会社清算・廃業手順を作成
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会社清算・廃業の手続き一覧(全20件)
会社を閉じる手続きは設立よりも多段階です。株主総会の解散決議から解散・清算人選任登記(2週間以内)、官報での解散公告(2ヶ月以上の債権申出期間)、清算確定申告を経て清算結了登記へ進みます。従業員がいる場合は社会保険の全喪届(5日以内)や離職票の交付が先行します。
期限の日数は「解散予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。
解散決議2件
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従業員への解雇予告該当する場合
窓口: 自社 / 解散予定日の約30日前までが目安
必要なもの: 解雇予告通知書、解雇理由証明書(従業員が求めた場合)
従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に書面で予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。廃業による解雇は整理解雇に該当しますが、事業閉鎖の場合は解雇回避の余地がないため、要件が緩和される傾向にあります。未払い賃金・退職金は退職日から7日以内に支払ってください(労働基準法第23条)
根拠: 労働基準法 第20条(解雇の予告)、第22条(退職時等の証明)
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株主総会での解散決議該当する場合
窓口: 自社(株主総会の開催) / 解散予定日の約14日前までが目安
必要なもの: 株主総会招集通知、株主総会議事録(解散決議・清算人選任決議)、株主名簿
受け取るもの: 株主総会議事録(解散決議・清算人選任)
株式会社の解散には株主総会の特別決議(出席株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要です。同時に清算人を選任します(定款に別段の定めがなければ取締役が清算人になります)。合同会社の場合は総社員の同意が必要です(会社法第641条第3号)。議事録は解散登記の添付書類になるため、正確に作成してください
根拠: 会社法 第471条第3号(解散事由)、第309条第2項(特別決議)、第478条(清算人の就任)
解散5件
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社会保険の適用事業所全喪届該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する年金事務所 / 法的期限: 解散予定日から5日以内
必要なもの: 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届、被保険者資格喪失届(全従業員・役員分)、被扶養者(異動)届、登記事項証明書(解散の記載あり)、健康保険証(全従業員・役員分の返却)
受け取るもの: 資格喪失確認通知書
事業所が廃止された場合、事業廃止日から5日以内に届出が必要です。適用事業所全喪届と同時に、全従業員・役員分の被保険者資格喪失届を提出してください。健康保険証は全員分を回収して返却する必要があります。役員も含めて国民健康保険・国民年金への切替えが必要です
根拠: 健康保険法 第48条、厚生年金保険法 第27条
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離職票の発行・雇用保険資格喪失届該当する場合
窓口: 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所) / 法的期限: 解散予定日から10日以内
必要なもの: 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書、出勤簿・賃金台帳、退職届または解雇通知書の写し、労働者名簿
受け取るもの: 離職票(従業員に交付。失業給付の申請に必要)
従業員の離職日の翌日から10日以内に届出が必要です。離職票は従業員が失業給付(基本手当)を受けるために必要な書類です。廃業の場合は「事業所の廃止による離職」となり、離職理由は「会社都合」になります。従業員には離職票を速やかに交付してください
根拠: 雇用保険法 第7条(被保険者に関する届出)、雇用保険法施行規則 第7条
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雇用保険適用事業所廃止届該当する場合
窓口: 事業所を管轄するハローワーク / 法的期限: 解散予定日から10日以内
必要なもの: 雇用保険適用事業所廃止届、登記事項証明書(解散の記載あり)
事業廃止から10日以内に届出が必要です。全従業員の雇用保険被保険者資格喪失届を提出した後に、事業所の廃止届を提出します
根拠: 雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第141条
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解散登記・清算人選任登記該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する法務局 / 法的期限: 解散予定日から14日以内
必要なもの: 解散登記申請書、清算人選任登記申請書、株主総会議事録(解散決議・清算人選任決議)、清算人の就任承諾書、定款、登録免許税(解散登記3万円 + 清算人選任登記9,000円 = 39,000円)
受け取るもの: 解散登記完了(登記事項証明書に「解散」の記載)
解散の日から2週間以内に、解散登記と清算人選任登記を同時に法務局に申請します。登記が完了すると、登記事項証明書に「解散」の旨と清算人の氏名が記載されます。この登記事項証明書は、税務署・年金事務所への届出で必要になります。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)も可能です
