券会社所定の相続届出書
受け取るもの: 名義変更完了通知
相続人名義の証券口座が必要なため、口座を持っていない場合は先に開設手続きを。株式の場合、名義変更前でも配当金は相続人が受け取れる場合があります
根拠: 民法 第896条
相続のよくある質問
相続放棄とは?
相続放棄とは、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。一度受理されると原則撤回できません。借金が多い場合に有効ですが、プラスの財産(自宅など)も放棄することになるため慎重な判断が必要です。
根拠: 民法 第915条、第938条
限定承認とは?
限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ故人の負債を引き継ぐ方法です。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述します。財産と借金のどちらが多いかわからない場合に有効ですが、相続人全員の同意が必要で手続きが複雑です。
根拠: 民法 第922条〜第937条
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺言書がない場合(または遺言書に記載のない財産がある場合)に、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。全員が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が実印で署名・捺印します。1人でも同意しないとまとまらず、その場合は家庭裁判所での調停・審判に進みます。
根拠: 民法 第907条
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分の割合です。配偶者と子の場合は配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等割り)。配偶者と親の場合は配偶者2/3・親1/3。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。ただし遺産分割協議で合意すれば法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。
根拠: 民法 第900条
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺言で他の人に全財産を渡すとされていても、遺留分権利者は遺留分に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。配偶者・子は法定相続分の1/2、直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。請求期限は相続開始と侵害を知ってから1年です。
根拠: 民法 第1042条〜第1049条
基礎控除とは?
相続税の基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です(相続税法第15条)。各種特例の適用可否や申告の要否は個別の事情により異なるため、税理士にご相談ください。
根拠: 相続税法 第15条
小規模宅地とは?
小規模宅地等の特例とは、故人の自宅の土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です(特定居住用宅地等の場合、330平方メートルまで)。配偶者は無条件で適用可能。同居していた子なども要件を満たせば適用できます。この特例を使うには相続税の申告が必要です。適用要件の詳細は税理士にご相談ください。
根拠: 租税特別措置法 第69条の4
準確定申告とは?
準確定申告とは、亡くなった人のその年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。死亡日から4ヶ月以内に申告・納付する必要があります。故人が自営業者、年金受給者、不動産収入があった場合、医療費が多額だった場合などに必要になります。還付金がある場合は相続人が受け取れます。
根拠: 所得税法 第124条、第125条
戸籍謄本とは?
相続手続きでは故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式」が必要です。これには現在の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍(法改正時の古い戸籍)や転籍前の戸籍も含みます。令和6年(2024年)3月から戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍も取得できるようになりました。1通450〜750円です。
根拠: 戸籍法 第10条
相続登記とは?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で期限を延ばせます。
根拠: 不動産登記法 第76条の2、第164条
関連情報
- 相続の手続きガイド記事(詳しい解説)
- 相続のトラブル事例と対処法
- ご逝去後の手続きの手続きガイド(関連するライフイベント)
- 遺言書作成の手続きガイド(関連するライフイベント)
- 成年後見申立ての手続きガイド(関連するライフイベント)
- てつづきナビの使いかた
このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。