墓じまい・改葬手順を作成

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墓じまい・改葬の手続き一覧(全15件)

墓じまい(改葬)は、新しい納骨先を決めてからでないと進められません。現在のお墓がある市区町村への改葬許可申請に、受入証明書と埋蔵証明書が必要になるためです。寺院墓地の場合は離檀の相談を早めに。閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去工事まで、15件を順番に案内します。

期限の日数は「改葬予定日」を起点とした代表的な数え方です。正確な起算日・期限は法令の定めや個別の事情によって異なります。土日祝・年末年始は窓口が閉まっている場合があります。上の質問に答えると、必要な手続きだけに絞り込んだプランが具体的な日付つきで表示されます。

改葬決定4件
  1. 親族との相談・合意形成

    窓口: 自宅等(対面・電話・オンライン) / 改葬予定日の約120日前までが目安

    墓じまいは親族の感情に関わる重大な決断です。関係する親族全員に事前に相談し、合意を得てから進めてください。墓地使用権者(祭祀承継者)が手続きの主体者です

  2. 新しい供養先の選定・見学該当する場合

    窓口: 希望する霊園・納骨堂・寺院等 / 改葬予定日の約90日前までが目安

    複数の施設を見学・比較してください。立地、費用、管理体制、宗教宗派の制約を確認。永代供養の場合、合祀後は遺骨を取り出せなくなるため慎重に判断を

  3. 石材店の見積もり取得

    窓口: 石材店(2〜3社から見積もり推奨) / 改葬予定日の約60日前までが目安

    必要なもの: 墓地の区画情報(面積・位置)

    受け取るもの: 見積書

    必ず複数の石材店から見積もりを取ってください。5万円以上の差が出ることがあります。指定石材店制度がある霊園では指定業者のみに依頼する必要があります

  4. 行政書士・代行サービスの利用該当する場合

    窓口: 行政書士事務所または墓じまい代行業者 / 改葬予定日の約60日前までが目安

    必要なもの: 委任状(行政書士への代理権限を委任)、墓地使用権者の本人確認書類

    改葬許可申請の代行、各種証明書の取得、寺院との交渉代行を依頼できます。遠方の場合は特に有効です

受入先決定3件
  1. 受入証明書の取得該当する場合

    窓口: 新しい供養先の管理者 / 改葬予定日の約45日前までが目安

    必要なもの: 墓地使用申込書(受入先の様式)、本人確認書類

    受け取るもの: 受入証明書

    散骨・手元供養の場合は法律上の「改葬」に該当しないため、受入証明書は不要です(ただし市区町村に要確認)

    根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条

  2. 埋蔵証明書の取得

    窓口: 現在の墓地管理者(寺院住職・霊園管理事務所) / 改葬予定日の約45日前までが目安

    必要なもの: 墓地使用権者の本人確認書類

    受け取るもの: 埋蔵証明書

    遺骨1体につき1通必要です。発行を拒否された場合は、施行規則第2条第2項の「特別の事情」規定により、陳述書や管理料の領収書等の代替書面で市区町村に申請できます(昭和30年衛環第22号通達)

    根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条第2項

  3. 改葬許可申請該当する場合

    窓口: 現在の墓地所在地の市区町村役場 / 改葬予定日の約30日前までが目安

    必要なもの: 改葬許可申請書、埋蔵証明書、受入証明書、申請者の本人確認書類、墓地使用者の同意書(使用者≠申請者の場合)

    受け取るもの: 改葬許可証

    遺骨1体につき1通の申請が必要。散骨・手元供養は法律上「改葬」に該当しないため改葬許可が不要な場合があります(市区町村に要確認)。改葬許可なしの遺骨移動は墓埋法第5条違反(第21条の罰則対象)

    根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項・第2項

閉眼法要2件
  1. 閉眼供養(魂抜き)