根拠: 商業登記法 第71条(解散の登記)、会社法 第928条(清算人の登記)
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労働保険の確定保険料申告書の提出該当する場合
窓口: 事業所を管轄する労働基準監督署 / 法的期限: 解散予定日から50日以内
必要なもの: 労働保険確定保険料申告書、賃金台帳、出勤簿
事業廃止日から50日以内に確定保険料の申告・納付が必要です。概算保険料との差額を精算します。還付がある場合は口座への振込みで返金されます
根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条
事業終了4件
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青色申告の取りやめ届出書の提出該当する場合
窓口: 納税地を管轄する税務署 / 解散予定日から7日以内が目安
必要なもの: 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業主の場合)、青色申告の取りやめの届出書(法人の場合)
個人事業主の場合、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(解散事業年度の確定申告と同時期)です。廃業届と同時に提出するのが一般的です
根拠: 所得税法 第151条(青色申告の取りやめ等)
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事業税の廃業届出該当する場合
窓口: 事業所所在地を管轄する都道府県税事務所 / 解散予定日から14日以内が目安
必要なもの: 事業開始(廃止)等届出書(都道府県所定の様式)
個人事業主の場合、事業税の廃業届を都道府県税事務所に提出します。提出期限は都道府県により異なりますが、速やかに届け出てください。事業税は前年の所得に対して課税されるため、廃業年の翌年に最後の納税通知が届く場合があります。法人の場合は異動届出書で対応します
根拠: 地方税法 第72条の55(申告納付の手続)
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廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出該当する場合
窓口: 納税地(住所地)を管轄する税務署 / 法的期限: 解散予定日から30日以内
必要なもの: 個人事業の開業・廃業等届出書、本人確認書類(マイナンバーカード等)
受け取るもの: 廃業届の控え(受付印付き)
廃業日から1ヶ月以内に提出が必要です。届出は無料で、e-Taxでオンライン提出も可能です。廃業届の控えは金融機関等への届出で必要になる場合があるため、必ず保管してください。同時に給与支払事務所等の廃止届出書も提出してください(従業員がいた場合)
根拠: 所得税法 第229条(開業等の届出)
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給与支払事務所等の廃止届出書の提出該当する場合
窓口: 給与支払事務所等の所在地を管轄する税務署 / 法的期限: 解散予定日から30日以内
必要なもの: 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等を廃止してから1ヶ月以内に届出が必要です。個人事業主の場合は廃業届と同時に提出するのが一般的です。法人の場合も従業員や役員に給与を支払っていた場合は提出が必要です
根拠: 所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
清算開始5件
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官報公告(債権者保護手続)該当する場合
窓口: 官報販売所(全国官報販売協同組合) / 解散予定日から14日以内が目安
必要なもの: 官報掲載申込書、解散登記完了後の登記事項証明書
受け取るもの: 官報掲載(債権者への公告)
会社法第499条に基づき、解散した旨の官報公告と債権者への催告が必要です。公告期間は最低2ヶ月です。具体的な手続きや注意事項については、弁護士または司法書士にご相談ください
根拠: 会社法 第499条(債権者に対する公告等)
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異動届出書(解散届)の提出(税務署)該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する税務署 / 解散予定日から14日以内が目安
必要なもの: 異動届出書(法人税・消費税)、登記事項証明書(解散の記載あり)、株主総会議事録の写し
法人が解散した場合、遅滞なく異動届出書を税務署に提出します。届出書には解散年月日・解散事由・清算人の氏名等を記載します。e-Taxでオンライン提出も可能です。同時に消費税の事業廃止届出書も提出してください
根拠: 法人税法 第150条(届出書の提出)
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都道府県税事務所・市区町村への届出該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する都道府県税事務所・市区町村役場 / 解散予定日から21日以内が目安
必要なもの: 異動届出書(都道府県用・市区町村用)、登記事項証明書(解散の記載あり)
法人住民税・法人事業税の課税のため、解散の届出が必要です。東京都23区の場合は都税事務所への届出のみで市区町村への届出は不要です。提出期限は自治体により異なりますが、解散後速やかに届け出てください
根拠: 地方税法に基づく各都道府県・市区町村の条例
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事業用不動産の売却・処分該当する場合
窓口: 不動産会社・法務局 / 解散予定日から30日以内が目安
