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年金受給開始の手続き一覧(全13件)

老齢年金は65歳になっても自動では始まらず、年金請求書による裁定請求が必要です。繰上げ受給は1ヶ月あたり0.4%の減額、繰下げは0.7%の増額が生涯続くため、請求前の判断が重要になります。在職中の方の在職老齢年金や、受給開始後の税・保険の手続きも含めて13件をまとめています。

期限の日数は「65歳到達日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

繰上げ決定1件
  1. 繰上げ受給の請求該当する場合

    窓口: 年金事務所 / 65歳到達日の約1825日前までが目安

    必要なもの: 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書

    受け取るもの: 年金証書(減額後の年金額)

    60〜64歳で早めに受給開始。1ヶ月あたり0.4%の減額が生涯続きます。60歳=24%減、62歳=14.4%減、64歳=4.8%減。一度請求すると取消不可。障害基礎年金の請求もできなくなります

    根拠: 国民年金法附則 第9条の2、厚生年金保険法附則 第7条の3

受給年齢到達1件
  1. ねんきん定期便・ねんきんネットの確認

    窓口: 日本年金機構(ねんきんネット)または年金事務所 / 65歳到達日の約180日前までが目安

    必要なもの: ねんきん定期便、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード

    受け取るもの: 年金記録確認結果

    受給開始の半年前にはねんきんネットで記録を確認。加入期間や見込額に間違いがあれば年金事務所に申し出てください。ねんきん定期便は毎年誕生月に届きます

    根拠: 国民年金法 第14条(被保険者に関する原簿)

請求準備完了2件
  1. 老齢基礎年金の裁定請求該当する場合

    窓口: 年金事務所または街角の年金相談センター / 65歳到達日当日が目安

    必要なもの: 年金請求書(様式第101号)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、受取先金融機関の通帳コピー、年金手帳(基礎年金番号以外の番号がある場合)

    受け取るもの: 年金証書・年金決定通知書

    65歳の誕生日の前日以降に請求可能。3ヶ月前に年金機構から請求書が届きます。マイナンバーを記入すれば戸籍・住民票の添付を省略可能。請求から1〜2ヶ月で年金証書が届き、さらに1〜2ヶ月後に最初の支給が開始されます。5年の時効があるため速やかに請求を。満額月額69,308円(令和7年度、40年納付の場合)

    根拠: 国民年金法 第26条(支給要件)・第16条(裁定)

  2. 老齢厚生年金の裁定請求該当する場合

    窓口: 年金事務所 / 65歳到達日当日が目安

    必要なもの: 年金請求書(基礎年金と同一様式)、雇用保険被保険者証

    受け取るもの: 年金証書(基礎年金と合わせて)

    老齢基礎年金と同時に請求します。厚生年金加入期間に応じた報酬比例部分が上乗せされます。モデル年金(令和7年度)は夫婦で月額232,784円

    根拠: 厚生年金保険法 第42条(支給要件)・第43条(年金額)

受給決定1件
  1. 加給年金の届出該当する場合

    窓口: 年金事務所 / 65歳到達日当日が目安

    必要なもの: 年金請求書の配偶者欄に記入、配偶者の所得証明書

    厚生年金20年以上加入で、65歳未満の配偶者がいる場合に加算。年額239,300円+特別加算(令和7年度)。配偶者が65歳になると打ち切られ、振替加算に移行

    根拠: 厚生年金保険法 第44条

再就職1件
  1. 在職老齢年金の確認該当する場合

    窓口: 年金事務所(届出不要・自動計算) / 65歳到達日当日が目安

    年金月額+給与月額(総報酬月額相当額)の合計が51万円を超えると一部支給停止(令和8年4月から62万円に引上げ予定)。パート・短時間勤務なら支給停止にならないケースが多い

    根拠: 厚生年金保険法 第46条

受給開始6件
  1. 健康保険の切替確認

    窓口: 市区町村の国保窓口 / 法的期限: 65歳到達日から14日以内

    必要なもの: 健康保険資格喪失証明書、マイナンバーカード

    受け取るもの: 国民健康保険証

    退職して会社の健保を脱退する場合、14日以内に国保に加入するか任意継続(最長2年)を選択。75歳からは後期高齢者医療制度に自動移行。在職中は会社の健保が継続されるため手続き不要

    根拠: 国民健康保険法 第7条・第9条

  2. 扶養親族等申告書の提出

    窓口: 日本年金機構(郵送) / 65歳到達日から30日以内が目安

    必要なもの: 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

    年金から所得税が源泉徴収されます。扶養親族等申告書を提出すると配偶者控除等が適用され、源泉徴収額が軽減されます。毎年秋頃に年金機構から届くので忘れず提出を

    根拠: 所得税法 第203条の3

  3. 介護保険料の確認

    窓口: 市区町村の介護保険窓口(届出不要) / 65歳到達日から30日以内が目安

    65歳になると第1号被保険者に切替。年金額が年18万円以上の場合は年金から天引き(特別徴収)。保険料は市区町村・所得段階により異なる(全国平均月額約6,000〜7,000円)

    根拠: 介護保険法 第9条・第131条〜第135条

  4. 確定申告の要否確認該当する場合

    窓口: 税務署 / 65歳到達日から60日以内が目安

    必要なもの: 公的年金等の源泉徴収票、その他の所得の証明書類

    公的年金等が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告不要。ただし医療費控除等の還付を受けたい場合は申告可能。65歳以上の公的年金等控除は110万円