    窓口: 現在の墓地 / 改葬予定日の約14日前までが目安

    僧侶に読経をしてもらい、墓石から魂を抜く儀式です。2週間前までに住職に連絡。石材店と日程を合わせてください。浄土真宗では閉眼供養は行わず「遷仏法要」を行います

  2. 離檀の手続き・交渉該当する場合

    窓口: 菩提寺 / 改葬予定日の約14日前までが目安

    離檀料に法的根拠はありません。高額な離檀料を請求された場合は、まず冷静に交渉してください。信教の自由(憲法第20条)により離檀拒否は不法行為になりえます。交渉が難しい場合は弁護士に相談を

改葬許可3件
  1. 遺骨の取り出し

    窓口: 現在の墓地 / 改葬予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 改葬許可証

    受け取るもの: 遺骨

    閉眼供養の後、石材店が墓石を開いて遺骨を取り出します。遺骨の状態を確認し、必要に応じて洗浄・乾燥を行います

  2. 墓石の解体・撤去

    窓口: 現在の墓地 / 改葬予定日の約7日前までが目安

    必要なもの: 墓地使用権者の確認書類

    石材店が墓石を解体・搬出し、区画を整地します。工事は1〜2日程度

  3. 墓地の原状回復・返還

    窓口: 墓地管理者 / 改葬予定日当日が目安

    必要なもの: 墓地使用権利書の返還

    更地にした区画を墓地管理者に返還します。永代使用料の返還はほとんどの場合ありません

納骨式3件
  1. 新しい供養先への納骨該当する場合

    窓口: 新しい墓地・納骨堂等 / 改葬予定日から7日以内が目安

    必要なもの: 改葬許可証、受入証明書

    改葬許可証を新しい供養先の管理者に提出して納骨します

    根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条

  2. 開眼供養(魂入れ)該当する場合

    窓口: 新しい供養先 / 改葬予定日から7日以内が目安

    新しい墓石・納骨堂に魂を入れる儀式です。新しい供養先の宗派に合わせて行います

  3. 散骨の手配該当する場合

    窓口: 散骨業者 / 改葬予定日の約30日前までが目安

    必要なもの: 火葬許可証(改葬許可証は不要の場合あり)

    散骨には遺骨を2mm以下に粉砕する必要があります。業者に依頼するのが一般的。一部自治体では条例で散骨を規制しています。海洋散骨が最も一般的です

墓じまい・改葬のよくある質問

墓じまいとは?

墓じまいの費用は総額で30万〜300万円程度です。内訳は、①墓石の解体・撤去: 10万〜30万円(1〜2平米の場合)、②閉眼供養のお布施: 3万〜10万円、③離檀料: 5万〜20万円(寺院墓地の場合。法的義務なし)、④改葬許可申請: 無料〜300円、⑤新しい供養先の費用: 永代供養墓5万〜30万円、樹木葬20万〜80万円、納骨堂20万〜150万円、一般墓地100万〜300万円。遺骨の数や墓地の広さ、新しい供養先の種類によって大きく変わります。

改葬許可とは?

改葬許可とは、埋葬された遺骨を別の墓地等に移すために必要な行政手続きです。墓地、埋葬等に関する法律 第5条で「改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない」と定められています。改葬許可なしに遺骨を移動させると同法第21条の罰則対象(2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)となります。申請には、現在の墓地管理者からの埋蔵証明書と新しい供養先からの受入証明書が必要です。遺骨1体につき1通の改葬許可証が必要です。

根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第21条

離檀料とは?

離檀料に法的な支払義務はありません。離檀料は檀家としてお世話になったお寺への感謝の気持ちとして支払う慣習的なもので、法律上の根拠はありません。相場は5万〜20万円程度ですが、高額(100万円以上など)を請求されるケースも報告されています。日本国憲法第20条で信教の自由が保障されており、寺院が檀家の離檀を拒否することは不法行為になりえます。交渉が困難な場合は弁護士に相談してください。埋蔵証明書の発行拒否についても、行政(市区町村)に相談すれば代替手段があります。

散骨とは?