必要なもの: 登記事項証明書、固定資産評価証明書、売買契約書、登記識別情報通知(権利証)
受け取るもの: 売却代金・所有権移転登記
法人名義の不動産は清算結了登記の前に処分を完了させる必要があります。清算結了後は法人格が消滅するため、法人名義での売却ができなくなります。不動産の売却益は清算事業年度の所得に算入されます。売却に時間がかかる場合は清算期間の延長を検討してください
根拠: 不動産登記法 第16条
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解散事業年度の確定申告該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する税務署 / 法的期限: 解散予定日から60日以内
必要なもの: 確定申告書(法人税・消費税・地方税)、貸借対照表・損益計算書(事業年度開始日〜解散日)、勘定科目内訳明細書
解散により事業年度が区切られ、確定申告が必要になります(法人税法第14条・みなし事業年度)。申告対象や期限の詳細は税理士にご確認ください
根拠: 法人税法 第74条(確定申告)、第14条第1号(解散によるみなし事業年度)
債権届出期間満了1件
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残余財産の確定・株主への分配該当する場合
窓口: 自社(清算人が実施) / 解散予定日から75日以内が目安
必要なもの: 残余財産確定書(財産目録・貸借対照表)、株主名簿(分配比率の計算用)
受け取るもの: 残余財産の分配金
官報公告期間の満了後、債務弁済を経て残余財産を確定・分配します(会社法第504条)。分配金の税務処理や、債務超過の場合の対応については、税理士・弁護士にご相談ください
根拠: 会社法 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
清算結了2件
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清算確定申告該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する税務署 / 解散予定日から80日以内が目安
必要なもの: 清算確定申告書(法人税・消費税・地方税)、残余財産確定時の貸借対照表、損益計算書(清算事業年度分)、残余財産分配の明細書
残余財産が確定した日の属する事業年度終了の翌日から1ヶ月以内(残余財産の最後の分配が1ヶ月以内に行われる場合はその前日まで)に確定申告・納付が必要です。法人税・消費税・法人住民税・法人事業税のすべてが対象です。清算中に複数の事業年度がある場合は、各事業年度ごとに確定申告が必要です
根拠: 法人税法 第74条(確定申告)、第14条(解散・清算によるみなし事業年度)
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清算結了登記該当する場合
窓口: 本店所在地を管轄する法務局 / 解散予定日から90日以内が目安
必要なもの: 清算結了登記申請書、株主総会議事録(決算報告書の承認決議)、決算報告書、登録免許税 2,000円
受け取るもの: 清算結了登記完了(法人格の消滅)
清算人が決算報告書を作成し、株主総会で承認を得た後に登記します。清算結了登記の日から法人格が消滅します。官報公告期間(2ヶ月以上)経過後でなければ清算結了登記はできません。清算結了後は税務届出(清算結了届)も提出してください。この登記により会社は完全に消滅します
根拠: 会社法 第507条第3項(決算報告の承認)、商業登記法 第75条(清算結了の登記)
確定申告1件
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廃業年の確定申告(個人事業主)該当する場合
窓口: 納税地を管轄する税務署 / 法的期限: 解散予定日から365日以内
必要なもの: 確定申告書、青色申告決算書 または 収支内訳書、各種控除証明書、マイナンバーカード(e-Taxの場合)
受け取るもの: 確定申告書の控え
廃業した年の確定申告は翌年2月16日〜3月15日に行います。廃業年の申告対象や経費の取扱いについては、税理士にご相談ください
根拠: 所得税法 第120条(確定所得申告)
会社清算・廃業のよくある質問
会社とは?
解散と清算は異なる概念です。 ・解散:会社が事業活動を終了すること。株主総会の特別決議や社員の同意で決定します。解散しても会社は即座に消滅せず、「清算中の会社」として存続します。 ・清算:解散後に残った事業を整理する手続き。債権の回収、債務の弁済、残余財産の株主への分配などを行います。 ・清算結了:すべての清算事務が完了し、清算結了登記をすること。この登記により会社は完全に消滅します。 解散から清算結了までは最短でも2〜3ヶ月(官報公告期間2ヶ月+登記手続き等)かかります。
根拠: 会社法 第471条、第475条、第507条
廃業とは?
廃業にかかる主な費用は以下の通りです。 【法人(株式会社・合同会社)】 ・解散登記の登録免許税:3万円 ・清算人選任登記の登録免許税:9,000円 ・官報公告掲載料:約32,000円 ・清算結了登記の登録免許税:2,000円 ・税理士報酬(清算確定申告):10〜30万円 ・司法書士報酬(登記代行):8〜15万円 合計:約20〜50万円程度(専門家に依頼する場合) 【個人事業主】 ・廃業届の提出:無料 ・確定申告の税理士報酬:5〜15万円(依頼する場合) 自分で手続きすればほぼ0円で廃業できます。
期間とは?
法人の廃業にかかる期間の目安は以下の通りです。 ・最短:約2〜3ヶ月(官報公告期間2ヶ月が最短のボトルネック) ・一般的:3〜6ヶ月(資産の処分や債権回収に時間がかかる場合) ・長い場合:1年以上(不動産の売却、訴訟中の案件がある場合など) 個人事業主の廃業は即日〜1ヶ月程度で完了します(廃業届を提出し、最終確定申告は翌年)。 法人の場合、官報公告期間(2ヶ月以上)は短縮できないため、この期間がスケジュールの制約になります。
根拠: 会社法 第499条(債権申出期間は2ヶ月を下回れない)
個人事業主とは?