    根拠: 所得税法 第35条(雑所得)・第121条(確定申告不要制度)

  5. 年金証書の受取・保管

    窓口: 自宅(郵送で届く) / 65歳到達日から60日以内が目安

    受け取るもの: 年金証書

    請求から1〜2ヶ月後に届きます。年金証書は再発行に時間がかかるため大切に保管してください

  6. 受取金融機関の変更届

    窓口: 年金事務所またはねんきんネット / 65歳到達日から90日以内が目安

    必要なもの: 年金受給権者受取機関変更届、新しい口座の通帳コピー

    受取口座を変更したい場合はいつでも届出可能。ねんきんネットからオンラインでも手続きできます

繰下げ決定1件
  1. 繰下げ受給の申出該当する場合

    窓口: 年金事務所 / 65歳到達日から365日以内が目安

    必要なもの: 老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書

    受け取るもの: 年金証書(増額後の年金額)

    66〜75歳で受給開始。1ヶ月あたり0.7%の増額。70歳=42%増、75歳=84%増。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能。加給年金は増額対象外。75歳以降に請求しても増額率は84%で固定

    根拠: 国民年金法 第28条、厚生年金保険法 第44条の3

年金受給開始のよくある質問

年金とは?

老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受給できます。受給資格期間(国民年金・厚生年金等の加入期間の合計)が10年以上あることが条件です。65歳の誕生日の前日以降に年金事務所で裁定請求を行ってください。3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が届きます。

根拠: 国民年金法 第26条、厚生年金保険法 第42条

受給資格期間とは?

年金を受け取るには、国民年金・厚生年金等の加入期間の合計が10年(120ヶ月)以上必要です。2017年8月の法改正で25年から10年に短縮されました。免除期間・猶予期間・合算対象期間(カラ期間)も含まれます。10年に満たない場合は、60〜65歳の間に国民年金に任意加入して期間を増やすことも可能です。

根拠: 国民年金法 第26条(平成29年改正)

繰上げとは?

繰上げ受給(60〜64歳で開始)のメリットは早く年金を受け取れることです。デメリットは1ヶ月あたり0.4%の減額が生涯続くこと(60歳開始なら24%減)。一度請求すると取消不可で、障害基礎年金の請求もできなくなります。損益分岐点は約80歳10ヶ月前後です。それ以上長生きすると65歳開始の方が総額で有利になります。

根拠: 国民年金法附則 第9条の2

繰下げとは?

繰下げ受給(66〜75歳で開始)のメリットは1ヶ月あたり0.7%の増額が生涯続くこと(70歳開始なら42%増、75歳開始なら84%増)。デメリットは繰下げ待機中は年金が受け取れないこと、加給年金も待機中は支給されないこと。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能です。損益分岐点は受給開始から約11年10ヶ月後です(例:70歳開始なら約81歳10ヶ月)。

根拠: 国民年金法 第28条、厚生年金保険法 第44条の3

加給年金とは?

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が65歳で受給を開始する際、65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に加算される「年金の家族手当」です。配偶者の加給年金額は年額239,300円+特別加算(令和7年度)です。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が付きます。配偶者の年収が850万円未満であることが条件です。

根拠: 厚生年金保険法 第44条

振替加算とは?

振替加算は、加給年金の対象だった配偶者が65歳になった時点で、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものです。昭和41年4月1日以前生まれの方が対象で、生年月日に応じて金額が異なります(年額約1万5千円〜約22万円)。昭和41年4月2日以降生まれの方は振替加算の対象外です。

根拠: 国民年金法附則 第14条

在職老齢年金とは?

65歳以上で厚生年金に加入して働く場合、年金月額+給与月額(総報酬月額相当額)の合計が51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止されます(令和8年4月から62万円に引上げ予定)。例えば年金月額15万円・給与月額40万円の場合、合計55万円で基準を4万円超過し、2万円が支給停止されます。パート等で厚生年金に加入しない働き方なら支給停止はありません。

根拠: 厚生年金保険法 第46条

ねんきん定期便とは?

ねんきん定期便は毎年誕生月に届く年金記録のお知らせです。50歳未満の方にはこれまでの加入実績に応じた年金額が、50歳以上の方には60歳まで同じ条件で加入した場合の見込額が記載されています。節目の年(35歳・45歳・59歳)には加入記録の全期間分が届きます。ねんきんネットに登録すると、いつでも最新の年金見込額を試算できます。

根拠: 国民年金法 第14条

受取口座とは?

年金の受取口座はいつでも変更できます。「年金受給権者受取機関変更届」を年金事務所に提出するか、ねんきんネットからオンラインで手続きできます。変更届の提出後、次の支払月から新口座に振り込まれます。ただし反映に1〜2ヶ月かかる場合があるため、旧口座はすぐに解約しないでください。

配偶者とは?

配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。遺族厚生年金は死亡した方の厚生年金加入記録に基づいて計算され、報酬比例部分の4分の3が支給されます。自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合は、自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額分が支給されます。死亡日から5年以内に年金事務所で請求してください。

根拠: 厚生年金保険法 第58条〜第62条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。