散骨は現在のところ明確に禁止する法律はなく、「節度をもって行われる限り違法ではない」とされています(1991年法務省見解)。ただし、①遺骨を2mm以下に粉砕する必要がある、②漁場・海水浴場・人家の近くでは行わない、③一部自治体では条例で規制している(北海道長沼町、埼玉県秩父市など)、④海洋散骨が最も一般的で、業者に依頼するのが安全、という点に注意してください。散骨は法律上の「改葬」に該当しないため、改葬許可証が不要な場合があります(市区町村に要確認)。

永代供養とは?

永代供養とは、遺族に代わって寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれる埋葬形式です。合祀(ごうし)とは、複数の遺骨を一つの場所にまとめて埋葬することです。永代供養墓の多くは一定期間(13年・33年等)の個別安置後に合祀されます。合祀後は遺骨を取り出すことができなくなるため注意が必要です。費用は5万〜30万円程度で、一般的な墓地に比べて安価です。後継者がいない場合や、将来の管理が心配な場合に選ばれています。

樹木葬とは?

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とする埋葬形式です。費用は20万〜80万円程度で、一般的な墓地より安価な傾向があります。種類は、①里山型(自然の山林に埋葬)、②庭園型(霊園内の庭園区画に埋葬)、③シンボルツリー型(1本の木の周囲に複数人を埋葬)があります。墓地、埋葬等に関する法律上の「墓地」として都道府県知事の許可を受けた場所でのみ行えます。永代供養とセットになっている場合が多いです。

納骨堂とは?

納骨堂とは、遺骨を屋内で安置する施設です。種類は、①ロッカー式(個別のスペースに安置。10万〜50万円)、②仏壇式(上段に仏壇、下段に遺骨。50万〜150万円)、③自動搬送式(ICカードで参拝時に遺骨が自動搬送される。50万〜100万円)、④位牌式(位牌を並べて安置。10万〜20万円)があります。年間管理費(5,000円〜2万円程度)が必要な場合があります。天候に左右されずにお参りできる、墓地より費用が抑えられる点がメリットです。

手元供養とは?

手元供養とは、遺骨の全部または一部を自宅で保管・供養する方法です。ミニ骨壺、遺骨ペンダント、遺骨ダイヤモンドなど様々な形態があります。法律上、自宅に遺骨を保管すること自体は違法ではありません(墓埋法は「埋葬」「焼骨の埋蔵」「収蔵」を規制しているが、自宅保管はいずれにも該当しない)。費用は数千円〜数十万円と幅広いです。手元供養は法律上の「改葬」に該当しないため、改葬許可証が不要な場合があります(市区町村に要確認)。

閉眼供養とは?

閉眼供養(へいがんくよう)とは、墓石に宿った魂を抜く宗教的な儀式です。「お性根抜き(おしょうねぬき)」「魂抜き(たましいぬき)」とも呼ばれます。僧侶に読経をしてもらい、墓石をただの石に戻す意味があります。法的義務はありませんが、宗教的な慣習として広く行われています。お布施の相場は3万〜10万円程度です。浄土真宗では「魂」の概念がないため閉眼供養は行わず、「遷仏法要(せんぶつほうよう)」を行います。

改葬許可証とは?

改葬許可証がないと、墓地から別の墓地・納骨堂等への遺骨の移動(改葬)はできません。墓地、埋葬等に関する法律 第5条で改葬には市町村長の許可が必要と定められており、違反すると同法第21条の罰則の対象です。ただし、散骨や手元供養は法律上の「改葬」に該当しないとされる場合があり、その場合は改葬許可証が不要です(自治体により判断が異なるため要確認)。

根拠: 墓地、埋葬等に関する法律 第5条、第21条

関連情報

このページは制度の一般的な情報をまとめたものです。個別の判断が必要な場合は、弁護士・税理士・社会保険労務士など各分野の専門家にご相談ください。手続き情報は e-Gov 法令検索・各省庁の公式サイトに基づいて作成し、根拠条文を併記しています。