個人事業の廃業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)の提出方法です。 ・入手方法:税務署の窓口または国税庁HPからダウンロード ・記載事項:納税地、氏名、マイナンバー、職業、屋号、届出の区分(廃業)、廃業日、廃業の理由 ・提出方法:税務署窓口への持参、郵送、e-Tax ・提出期限:廃業日から1ヶ月以内 ・提出先:納税地を管轄する税務署 控えに受付印をもらう(e-Taxの場合は受信通知を保存)ことが大切です。同時に青色申告の取りやめ届出書や給与支払事務所等の廃止届出書も提出しましょう。
根拠: 所得税法 第229条
届出とは?
廃業手続きの順番は事業形態により異なります。 【法人(株式会社・合同会社)の場合】 ①株主総会で解散決議 + 清算人選任 ②法務局で解散登記・清算人選任登記(2週間以内) ③税務署に異動届出書(解散届)提出 ④官報公告(債権者保護手続、2ヶ月以上) ⑤従業員の退職手続き・社会保険等の届出 ⑥債権回収・債務弁済・資産処分 ⑦残余財産の確定・株主への分配 ⑧清算確定申告(残余財産確定から1ヶ月以内) ⑨清算結了登記 【個人事業主の場合】 ①廃業届の提出(1ヶ月以内) ②青色申告取りやめ届・給与支払事務所廃止届 ③従業員の退職手続き(いた場合) ④翌年に最終確定申告
官報とは?
官報公告とは、会社が解散したことを国の機関紙(官報)に掲載して、債権者に知らせる手続きです。 ・目的:知らない債権者がいた場合に備えて、広く公告して債権の申出を求めるため(債権者保護手続) ・掲載料:約32,000円(行数による) ・申出期間:2ヶ月以上を設定する必要があり、この期間は短縮できません ・申込先:全国官報販売協同組合 ・掲載タイミング:申込みから1〜2週間で掲載 官報公告と併せて、会社が把握している債権者には個別に催告(書面での通知)も必要です。公告期間が満了するまでは残余財産の分配はできません。
根拠: 会社法 第499条
解散登記とは?
解散登記の申請方法です。 ・申請先:本店所在地を管轄する法務局 ・期限:解散の日から2週間以内 ・必要書類:解散登記申請書、清算人選任登記申請書、株主総会議事録、清算人の就任承諾書、定款 ・費用:登録免許税39,000円(解散3万円+清算人選任9,000円) ・申請方法:窓口持参、郵送、またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム) 解散登記と清算人選任登記は同時に申請するのが一般的です。法務局のHPに申請書の記載例がありますので、参考にしてください。司法書士に依頼すると報酬8〜15万円程度です。
根拠: 商業登記法 第71条
従業員とは?
廃業に伴い従業員を解雇する場合のルールは以下の通りです。 ・解雇予告:少なくとも30日前に書面で予告する(労働基準法第20条) ・解雇予告手当:30日前に予告しない場合、平均賃金の30日分以上を支払う(予告と手当の組み合わせも可) ・退職金:就業規則や退職金規程に基づいて支払う ・未払い賃金:退職後7日以内に支払う(労働基準法第23条) ・離職票:ハローワークで雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出し、離職票を取得して従業員に交付 廃業による解雇は会社都合退職となり、従業員は失業給付を早期に受けられます。
根拠: 労働基準法 第20条、第22条、第23条
税金とは?
法人の廃業時に必要な確定申告は以下の通りです。 ①解散事業年度の確定申告:事業年度開始日〜解散日(みなし事業年度)について、解散日から2ヶ月以内に申告 ②清算事業年度の確定申告:解散翌日から1年ごとの各事業年度について、事業年度終了から2ヶ月以内に申告(清算が1年以上かかる場合) ③清算確定申告:残余財産確定日の属する事業年度について、残余財産確定の翌日から1ヶ月以内に申告 いずれも法人税・消費税・法人住民税・法人事業税が対象です。 個人事業主の場合は、廃業年の確定申告を翌年2/16〜3/15に行います(通常通り)。
根拠: 法人税法 第74条、第104条
社会保険とは?
法人の廃業時に必要な社会保険の手続きです。 ・適用事業所全喪届:事業廃止日から5日以内に年金事務所に提出 ・被保険者資格喪失届:全従業員・役員分を全喪届と同時に提出 ・健康保険証の返却:全従業員・役員分を回収して返却 届出後、役員・従業員は以下の切替えが必要です。 ・健康保険→国民健康保険(市区町村窓口)or 任意継続被保険者(退職後20日以内に申請)or 家族の扶養 ・厚生年金→国民年金(第1号被保険者への切替え、市区町村窓口) 個人事業主の場合、従業員5人以上で社会保険に加入していた場合は同様の手続きが必要です。
根拠: 健康保険法 第48条、厚生年金保険法 第27条
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